リサイクル品を扱う販売店で古物を売買・交換する場合は、古物商の許可が必要です。店を選ぶときは、取り扱う品目が古物の13品目のどれに当たるかと、古物商の許可の有無を確かめると安心です。
結論から言うと、古物を売買・交換する営業には古物商の許可が必要です。古物とは、一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、またはこれらに幾分の手入れをした物品のことです。古物の定義や取り扱い品目は、古物営業法と施行規則で定められています。中古の家電や家具、ゲームソフトを扱う場合、リサイクル品を扱う販売店は古物商の対象になることがあります。店の看板だけで判断せず、扱う品が古物に当たるかを確かめましょう。
まず、持ち込む品目が古物の13品目(美術品類、衣類、時計宝飾品類、機械工具類、道具類、金券類など)のどれに当たるかを書き出しましょう。次に、店の看板や案内に古物商の許可番号が載っているかを確かめます。許可番号が見当たらない場合は、店に問い合わせて確かめると安心です。問い合わせる際は、取り扱う品目を伝えると答えが早く分かります。最後に、リサイクル品を扱う販売店ごとに受け付ける品目と条件を比べると、自分の品に合う店を選びやすくなります。
よくある失敗は、古物商の許可を確かめずに品物を渡してしまうことです。古物商の許可は、古物の売買・交換を行う人が公安委員会に申請して受けるものです。営業所が複数の都道府県にある場合は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に申請すればよいと、長野県警察の案内にあります。販売店の所在地だけで判断せず、許可の情報を確かめてから利用しましょう。特に、無許可で古物を買い取っている店は、利用する前に避けたほうが無難です。
費用の目安として、長野県警察の案内では、古物商の許可を新規に申請する手数料は19,000円です。この手数料は、不許可や申請取下げの場合も返還されません。ただし、これは許可を申請する側の費用で、品物を査定してもらうときの値段とは別です。査定額は品目や状態などで変わる場合があるため、リサイクル品を扱う販売店を複数比べて確かめると分かりやすくなります。
リサイクル品を扱う販売店を選ぶときは、持ち込む前に取り扱う品目、古物商の許可、査定の費用の三つを確かめておくと失敗を減らせます。迷ったときは、品目を書き出して相談するのが近道です。品目が古物の13品目のどれに当たるかも、そのまま伝えると話が早く進みます。買取のミカタは、埼玉県公安委員会の古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営し、査定のご相談を無料で受け付けています。査定料・キャンセル料はかかりません。
出張は東京・埼玉・千葉・神奈川です。
不用品はもちろん、ほかの品物やお部屋の片付けもまとめてご相談いただけます。出張買取のエコスマイリー(株式会社LINKBANK・古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)が査定します。
古物を売買・交換する場合は、リサイクル品を扱う販売店でも古物商の許可が必要です。取り扱う前に、許可の有無を店の案内などで確かめましょう。
品目は古物営業法の13品目に分類されています。例えば時計・宝飾品類には時計、眼鏡、宝石類、貴金属類が、道具類には家具、楽器、運動用具、ゲームソフト、CD、DVD、玩具類などが含まれます。リサイクル品を扱う販売店ごとに受け付ける品目は違う場合があるため、持ち込む前に確かめましょう。
古物商の許可の手数料は、長野県警察の案内では19,000円で、申請する側の費用です。品物の査定額とは別です。査定額は品目や状態などで変わる場合があるため、リサイクル品を扱う販売店を複数比べると違いが分かりやすくなります。
査定の相談の費用は、店によって違う場合があります。事前に査定料やキャンセル料がかかるかを確かめましょう。リサイクル品を扱う販売店を選ぶときも同じです。
リサイクル品を扱う販売店で古物を売買・交換する場合は、古物商の許可が必要です。古物とは、一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、またはこれらに幾分の手入れをした物品のことで、その定義や取り扱い品目は古物営業法と施行規則で定められています。中古の家電や家具、ゲームソフトを扱う場合は古物商の対象になることがあるため、店の看板だけで判断せず、持ち込む品が古物に当たるかを確かめることが大切です。
結論から言うと、古物を売買・交換する営業には古物商の許可が必要です。許可の有無は、店の案内に古物商の許可番号が載っているかどうかで確かめられます。見当たらない場合は、店に問い合わせて確かめると安心です。問い合わせるときは取り扱う品目を伝えると答えが早く分かります。持ち込む前に品目と許可の二つを押さえておくと、利用した後で困る場面を減らせます。
古物の品目は13品目に分類されており、美術品類、衣類、時計宝飾品類、機械工具類、道具類、金券類などがあります。たとえば時計宝飾品類には時計、眼鏡、宝石類、貴金属類が、道具類には家具、楽器、運動用具、ゲームソフト、CD、DVD、玩具類が含まれます。品目の見分けが付かないときは、書き出した品目を店に伝えて相談するのが近道です。なお、買取のミカタは埼玉県公安委員会の古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営し、査定のご相談を無料で受け付けています。
進め方は、まず持ち込む品目が古物の13品目のどれに当たるかを書き出すところから始めます。次に、店の看板や案内に古物商の許可番号が載っているかを確かめ、見当たらない場合は店に問い合わせます。最後に、リサイクル品を扱う販売店ごとに受け付ける品目と条件を比べると、自分の品に合う店を選びやすくなります。許可の申請先について補足すると、営業所が複数の都道府県にある場合は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に申請すればよいと、長野県警察の案内にあります。
よくある失敗は、古物商の許可を確かめないまま品物を渡してしまうことです。無許可で古物を買い取っている店は、利用する前に避けたほうが無難です。費用の面では、長野県警察の案内で、古物商の許可を新規に申請する手数料が19,000円とされています。この手数料は不許可や申請取下げの場合も返還されず、品物の査定額とは別の費用です。査定額は品目や状態などで変わる場合があり、査定の相談の費用も店によって違うため、査定料やキャンセル料の有無を事前に確かめておきましょう。
持ち込む前に、取り扱う品目、古物商の許可、査定の費用の三つを確かめておくと、失敗を減らせます。確認は次の順に進めると分かりやすく、古物の13品目のどれに当たるかを確かめ、店に古物商の許可があるか、許可番号が案内に載っているか、営業所の所在地と申請した公安委員会が合っているかを見ていきます。最後に、査定の費用やキャンセル料がかかるかと、受け付ける品目と条件が店ごとに違わないかを比べると、リサイクル品を扱う販売店を選びやすくなります。