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遺品整理捨ててはいけないもの

公開日:2026-10-28|筆者:株式会社LINKBANK 買取担当(古物商許可 第431270050713号)

遺品整理捨ててはいけないものは、遺言書・預金通帳・印鑑・不動産の権利証など、相続の手続きに関わる書類や貴重品の場合があります。封のある遺言書は家庭裁判所で開封する決まりのため、自分では開けずに保管しましょう。相続の期限は3か月や10か月などがあるため、片付けを進める前に書類を確かめておくと安心です。

遺品整理捨ててはいけないもの:遺言書は開けずに家庭裁判所へ

遺言書は、見つけても中身を確かめるために自分で開封しないことが大切です。公正証書遺言を除く遺言書を保管する人や発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して「検認」を請求しなければなりません。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのうえで開封する決まりです。検認の申立てには、遺言書1通につき800円分の収入印紙が必要です(封書の場合は封書1通につき)。見つけた場所と封筒の状態をメモしておくと、手続きの説明がしやすくなります。

遺品整理捨ててはいけないもの:通帳・印鑑・権利証の保管

預金通帳、印鑑、キャッシュカード、保険証券、年金の書類などは、相続の手続きで使う場合があるため、すぐに片付けず一か所にまとめておくと便利です。不動産の権利証や登記に関する書類、固定資産税の納税通知書なども、確認が必要になることがあります。契約書、借用書、請求書、領収書は、お金の出入りを追うための大切な材料です。封筒やファイルごとにまとめて保管すると、後で探しやすくなります。判断に迷うものは家族や専門家と一緒に確かめましょう。

相続の期限:3か月の熟慮期間と相続放棄の確認

相続人は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかをしなければなりません。熟慮期間内に相続財産の状況を調べても決められない場合は、家庭裁判所に申し立てて期間を伸ばせることがあります。この伸長の申立ては、相続の開始を知った時から3か月以内にする必要があります。遺品に借金の書類や請求書が含まれている場合は、相続放棄の判断材料になるため、すぐに手放さず内容を確かめましょう。

遺品整理捨ててはいけないもの:相続登記の期限と書類

土地や建物などの不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることは、法律上の義務です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、相続登記がされていないものは、令和9年3月31日までに登記する必要があります。権利証や登記に関する書類は、登記の手続きで使う場合があるため、遺品整理の際も一緒にまとめて保管しておくと安心です。

相続税の申告期限と相談先

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。税金の計算には預金残高や不動産、株式などの資料が必要になるため、残高証明や通帳に関わる書類は片付けの前に集めておくと助かります。延納や物納を希望する場合は、申告書の提出期限までに税務署へ申請書などを提出して許可を受ける必要があります。期限が近づいたら早めに税理士などへ相談してみると安心です。買取のミカタは古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しており、査定のご相談は無料です。

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遺品整理捨ててはいけないもののよくある質問

遺品整理捨ててはいけないものは、何から確かめればよいですか?

遺言書、預金通帳、印鑑、権利証など、相続の手続きに関わる書類から確かめると進めやすい場合があります。見つけたものは箱やファイルにまとめ、判断に迷うものは家族と一緒に確かめましょう。

遺言書が見つかったら、開けてもよいですか?

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのうえで開封する決まりです。公正証書遺言を除く遺言書は、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求する必要があります。

相続の手続きは、いつまでに決めればよいですか?

相続人は、相続の開始を知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかをする必要があります。相続税の申告は、死亡を知った日の翌日から10か月以内が期限です。

相続した不動産の登記は、いつまでに必要ですか?

