家族のものを勝手に売った場合、窃盗や横領などにあたることがあります。ただし配偶者・直系血族・同居の親族の間では、刑法244条により刑が免除されます。親族間では、逮捕や処罰に至る可能性は低いとされています。それでも犯罪が成り立たないわけではなく、お金や物の返還を求める請求は残ります。まず持ち主を確かめ、記録をそろえて、話し合いか弁護士相談に進むのが基本です。
家族でも、物の所有権は一人ひとりにあります。家族のものを勝手に売った場合、その物の持ち主の権利を侵すことになります。
家族の物を無断で売ると、窃盗などにあたることがあります。管理を任された物を売った場合は、横領になることもあります。
ただし、刑が免除されるかは家族関係によって決まります。誰の物かによって結論が変わるため、後の見出しで詳しく見ていきます。
刑法244条は、配偶者・直系血族(親・子・孫など)・同居の親族の間で起きた窃盗などの罪について、刑を免除すると定めています。「法は家庭に入らず」という考え方が背景にあります。
ここで大事なのは、免除されるのは刑罰だけだという点です。犯罪が成り立たないという意味ではありません。
警察に相談した場合も、親族間では逮捕や処罰に至る可能性は低いとされています。ただし、お金や物を取り戻す話は、刑事とは別に進める必要があります。
刑の免除は、民事の損害賠償には及びません。家族のものを勝手に売った行為は不法行為にあたり、損害賠償を請求できます(民法709条)。請求できる金額は、物の価値に見合う金額が目安になります。
売却代金を受け取っていた場合は、不当利得として返還を求められます。
「良かれと思って」売った場合でも、本人の依頼がなければ無権代理にあたることがあります。
取り戻せるかは、誰にどう売られたかによって変わります。確実に戻るとは言えないため、早めに確認し、相談することが大切です。
盗品は、盗難から2年間であれば、持っている人に返還を求められます(民法193条)。
戻らない場合は、代金や価値に相当する金額の請求になります。
売られた物が誰の所有かによって、結論が変わります。次の表で整理してみてください。
判断に迷ったら、購入時の領収書、名義、保管場所、普段使っていた人を確かめます。
| 持ち物の種類 | 誰の物か | 勝手に売った場合 |
|---|---|---|
| 結婚前から持つ物・個人で買った物 | その人の特有財産 | 持ち主の権利を侵す |
| 夫婦で共同購入した家具・家電 | 夫婦の共有財産(どちらにも権利がある) | 相手の権利を侵すおそれがある |
| 実家を出た子の私物 | 子の物 | 親が勝手に処分してはいけない |
| 遺品 | 相続財産 | 遺産分割の前に勝手に処分できない |
売られた側も、売ってしまった側も、まず記録と証拠をそろえることが基本です。売る前に同意を取っておけば、トラブルを防げます。
家族の物を勝手に捨てた場合も、問題になることがあります。関連する注意点を整理します。
相談・お見積りは0円です。
遺品整理・生前整理はもちろん、ほかの品物やお部屋の片付けもまとめてご相談いただけます。出張買取のエコスマイリー(株式会社LINKBANK・古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)が査定します。
確実に戻るとは言えません。売却先や経緯によって変わります。盗難から2年以内であれば、持っている人に返還を求められることがあります。
親でも、子の私物を勝手に処分してはいけません。物の価値に見合う損害賠償を請求できる場合があります。
売った物・日時・金額の記録を残し、本人に正直に伝えて話し合いましょう。まとまらなければ弁護士に相談します。