ゴミ処分業者の許可はどう確認?家庭ごみを頼める業者の見分け方
ゴミ処分業者に家庭のごみの回収を頼めるのは、依頼者の住む市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者です。古物商許可や産業廃棄物収集運搬業の許可だけでは、家庭ごみは回収できません。依頼前に、業者の公式サイトや自治体の案内で確かめましょう。見るのは、許可の種類と、許可を出した自治体名が住所と合っているかです。
ゴミ処分業者に必要な許可は何?
結論から言うと、家庭から出る不用品を回収・運搬するには、廃棄物処理法に基づく許可が必要です。家庭ごみの回収に必要なのは、一般廃棄物収集運搬業の許可です。
この許可は、国ではなく市区町村が出します。許可は対象の市区町村の区域内でのみ有効で、業者の対応エリアも許可がある地域に限られます。例えば、隣の市の許可しか持たない業者は、住んでいる市の家庭ごみを回収できません。
自治体によって許可の呼び名や区分は違います。「一時多量ごみ」「固形状一般廃棄物」のように、自治体ごとに名前が異なることがあります。自分の自治体の許可に当たるかは、自治体の案内で確かめます。
許可がないまま家庭の不用品を収集運搬すると、廃棄物処理法違反になります。家庭ごみの収集は、本来は市または委託業者が行っています。
| 出すもの | 必要な許可 | 確認のポイント |
|---|---|---|
| 家庭の不用品(引越し・遺品整理を含む) | 一般廃棄物収集運搬業(家庭系) | 許可を出した市区町村が住所と一致しているか |
| 事業所や店から出るごみ | ごみの区分に応じた許可(一般廃棄物か産業廃棄物か) | どちらの区分に当たるか、扱える品目が許可に含まれるか |
| 事業活動で出る産業廃棄物 | 産業廃棄物収集運搬業の許可 | 家庭ごみは対象に入らないこと |
「許可あり」と書いてあれば家庭ごみを頼める?
いいえ。「許可あり」と書かれていても、何の許可かで意味が変わります。家庭ごみを頼めるかどうかは、一般廃棄物収集運搬業の許可があるかで判断します。
古物商許可は、古物を売買するための許可です。古物商許可があっても、家庭の廃棄物の収集運搬はできません。産業廃棄物収集運搬業の許可も、事業活動で出る産業廃棄物を扱うための許可です。そのため、それだけでは家庭ごみは回収できません。
広告に「古物商許可取得」とあっても、それは古物の取り扱いの許可です。家庭の不用品の回収を頼むなら、一般廃棄物収集運搬業の許可を別に示せるかを聞きます。
無許可の業者が別の許可を掲げ、許可業者のように見せることもあります。古物商や産業廃棄物の許可だけで家庭ごみを回収した場合も、罰則の対象になります。
- 許可名に「一般廃棄物」「収集運搬」の言葉があるかを見る
- 家庭系(家庭ごみ)の許可かどうかを確かめる
- 古物商や産業廃棄物の許可だけなら、家庭ごみには使えないと考える
家庭のごみと事業所のごみでは必要な許可が違う?
家庭から出るごみは、一般廃棄物(家庭系)として扱われます。引越しや遺品整理に伴って出る家庭ごみも、同じ家庭ごみの扱いです。実家の片付けで出るものも、住んでいた家から出るなら家庭ごみとして考えます。
事業所や店から出るごみは、一般廃棄物(事業系)か産業廃棄物になります。産業廃棄物の収集運搬には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
判断の分かれ目:自宅で使っていた家具は家庭ごみ、店の備品や事務所の机は事業所のごみ、というように出どころで考えます。迷うときは、業者と自治体の窓口に出どころを伝えて確かめます。
法人向けと個人向けでは、必要な許可が異なる場合があります。事業所のごみを頼むときは、扱える品目が許可に含まれるかを確認します。
ゴミ処分業者の許可の有無は具体的にどう確認する?
依頼前に、次の順で確かめます。見積もりや積み込みの前に済ませることが大事です。
- 業者の公式サイトで、許可の種類や許可番号が公開されているかを見る
- 許可の種類が一般廃棄物収集運搬業(家庭系)かを確認する
- 許可を出した自治体が、自分の住む市区町村と一致しているかを確かめる
- 自治体のホームページで、無許可業者への注意喚起を見る
- わからないときは、自治体の問い合わせ窓口で許可業者について相談する
- 許可の地域が違う業者は、その区域で家庭ごみを回収できないと覚えておく
無許可の業者に頼むとどんな問題が起きる?
