家族の物でも、無断で売れば民事上の責任が生じます。所有権は家族一人ひとりにあるためです。配偶者・直系血族・同居の親族なら、刑法244条の特例で刑は免除されます。ただし犯罪が成立しないわけではなく、賠償責任も残ります。売る前に持ち主の同意を取り、誰の物かを確かめることが大切です。
家族のものを勝手に売ることは、家族でも認められていません。家族の物でも、所有権は一人ひとりにあります。
他人の物を無断で売る行為は、民法709条の不法行為にあたります。そのため、所有者は売った人に損害賠償を求めることができます。
売ったお金は、本人に返すべきお金(不当利得)になります。そのため、所有者は売却代金の返還も求められます。
他人の物を無断で売る行為は、窃盗にあたりうるものです。
刑法244条では、配偶者・直系血族・同居の親族なら刑が免除されます。これを親族相盗例といいます。
ただし、刑が免除されるだけで、犯罪が成立しないという意味ではありません。免除されても、民事上の賠償責任は残ります。
実際には、家族間では警察が積極的に動かないことが多いです。
売上金と物そのものは、分けて考えます。売上金相当額は、所有者が売った人に請求できます。
物を取り戻せるかは、売り先や売り方で変わります。事情を知らない買い手には、返還を求めにくい場合があります。
まずは証拠を確保しましょう。所有者であることを示すため、購入時の記録を残します。また、何がいつ売られたかを、示せる形で残しておきます。
揉めそうなときは、弁護士に相談することを考えます。
本人から頼まれて代理で売るなら、売買は有効です。
しかし、本人の依頼がない代理は、無権代理になります。「処分してと言われた」「不要だと思った」という言い分は、通りにくいです。
良かれと思った場合でも、賠償責任を負うことがあります。代理権がなければ、本人は契約の無効を主張できます。
売る前に、誰の物かを確かめます。
贈られた物は、受け取った時点で受け取った人の物です。親から贈られた物も、自分の物なら売っても問題ありません。
夫婦の物は、共有の物と個人の物で扱いが異なります。誰が買ったか、誰が使っていたかで所有者が分かれます。
亡くなった家族の物も、処分でトラブルになりうるので注意します。
| 物の例 | 確認すること |
|---|---|
| 自分へ贈られた物 | 受け取った時点で、受け取った人の物 |
| 夫婦で使っていた物 | 共有の物か個人の物かを確かめる |
| 亡くなった家族の物 | 相続人の同意を得てから進める |
名義や登録のある物は、他の家族が勝手に売るのは実務上難しいです。
車やバイクは、所有者の同意と書類が必要です。所有者が同意しない契約は、無効を主張できることがあります。
家は名義の形で扱いが変わります。単独名義なら、名義人の意思で売却できます。共有名義なら、共有者全員の同意が必要です。
片付けで家族の物を扱うときは、次の順で進めると安心です。
相談・お見積りは0円です。
遺品整理・生前整理はもちろん、ほかの品物やお部屋の片付けもまとめてご相談いただけます。出張買取のエコスマイリー(株式会社LINKBANK・古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)が査定します。
相談はできます。ただ、家族間では警察が積極的に動かないことが多いため、弁護士への相談も考えましょう。
物を取り戻せるかは、売り先や売り方で変わります。売上金相当額は、所有者が売った人に請求できます。
不要に見える物も本人には大切かもしれません。揉めそうなときは、弁護士への相談を考えましょう。