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家族のものを勝手に売るとどうなる?法律上の責任と取り戻し方

公開日:2026-11-03|筆者:株式会社LINKBANK 買取担当(古物商許可 第431270050713号)

家族の物でも、無断で売れば民事上の責任が生じます。所有権は家族一人ひとりにあるためです。配偶者・直系血族・同居の親族なら、刑法244条の特例で刑は免除されます。ただし犯罪が成立しないわけではなく、賠償責任も残ります。売る前に持ち主の同意を取り、誰の物かを確かめることが大切です。

家族の物を勝手に売ると、法律上どうなる?

家族のものを勝手に売ることは、家族でも認められていません。家族の物でも、所有権は一人ひとりにあります。

他人の物を無断で売る行為は、民法709条の不法行為にあたります。そのため、所有者は売った人に損害賠償を求めることができます。

売ったお金は、本人に返すべきお金(不当利得)になります。そのため、所有者は売却代金の返還も求められます。

家族なら罪に問われない? 親族相盗例とは

他人の物を無断で売る行為は、窃盗にあたりうるものです。

刑法244条では、配偶者・直系血族・同居の親族なら刑が免除されます。これを親族相盗例といいます。

ただし、刑が免除されるだけで、犯罪が成立しないという意味ではありません。免除されても、民事上の賠償責任は残ります。

実際には、家族間では警察が積極的に動かないことが多いです。

売られた物や売上金は取り戻せる?

売上金と物そのものは、分けて考えます。売上金相当額は、所有者が売った人に請求できます。

物を取り戻せるかは、売り先や売り方で変わります。事情を知らない買い手には、返還を求めにくい場合があります。

まずは証拠を確保しましょう。所有者であることを示すため、購入時の記録を残します。また、何がいつ売られたかを、示せる形で残しておきます。

揉めそうなときは、弁護士に相談することを考えます。

「良かれと思って代わりに売った」は通る?

本人から頼まれて代理で売るなら、売買は有効です。

しかし、本人の依頼がない代理は、無権代理になります。「処分してと言われた」「不要だと思った」という言い分は、通りにくいです。

良かれと思った場合でも、賠償責任を負うことがあります。代理権がなければ、本人は契約の無効を主張できます。

そもそも誰の物? 売ってよいかの見分け方

売る前に、誰の物かを確かめます。

贈られた物は、受け取った時点で受け取った人の物です。親から贈られた物も、自分の物なら売っても問題ありません。

夫婦の物は、共有の物と個人の物で扱いが異なります。誰が買ったか、誰が使っていたかで所有者が分かれます。

亡くなった家族の物も、処分でトラブルになりうるので注意します。

物の例確認すること
自分へ贈られた物受け取った時点で、受け取った人の物
夫婦で使っていた物共有の物か個人の物かを確かめる
亡くなった家族の物相続人の同意を得てから進める

車・バイク・家など名義のある物は勝手に売れる?

名義や登録のある物は、他の家族が勝手に売るのは実務上難しいです。

車やバイクは、所有者の同意と書類が必要です。所有者が同意しない契約は、無効を主張できることがあります。

家は名義の形で扱いが変わります。単独名義なら、名義人の意思で売却できます。共有名義なら、共有者全員の同意が必要です。

後悔しない片付けのために、売る前にすべきことは?

片付けで家族の物を扱うときは、次の順で進めると安心です。

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家族のものを勝手に売るとどうなる?法律上の責任と取り戻し方のよくある質問

家族が勝手に売ったら、警察に相談できますか?

相談はできます。ただ、家族間では警察が積極的に動かないことが多いため、弁護士への相談も考えましょう。

売られた物は取り戻せますか?

物を取り戻せるかは、売り先や売り方で変わります。売上金相当額は、所有者が売った人に請求できます。

持ち主に聞かずに片付けてしまったら?

不要に見える物も本人には大切かもしれません。揉めそうなときは、弁護士への相談を考えましょう。

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