主な問題は、料金トラブル、不適正な処理、法的な罰則の3つです。
判断の分かれ目:安い料金を掲げて、作業後に高額な追加請求をする業者の被害が報告されています。料金の話になったら、許可と見積書の内訳をもう一度確かめます。無許可の業者に渡すと、法に沿った処理がされたかを確認できません。
- 「無料」や「買取」をうたっても、搬出費や処理費、輸送費を別に請求される例がある
- 「無料」と言われて頼んだのに、積み込み後に高額な料金を請求される例がある
- 処理費用を浮かすため、回収品が不法投棄されることがある
- 廃家電が不適切に処理され、フロンや鉛などの有害物質が出るおそれがある
- 無許可で家庭ごみを収集運搬すると、5年以下の懲役(拘禁刑)か1,000万円以下の罰金、またはその併科になる
許可があれば安心?ほかに確認することは?
許可は入口の確認です。許可があっても、次の点を見ないと料金や扱いで困ることがあります。料金の安さより先に、許可の有無を確認してください。
例:冷蔵庫を一緒に頼む場合、リサイクル料金が別に必要です。その扱いを見積書で確かめます。判断の分かれ目は、内訳が書面で出るかどうかです。
- 現地で下見をした上で、内訳のある見積書をもらえるか
- 見積もり後に追加料金が出る条件を、事前に聞いておく
- エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などは家電リサイクル法の対象で、リサイクル料金(リサイクル券)が別に必要
- 見積もり後にキャンセルできるかを、依頼前に確かめる
- 液体や危険物など、扱えない品目や別料金の品目がないかを聞く
業者を使わずに処分する方法はある?
あります。大型の不用品や廃家電は、自治体の収集に出す方法があります。多量に出るごみや引越しで収集日に間に合わない場合の案内も、自治体が出しています。
家電リサイクル対象品は、リサイクル券を使って処分します。リサイクル券は郵便局などで購入できます。
家具や家電は、状態によっては買取の対象になります。売れる品があれば、回収料金から差し引く業者もあります。
まだ使える品の買取は、出張費・査定費0円で伺う当社にご相談いただけます(値が付かない場合もあります)。
- 収集日に間に合うなら、自治体の収集を使う
- まだ使える品は、買取の相談先に見てもらう
- 家電リサイクル対象品なら、リサイクル券を準備する
業者選びでよくある失敗は?
よくある失敗は、許可の確認を後回しにすることです。安い料金に惹かれ、作業後に高額な追加請求を受けた被害が報告されています。
判断の分かれ目:許可について答えない業者や、内訳のある見積書を出さない業者は、依頼前にもう一度確かめます。
- 「許可あり」の表示だけを見て、どの許可かを確かめない
- 古物商許可があるから、家庭ごみも回収できると思い込む
- 許可の自治体名が自分の住所と違うのに、依頼してしまう
- 見積もりを取らず、積み込み後に料金を言われる
- 料金の安さだけで決め、追加料金の条件を聞かない
よくある質問
業者の名前だけ確認すれば、家庭ごみを頼めますか?
名前だけでは判断できません。ゴミ処分業者の許可の種類と、許可を出した市区町村を確かめてください。
古物商許可があれば、不用品の回収も頼めますか?
家庭ごみの回収は頼めません。古物商許可は古物の取り扱いの許可で、家庭の廃棄物の収集運搬はできません。
公式サイトに許可番号が載っていない場合は?
許可の種類と許可を出した自治体を、業者に問い合わせて確かめてください。それでも分からなければ、自治体の窓口に相談しましょう。確認は見積もりの前に済ませます。
引越しで出る家具も、家庭ごみとして扱われますか?
はい。引越しや遺品整理に伴って出る家庭ごみも、家庭ごみの扱いです。
無料と言われたら、許可の確認は省いてもよいですか?
省かないでください。「無料」と言われても、積み込み後に高額な料金を請求される例があります。料金の安さより先に、許可の有無を確認することが大事です。
冷蔵庫は、ほかの不用品と同じ扱いですか?
いいえ。冷蔵庫は家電リサイクル法の対象品で、リサイクル料金(リサイクル券)が別に必要になります。
この記事は株式会社LINKBANKが作成しています。本サイトは株式会社LINKBANK(リサイクルショップ エコスマイリー)が運営しています。