出張買取で起きやすいトラブルと、その場でできる確認
国民生活センターに寄せられる相談の型は決まっています。先に知っておけば避けられます。
相談が多いのは「訪問購入」
消費者トラブルとして繰り返し報告されているのは、事業者側から電話や訪問で持ちかけて買い取る形態です。特定商取引法では「訪問購入」と呼ばれ、規制の対象になっています。
自分から申し込んだ出張買取と、業者から持ちかけられた訪問購入は、法律上の扱いが違います。後者には次のような決まりがあります。
- 事業者は、勧誘に先立って社名・目的・買い取る物品の種類を告げなければならない
- 求めていない物品の勧誘(不招請勧誘)は禁止されている
- 契約書面の交付が義務づけられている
- クーリング・オフの期間中は、売主が物品の引き渡しを拒める
よくある形
- 「不用品を買い取る」と言って訪問し、家に入ってから貴金属や着物の話に変える
- その場で決めるよう急がせ、比較する時間を与えない
- 内訳を出さず、まとめていくら、とだけ言う
- 書面を渡さない、または控えを残さない
その場でできる確認
難しい知識は要りません。次の3つを確認するだけで、多くは防げます。
- 古物商許可番号を聞く。買取をする業者には必要な許可で、公安委員会が発行した12桁の番号があります
- 内訳を書いて出してもらう。1点ずつの金額が出せない理由は、通常ありません
- その日に決めない。「明日返事します」と言えば済みます。断って困る取引は、そもそも見送ってよい取引です
クーリング・オフ
訪問購入にあたる取引では、契約書面を受け取った日から8日間、書面で契約を解除できます。すでに引き渡した物品も、原則として返してもらえます。
自分から呼んだ出張買取は訪問購入にあたらない場合があるため、この制度が使えるとは限りません。だからこそ、その場で決めないことが効きます。
困ったときの相談先
消費者ホットライン「188」に電話すると、最寄りの消費生活センターにつながります。契約したあとでも相談できます。書面や、やり取りの記録が残っていると話が早く進みます。
よくある質問
古物商許可番号は、どう確認すればいいですか
業者の名刺やウェブサイトに記載されているのが通常です。当サイトでも、公表されている場合は事業者ごとに掲載しています。
断ったのに帰ってくれない場合は
その場で警察(110番)に連絡して構いません。売主が売る意思がないと伝えたあとの勧誘は、法律で禁止されています。
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出張買取で起きやすいトラブルと、その場でできる確認について詳しく
この欄の事業者に関する記述は、掲載元(各事業者の公式サイト・掲載名簿)の記載をまとめたものです。当サイトが約束する内容ではありません。実際の対応は各事業者にご確認ください。
出張買取で起きやすいトラブルと、その場でできる確認について、まず押さえておきたい前提を説明します。国民生活センターに寄せられる相談は型が決まっていて、先に知っておけば多くは避けられます。たとえば「不用品を買い取る」と言って訪問し、家に入ってから貴金属や着物の話に変えるケースや、その場で決めるよう急がされるケースが繰り返し報告されています。
消費者トラブルとして多く報告されているのは、事業者側から電話や訪問で持ちかけて買い取る形態です。特定商取引法では「訪問購入」と呼ばれ、規制の対象になっています。自分から申し込んだ出張買取と、業者から持ちかけられた訪問購入は法律上の扱いが違うため、どちらに当たるかを意識しておくことが大切です。訪問購入には、勧誘に先立って社名・目的・買い取る物品の種類を告げる義務や、求めていない物品の勧誘を禁止する決まりがあります。
このページは株式会社LINKBANKが作成し、本サイトも同社が運営しています。運営会社も対応事業者の一社として査定に参加する場合があるため、その点も含めてご覧ください。お住まいの地区の事業者をまとめて見られ、1回の入力でまとめて査定を依頼することもできます。以下では、進め方と注意点、コツ、よくある質問を、本文にある事実に沿ってまとめます。
進め方と注意点
