水銀の処分費用は自己判断で捨てず、許可業者へ頼むのが基本です
水銀の処分費用は、自己判断で捨てず法令に沿って処理するのが基本です。蛍光灯や水銀灯などは、一般ごみと同じ扱いで捨てられません。事業で出たものは産業廃棄物として、水銀を適正に処理できる許可業者へ委託します。費用は品目・数量・回収方法で変わるため、見積もりの内訳で判断してください。家庭のものは、自治体の案内を先に確認しましょう。
水銀の処分費用は、なぜ自己判断で捨てないのが基本なのか?
水銀を含む蛍光灯や水銀灯は、壊れると中の水銀が外に出るおそれがあります。そのため、一般ごみと同じ扱いで捨てることはできません。
事業活動で出た水銀使用製品は、産業廃棄物として処理します。法令上も「水銀使用製品産業廃棄物」に区分され、排出する側にも水銀を環境中に出さない適正な管理が求められます。
たとえば、店舗の天井から外した蛍光灯を、ほかのごみと一緒に袋へ入れて出すのは避けてください。家庭のものか事業のものかで、扱いは分かれます。
水銀の処分費用は、業者や条件で変わります。先に見積もりや料金表で確認するのが安全です。
水銀を含む物には何があるのか?
水銀の処分費用を考える前に、対象になる品目を確かめます。代表的な品目は次の表のとおりです。
製品に水銀の使用表示があれば、水銀使用製品として扱われます。水銀使用マークや型番で、水銀を使う製品か見分けられる場合もあります。
対象品目の一部は、水銀の回収が義務付けられています。迷ったときは、自治体の案内で確認してください。
| 品目 | 特徴・見分け方 |
|---|---|
| 蛍光ランプ(蛍光灯) | 水銀使用製品産業廃棄物の対象になる |
| HIDランプ(水銀灯を含む) | 高輝度放電ランプで、水銀灯も対象になる |
| 水銀体温計 | 対象品目として挙げられている |
| 水銀式血圧計 | 対象品目として挙げられている |
事業で出た物と家庭の物では、扱いはどう違うのか?
廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に分かれます。事業活動に伴って出た物は、原則として産業廃棄物になります。
工場・倉庫・店舗などで使っていた照明は事業用に当たります。一方、家庭から出る物は事業系と区別して取り扱われます。
判断の分かれ目は、どこで使われていたかです。店舗で使っていた蛍光灯の交換で外したものは事業用、自宅の部屋で使っていた蛍光灯は家庭の物として考えます。家庭の物の出し方は、自治体の案内で確認してください。
- 使っていた場所が事業所か家庭かを確認する
- 事業用なら産業廃棄物として許可業者へ委託する
- 家庭の物は自治体の案内ページで出し方を確認する
- 対象かどうか分からない物は、先に確認してから出す
処分はどんな流れで進むのか?
業者へ委託するまでの流れは、おおむね次の順になります。
委託では、マニフェスト(産業廃棄物管理票)で処理の流れを管理します。
保管中は割れないように扱うことも大切です。割れると水銀が揮発するおそれがあるため、破損させない保管を心がけてください。
- 品目と数量を数えて、一覧にする
- 産業廃棄物の許可を持つ処理業者に相談する
- 見積もりを取り、内訳を比べる
- 内容に納得してから契約する
- 回収・運搬の日程を決める
- 水銀の回収に対応した施設で処理される
水銀の処分費用は、何で決まるのか?
費用は、本数・品目・回収方法などで変わります。業者ごとに料金表や見積もりが用意されているので、同じ条件で比べることが大切です。
見積書では、水銀を含む物として書かれているかを確かめます。収集運搬と処理は、別の項目として見積もられます。
どの場合も、見積書の内訳を見て「何にいくら」かかるかを説明してもらえるか確かめてください。
- 見積書に、水銀を含む物として書かれているか確認する
- 収集運搬と処理の金額が分かれているか見る
- 複数社の見積もりを、内訳まで比べる
| 見積もりの項目 | 確認すること |
|---|---|
| 数量(本数) | 何本・何個の見積もりか |
| 品目 | 水銀を含む物として扱われているか |
| 回収方法 | どのような回収方法で見積もられているか |
| 収集運搬と処理 | 別々の項目として書かれているか |
処理を頼む業者は、どう選べばよいのか?
