飲食店の閉店時の処分では、まず業務用の冷蔵庫やエアコンにフロン類が使われているかを確かめ、フロン排出抑制法に沿った回収を済ませてから廃棄することが大切です。業務用の機器は家電リサイクル法の対象ではないため、家庭用の機器とは手続きの考え方が異なります。
閉店するときは、店内の冷蔵庫・冷凍庫、エアコンなどを一つずつ確かめ、フロン類を使っている機器かを調べます。家電リサイクル法の対象は、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目ですが、業務用として製造・販売された冷蔵庫やエアコンは対象ではないと静岡市の案内にあります。家庭用として製造されたものは、業務で使っていても対象になるため、判断に迷うときはメーカーへの問い合わせが確実です。機器の銘板や型番は写真で控えておくと、後の手続きで役立つ場合があります。
フロン類を含む業務用冷蔵庫などを廃棄する場合、環境省の案内では、管理者は「第一種特定製品廃棄等実施者」になると書かれています。流れはまず、充塡されているフロン類を第一種フロン類充塡回収業者へ引き渡す手続きを行うことです。このとき回収依頼書か委託確認書を交付し、作業の費用負担も含めて廃棄等実施者が担う必要があります。回収が終わったら引取証明書を受け取り、その写しを添えて機器を廃棄物・リサイクル業者へ渡すと、大阪府の案内にあります。
よくある失敗は、フロン類の回収が確認できないまま機器を引き取ってもらうことです。フロン排出抑制法では、回収等が確認できない業務用冷蔵庫などを引き取ることは違法とされています。引取証明書は、回収後3年間保存する必要があります。回収依頼書か委託確認書を交付してから30日以内(建物解体は90日以内)に引取証明書が届かない場合は、都道府県知事への報告が必要です。閉店の日程と合わせて、交付日や期限を一覧にしておくと、期限切れを防ぎやすくなります。
処分の費用は、機器の種類、地域、品目によって変わります。粗大ごみとして出す場合の手数料は市区町村と品物で違うため、お住まいの自治体の情報を確かめましょう。市区町村ごとの手数料と出し方は、https://recycle-reuse.jp/a/shobun/kensaku/ から調べられます。フロン類を含む業務用冷蔵庫では、回収の費用負担も含めて廃棄等実施者が担う点を見積もりに入れておくと、後から慌てずに済みます。具体的な金額は自治体や業者の案内で確かめてください。
フロン類の回収は、第一種フロン類充塡回収業者へ引き渡す作業を、廃棄等実施者が費用負担も含めて行う必要があります。業者に頼む場合は、回収依頼書か委託確認書の交付、引取証明書の受け取りと保存までを一連で確かめましょう。どちらの方法でも、手続きの記録を残し、やり取りを書面で確認しておくと安心です。当社の株式会社LINKBANKは古物商許可を持ち、このサイトを運営しています。
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不用品はもちろん、ほかの品物やお部屋の片付けもまとめてご相談いただけます。出張買取のエコスマイリー(株式会社LINKBANK・古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)が査定します。
業務用として製造・販売された冷蔵庫は、家電リサイクル法の対象ではないと静岡市の案内に書かれています。飲食店の閉店時の処分では、まずフロン排出抑制法に沿った回収を確かめることが先になります。
フロン排出抑制法では、フロン類の回収等が確認できない業務用冷蔵庫などを引き取ることは違法とされています。飲食店の閉店時の処分では、回収依頼書か委託確認書の交付から引取証明書の受け取りまでを一組で確かめましょう。
金額の目安は、機器の種類や地域、品目によって変わります。粗大ごみとして出す場合の手数料は市区町村と品物で違うため、飲食店の閉店時の処分では自治体の情報で確かめましょう。
業務用冷蔵庫などのフロン類の回収が終わったら、引取証明書を3年間保存する必要があります。飲食店の閉店時の処分では、交付日と保存期限を控えておくと後で確認しやすくなります。
飲食店の閉店時の処分では、まず業務用の冷蔵庫やエアコンにフロン類が使われているかを確かめ、フロン排出抑制法に沿った回収を済ませてから廃棄することが大切です。閉店するときは、店内の冷蔵庫・冷凍庫、エアコンなどを一つずつ確かめるところから始めます。静岡市の案内では、業務用として製造・販売された冷蔵庫やエアコンは家電リサイクル法の対象ではないとされており、家庭用の機器とは手続きの考え方が異なります。
家電リサイクル法の対象は、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目です。ただし家庭用として製造されたものは、業務で使っていても対象になります。そのため、機器が業務用か家庭用かを判断に迷うときは、メーカーへの問い合わせが確実です。機器の銘板や型番は写真で控えておくと、後の手続きで役立つ場合があります。
このページでは、業務用冷蔵庫などを回収・廃棄する流れ、よくある失敗、費用を考えるときの注意点を、順番に追えるように整理しています。ご自身で手続きを進める場合も、業者に頼む場合も、回収の確認と引取証明書の保管が要になる点は共通です。運営は株式会社LINKBANKで、古物商許可(埼玉県公安委員会 第431270050713号)を持っています。
フロン類を含む業務用冷蔵庫などを廃棄する場合、環境省の案内では、管理者は「第一種特定製品廃棄等実施者」になると書かれています。最初の手順は、充塡されているフロン類を第一種フロン類充塡回収業者へ引き渡すことです。その際、回収依頼書か委託確認書を交付し、交付日を控えておく必要があります。作業の費用負担も含めて廃棄等実施者が担うため、この点も最初に確かめておきましょう。回収が終わったら引取証明書を受け取り、その写しを添えて機器を廃棄物・リサイクル業者へ渡すと、大阪府の案内にあります。この順番を守ることで、飲食店の閉店時の処分にかかる手続きを一本の流れにまとめられます。
よくある失敗は、フロン類の回収が確認できないまま機器を引き取ってもらうことです。フロン排出抑制法では、回収等が確認できない業務用冷蔵庫などを引き取ることは違法とされています。引取証明書は回収後3年間保存する必要があり、回収依頼書か委託確認書を交付してから30日以内(建物解体は90日以内)に引取証明書が届かない場合は、都道府県知事への報告が必要です。交付したあとは、引取証明書が届くまでの期間を記録しておくと、期限の確認がしやすくなります。費用面では、回収の費用負担も含めて見積もりに入れておくと、後から慌てずに済みます。
閉店の日程と合わせて、交付日や期限を一覧にしておくと、期限切れを防ぎやすくなります。機器の型番を写真で控えておき、フロン類を使う機器かどうかを先に確かめておくと、回収の依頼を進めやすくなります。自分で行う場合も業者に頼む場合も、回収依頼書か委託確認書の交付、引取証明書の受け取りと保存までを一連で確かめ、やり取りを書面に残しておくと安心です。粗大ごみに出す品目がある場合は、お住まいの自治体の手数料と出し方を先に確かめましょう。当社では、お品物の回収・処分を許可を持つ提携事業者へお取り次ぎしており、内容により有料になる場合があります。料金は作業の前に見積りを提示します。