残置物の処分の注意点で、まず大切なのは、その物の持ち主と、処分してよい根拠を先に確かめることです。持ち主の許可や契約上の取り決めがないまま捨てると、トラブルになるおそれがあります。そのうえで、一般廃棄物と産業廃棄物の区分を確認しましょう。賃貸・売却・相続といった状況ごとの取り決めも確かめてから進めます。
残置物とは、退去や引き渡しのあとも、家や部屋に残された物のことです。賃貸・売却・相続・解体の場面で問題になりやすい言葉です。
不用品は、持ち主が不要と判断した物です。残置物は残された物という見方になり、持ち主が別にいる場合があります。そのため、不用品と同じ感覚で捨てると、トラブルになることがあります。
結論から言うと、残置物は勝手に処分せず、持ち主と処分してよい根拠を確かめてから進めます。残置物の処分の注意点は、ここから始まります。
処分の前に確かめたいことは、次のとおりです。
| 状況 | 最初に確かめること |
|---|---|
| 賃貸(退去後) | 契約書の残置物の扱い、貸主や管理会社の判断 |
| 不動産の売却 | 撤去の要否と範囲を、売買契約の前に確認する |
| 相続した家 | 相続人の間での扱い、価値のある物や大切な物の仕分け |
| 事業で出た物 | 産業廃棄物扱いになるかどうか |
| 持ち主がわからない物 | 誰の物かを確かめるまで処分しない |
廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に分かれます。根拠となる法律は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)です。
事業に関わる残置物は、産業廃棄物として扱われる場合があります。区分によって、処理の依頼先や手順が変わるため、どちらにあたるかを先に確かめましょう。
売却では、残置物の扱いが取引条件になりやすいです。残置物があると、引き渡しや契約でトラブルになることがあります。
売買契約の前に、撤去の要否と範囲を確認しましょう。売る前に不動産会社へ相談する方法もあります。
相続した家の残置物は、まず相続人の間で扱いを確認します。確認が済むまでは、勝手に処分しないことが大切です。
価値のある物や大切な物は、先に仕分けておきましょう。仕分けのあとに、処分や撤去の流れへ進みます。量が多い場合は、専門業者に依頼する方法もあります。
業者は、対応範囲やサービス内容を比べて選ぶのが基本です。見積もりでは、作業の内容と範囲を確認しましょう。
廃棄物の処理には、許可の有無の確認が欠かせません。状態のよい物は、処分ではなく買取できる場合があります。
貸主が、入居者の死亡後などに残置物の対応に悩む場面があります。
残置物の処理等に関するモデル契約条項があります。事前に契約で処理の取り決めを備えておくという考え方です。
出張は東京・埼玉・千葉・神奈川です。
不用品はもちろん、ほかの品物やお部屋の片付けもまとめてご相談いただけます。出張買取のエコスマイリー(株式会社LINKBANK・古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)が査定します。
持ち主がわからないうちは、勝手に捨てないのが安全です。賃貸なら管理会社や大家さん、相続なら相続人に確認してから進めましょう。
契約書に残置物の扱いが書かれていれば、その取り決めに従います。書かれていない場合は、貸主や管理会社に確認してから進めましょう。
事業で出た残置物は、産業廃棄物として扱われる場合があります。区分によって処理の依頼先や手順が変わるため、先に確かめましょう。
状態のよい物は、処分ではなく買取できる場合があります。当社では年式・動作・付属品の有無・傷や汚れを見て、品物ごとに査定します。値が付かない場合もあります。