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務です。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産で未登記のものは、令和9年3月31日までに登記する必要があります。

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遺品整理捨ててはいけないものについて詳しく

遺品整理捨ててはいけないものは、遺言書・預金通帳・印鑑・不動産の権利証など、相続の手続きに関わる書類や貴重品の場合があります。片付けを始める前にこれらを確かめておくと、後の手続きで困りにくくなります。このページでは、封のある遺言書の扱い、通帳や権利証の保管、相続の期限や相続税の申告期限を、text にある事実に沿って順にご案内します。

遺品の中には、手放す前に確かめたいものが含まれることがあります。封のある遺言書は家庭裁判所で開封する決まりのため自分では開けずに保管すること、相続の期限は3か月や10か月などがあるため片付けの前に書類を確かめておくことが、基本の考え方として挙げられています。遺品整理捨ててはいけないものを知っておくと、家族で作業を分担するときの判断材料にもなります。

相続の手続きには、相続人が3か月の熟慮期間内に単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかをする決まりや、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする義務があるなど、期限が複数あります。このページは、遺品整理の作業で見つけた書類をどう扱うかを判断する手がかりとして、遺品整理捨ててはいけないものに関する事実をまとめたものです。

進め方と注意点

進め方としては、遺言書を見つけたら自分で開封せず、見つけた場所と封筒の状態をメモしておきましょう。公正証書遺言を除く遺言書は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求する必要があります。検認の申立てには遺言書1通につき800円分の収入印紙が必要で、封書の場合は封書1通ごとに必要です。通帳、印鑑、キャッシュカード、保険証券、年金の書類などは、すぐに片付けず一か所にまとめると便利です。不動産の権利証や登記に関する書類、固定資産税の納税通知書も、確認が必要になることがあります。

注意点として、遺品に借金の書類や請求書が含まれている場合は、相続放棄の判断材料になるため、すぐに手放さず内容を確かめましょう。相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。延納や物納を希望する場合は、申告書の提出期限までに税務署へ申請書などを提出して許可を受ける必要があります。相続登記を正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。判断に迷うものは家族や専門家と一緒に確かめましょう。

進めるコツ

遺品整理捨ててはいけないものを探すときは、通帳・印鑑・キャッシュカード・保険証券などを一か所にまとめ、家族と保管場所を共有しておくと、後の相続手続きで探し直す手間が減ります。契約書、借用書、請求書、領収書はお金の出入りを追うための大切な材料になるため、封筒やファイルごとにまとめると探しやすくなります。相続税の計算には預金残高や不動産、株式などの資料が必要になるため、残高証明や通帳に関わる書類は片付けの前に集めておくと助かります。チェックリストとして、遺言書の検認、通帳の保管場所、権利証の有無、借金に関わる書類の確認、10か月の申告期限を順に確かめると進めやすくなります。

よくある質問

遺品整理捨ててはいけないものは、何から確かめればよいですか?
遺言書、預金通帳、印鑑、権利証など、相続の手続きに関わる書類から確かめると進めやすい場合があります。見つけたものは箱やファイルにまとめ、判断に迷うものは家族と一緒に確かめましょう。遺品整理捨ててはいけないものを先に把握しておくと、片付けの順番を決めやすくなります。
遺品整理捨ててはいけないものの遺言書が見つかったら、開けてもよいですか?
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのうえで開封する決まりのため、自分では開けずに保管しましょう。公正証書遺言を除く遺言書は、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求する必要があり、申立てには遺言書1通につき800円分の収入印紙が必要です。見つけた場所と封筒の状態をメモしておくと、手続きの説明がしやすくなります。
相続の手続きは、いつまでに決めればよいですか?
相続人は、相続の開始を知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかをする必要があります。期間内に決められない場合は、家庭裁判所に申し立てて期間を伸ばせることがあります。相続税の申告は、死亡を知った日の翌日から10か月以内が期限です。期限が近づく前に、遺品整理捨ててはいけないものの書類を確かめておくと安心です。
相続した不動産の登記は、いつまでに必要ですか?
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが、法律上の義務です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。令和6年4月1日より前に相続したことを知った未登記の不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があります。遺品整理捨ててはいけないものとして、権利証や登記に関する書類は一緒にまとめて保管しておくと安心です。

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