出張買取で起きやすいトラブルと、その場でできる確認の前提として、訪問購入に当たる取引では事業者に次の決まりがあることを知っておきましょう。勧誘の前に社名・目的・買い取る物品の種類を告げなければならず、求めていない物品の勧誘は禁止されています。契約書面の交付も義務づけられており、クーリング・オフの期間中は、売主が物品の引き渡しを拒めます。一方で、よくある形として、不用品の買い取りと言って訪問してから話を変える、その場で決めるよう急がせる、内訳を出さずにまとめていくらとだけ言う、書面を渡さない、といった流れが報告されています。この型に当てはまらないかを見ることが、トラブルを避ける近道です。
その場でできる確認は、難しい知識がなくても3つで足ります。1つ目は古物商許可番号を聞くことです。買取をする業者に必要な許可で、公安委員会が発行した12桁の番号があり、業者の名刺やウェブサイトに記載されているのが通常です。2つ目は内訳を書いて出してもらうことで、1点ずつの金額が出せない理由は通常ありません。3つ目はその日に決めないことで、「明日返事します」と言えば済みます。断って困る取引は、そもそも見送ってよい取引です。断ったあとも帰らず勧誘が続く場合は、その場で警察(110番)に連絡して構いません。売主が売る意思がないと伝えたあとの勧誘は、法律で禁止されています。契約後に困った場合は、消費者ホットライン「188」に電話してください。最寄りの消費生活センターにつながり、契約したあとでも相談できます。書面ややり取りの記録が残っていると、話が早く進みます。
進めるコツ
進めるコツは、その日に決めないことと、やり取りの記録を残すことの2つに絞ると覚えやすいです。自分から呼んだ出張買取は訪問購入にあたらない場合があり、クーリング・オフが使えるとは限りません。だからこそ、契約書面や内訳を手元に残し、その場で決めないことが効きます。家に入ってから品目が変わったときは、その時点で話を止めて、社名と古物商許可番号を改めて確認してください。複数の事業者を比べたいときは、お住まいの地区の事業者をまとめて見られ、1回の入力でまとめて査定を依頼することもできます。
よくある質問
- 出張買取で起きやすいトラブルと、その場でできる確認のポイントは何ですか
- よくある形は、不用品の買い取りと言って訪問し、家に入ってから貴金属や着物の話に変えるものです。ほかにも、その場で決めるよう急がせる、内訳を出さずにまとめていくらとだけ言う、書面を渡さない、または控えを残さない、といった型があります。確認は3つで足ります。古物商許可番号を聞くこと、内訳を書いて出してもらうこと、その日に決めないことです。出張買取で起きやすいトラブルと、その場でできる確認は、この3点を押さえるだけで多くは防げます。
- 出張買取で業者が帰ってくれないときは、どうすればいいですか
- 断ったあとも帰らず勧誘が続く場合は、その場で警察(110番)に連絡して構いません。売主が売る意思がないと伝えたあとの勧誘は、法律で禁止されています。取引後に困ったときは、消費者ホットライン「188」に電話してください。最寄りの消费生活センターにつながり、契約したあとでも相談できます。話を進めるうえでは、書面やこれまでのやり取りの記録が残っていると役立ちます。
- 出張買取の業者の古物商許可番号は、どう確認すればいいですか
- 業者の名刺やウェブサイトに記載されているのが通常です。古物商許可番号は、買取をする業者に必要な許可で、公安委員会が発行した12桁の番号です。当サイトでも、公表されている場合は事業者ごとに掲載しています。出張買取の場では、番号を尋ねたうえで、その日に決めず、内訳を書いて出してもらうと安心です。
- 出張買取でクーリング・オフは使えますか
- 訪問購入にあたる取引では、契約書面を受け取った日から8日間、書面で契約を解除できます。すでに引き渡した物品も、原則として返してもらえます。ただし、自分から呼んだ出張買取は訪問購入にあたらない場合があり、この制度が使えるとは限りません。そのため、クーリング・オフを当てにするより、その場で決めないことが効きます。契約書面を受け取ったら、日付と内容を確認しておきましょう。