業者選びでは、許可と処理方法を先に確かめます。見た目の安さだけで決めると、後で困ることがあります。
たとえば、回収をうたう業者でも、産業廃棄物の処理業の許可がなければ、水銀使用製品の処分を任せられないおそれがあります。
出張買取の会社は、古物商許可で中古品を買い取る立場です。廃棄物処理の許可とは別のものなので、水銀を含む物の処分を頼めるかは別に確認が必要です。
- 産業廃棄物の処理業の許可があるか確認する
- 許可の対象に水銀を含む廃棄物が入っているか確認する
- 処理施設が水銀の回収に対応しているか確認する
- 見積もりの内訳を説明してもらえるか確認する
- 処理が済んだことをマニフェストなどで確認する
なぜ水銀の処分は、法律で決められているのか?
水銀の処分が法律で決められているのは、水銀による健康被害や環境汚染を防ぐためです。背景には「水銀に関する水俣条約」があります。
この条約は2013年10月に採択されました。日本も締結し、条約は2017年8月に発効しました。
条約を受けて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などが改正され、水銀を含む廃棄物の分類が整理されました。水銀使用製品産業廃棄物は普通の産業廃棄物の区分に入り、廃水銀等は特別管理産業廃棄物として別に扱われます。
分類ごとに扱いが違うため、水銀の処分では、まず対象の区分を確かめることが大切です。制度の細かな区分は、自治体や許可業者の案内で確認してください。
割れたときや分類に迷ったときは、どうすればよいのか?
割れた物からは水銀が発散しないよう、注意が必要です。割れた物を一般ごみに混ぜたり、袋に入れて放置したりするのは避けてください。
たとえば、天井照明の蛍光管が割れてしまった場合も、そのまま一般ごみに出さず、自治体の窓口や許可業者に相談します。
分類や対象品目は、自治体の案内ページに表で載っている場合があります。対象かどうか分からない物は、先に確認してから出してください。処理そのものは、許可業者の仕事です。
- 割れた物を一般ごみに混ぜない
- 自治体の案内ページで分類と対象品目を確認する
- 迷ったら自治体の廃棄物担当窓口に問い合わせる
- 処理は許可業者に相談して進める
水銀の処分でよくある失敗は何か?
水銀の処分費用を抑えようとして、かえって困るケースがあります。
どれも、事前の確認で防げるものです。品目と数量を整理し、許可と内訳を確かめてから頼むと安心です。
- 一般ごみに混ぜて出してしまう
- 割ってしまった物をそのまま放置する
- 見積もりで水銀を含む物の扱いを確かめない
- 許可の確認をせず、安さだけで契約する
- 処理が済んだかを確認しない
よくある質問
水銀の処分費用はかけずに、自分で捨てても いいですか?
水銀を含む蛍光灯や水銀灯は、一般ごみと同じ扱いで捨てることはできません。事業で出た物は産業廃棄物として、許可業者へ委託するのが基本です。
家庭の蛍光灯の水銀の処分費用は、いくらかかりますか?
金額は品目・数量・回収方法で変わるため、ここでは示せません。家庭の物は、まず自治体の案内で出し方を確認してください。
水銀体温計も対象になりますか?
水銀体温計や水銀式血圧計は、対象品目として挙げられています。製品の表示や型番で、水銀を使うかを確かめてください。
業者に水銀の処分を頼むとき、何を確認すればいいですか?
産業廃棄物の処理業の許可、水銀の回収に対応した施設、見積もりの内訳の説明があるかを確認してください。
出張買取の会社に、水銀の処分も頼めますか?
出張買取の会社は古物商許可で中古品を買い取る立場で、廃棄物処理の許可とは別です。水銀を含む物の処分を頼めるかは、別に確認してください。
蛍光管が割れてしまったら、どうすればいいですか?
割れた物から水銀が発散しないよう注意し、一般ごみに混ぜないでください。自治体の廃棄物担当窓口に相談すると安心です。
見積書のどこを見ればいいですか?
数量・品目・回収方法と、収集運搬と処理が別項目になっているかを見ます。内訳が分からない場合は、業者に説明を求めてください。
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