車名義親のままの車を買取に出すには、まず相続人への名義変更(移転登録)が必要になる場合があります。所有者が亡くなった自動車は、相続人の名義へ移す手続きが求められるとされています。
まず車検証の所有者欄を見て、名義が亡くなった方のままになっているかを確かめましょう。所有者が亡くなった自動車は、相続人への名義変更(移転登録)が必要とされています。名義が故人のままだと、買取業者が所有者を確認できず、査定や契約が進まない場合があります。相続人が複数いる場合は、全員の関係が分かる書類もそろえる必要があります。親の車を売りたいときは、まず名義が誰にあるかを把握することが最初の一歩です。手続きの順番を先に決めると、査定の日程も立てやすくなります。
相続による移転登録では、死亡と相続人全員が分かる戸籍謄本(全部事項証明書)または法定相続情報証明書が必要とされています。あわせて、遺産分割協議書、遺言書、調停調書や審判書などのいずれかが求められます。新しい所有者の印鑑証明書は、発行後3か月以内のものが必要です。北海道運輸局の案内では、期限切れの車検証は受け付けないとされています。書類は運輸局や地域によって案内が異なる場合があるため、窓口で確かめてから集めましょう。車名義親のままの手続きでは、書類の抜けがあると申請が進まないことがあります。
相続した車を名義変更してそのまま第三者へ譲る場合は、相続の手続きと譲渡の手続きを同時に行う方法があります。関東運輸局は、相続用と譲渡用の申請書(第1号様式)2枚を窓口に同時提出するよう案内しています。この場合、相続人の実印を押した譲渡証明書と、発行後3か月以内の相続人の印鑑証明書が必要とされています。車名義親のままの車を買取業者に売るときも、第三者への譲渡にあたるかどうかを事前に確かめると手戻りを減らせます。
手続きには期限があります。国土交通省のワンストップサービス(OSS)の案内では、移転登録の申請後15日以内に必要書類が提出されない場合は受理できないとされています。旧所有者の印鑑登録証明書も、発行後3か月以内のものが必要です。関東運輸局の同時手続きでは、新所有者側に証明日から40日以内の車庫証明書が求められます。手数料の印紙代は、北海道運輸局では500円の検査登録印紙、関東運輸局の同時手続きでは1,400円の自動車検査登録印紙とされています。
まず車検証と車の状態が分かる写真を用意し、名義が故人のままかどうかを伝えます。名義の確認や必要書類の扱いは業者ごとに異なる場合があるため、事前に問い合わせて確かめましょう。相続の手続きが進んでいない段階でも、相談だけは受け付けている場合があります。買取のミカタでは、査定のご相談を無料で受け付けています。査定料・キャンセル料はかかりません。
相談・お見積りは0円です。
名義が故人のままだと、買取業者が所有者を確認できず、査定や契約が進まない場合があります。出す前に車検証で名義を確かめ、相続の手続きが必要かを見ておくと安心です。
運輸局の窓口で移転登録を行う流れが案内されています。車名義親のままの手続きは地域によって案内が異なる場合があるため、申請先の運輸局に確かめましょう。
手数料の印紙代は、北海道運輸局の移転登録で500円、関東運輸局の同時手続きで1,400円とされています。費用は手続きの内容や地域によって異なる場合があります。
北海道運輸局の案内では、期限切れの車検証は受け付けないとされています。車名義親のままの手続きに使う書類は、有効なものをそろえてから窓口に相談しましょう。
車名義親のままの車を買取に出すには、まず相続人への名義変更(移転登録)が必要になる場合があります。所有者が亡くなった自動車は、相続人の名義へ移す手続きが求められるとされています。名義が故人のままだと、買取業者が所有者を確認できず、査定や契約が進まない場合があります。そのため、査定に出す前に車検証の所有者欄を見て、名義がどうなっているかを把握することが最初の一歩になります。
このページでは、車検証の確認から、相続による名義変更に必要な書類、手続きの期限と印紙代、買取を相談するときの流れまでを順に整理しています。買取の流れと名義変更の流れを分けて考えると、準備が整理しやすくなります。相続人が複数いる場合は、全員の関係が分かる書類もそろえる必要があるとされています。書類は運輸局や地域によって案内が異なる場合があるため、窓口で確かめてから集めましょう。手続きの順番を先に決めておくと、査定の日程も立てやすくなります。
運営は株式会社LINKBANKで、古物商許可は埼玉県公安委員会 第431270050713号です。査定のご相談は無料で、査定料・キャンセル料は0円です。受付はWEBで24時間行っています。当社は自ら自動車を買い取らず、ご同意をいただいたうえで提携の買取事業者へお取り次ぎします。名義変更・抹消登録は運輸支局での手続きになります。
進め方は、まず車検証の所有者欄に書かれた名義が、亡くなった方のままになっているかを確かめるところから始まります。相続人が誰かを確かめたうえで、死亡と相続人全員が分かる戸籍謄本(全部事項証明書)または法定相続情報証明書を用意します。相続による移転登録では、遺産分割協議書、遺言書、調停調書や審判書などのいずれかも求められます。新しい所有者の印鑑証明書は発行後3か月以内のものが必要です。北海道運輸局の案内では期限切れの車検証は受け付けないとされているため、車検証の有効期限も先に確かめておきましょう。書類の抜けがあると申請が進まないことがあるので、窓口で確かめてから集めてください。
費用と期限にも注意が必要です。国土交通省のワンストップサービス(OSS)の案内では、移転登録の申請後15日以内に必要書類が提出されない場合は受理できないとされています。そのため、書類は期限内に収まるよう早めに用意しておくと進めやすくなります。旧所有者の印鑑登録証明書も発行後3か月以内のものが必要です。手数料の印紙代は、北海道運輸局では500円の検査登録印紙、関東運輸局の同時手続きでは1,400円の自動車検査登録印紙とされています。関東運輸局の同時手続きでは、新所有者側に証明日から40日以内の車庫証明書も求められます。相続した車をそのまま第三者へ譲る場合は、相続用と譲渡用の申請書(第1号様式)2枚を窓口に同時提出する方法があり、相続人の実印を押した譲渡証明書が必要とされています。
買取を相談するときは、車検証と車の状態が分かる写真を用意し、名義が故人のままかどうかを最初に伝えると話を進めやすくなります。名義の確認や必要書類の扱いは業者ごとに異なる場合があるため、事前に問い合わせて確かめましょう。相続の手続きが進んでいない段階でも、相談だけは受け付けている場合があります。出張買取は東京・埼玉・千葉(一部の地域を除く)で自社が伺い、神奈川県へは片付けなどの作業で伺います。その他の地域はご同意がある場合に提携の買取店をご案内しており、順次拡大中です。買取が難しいお品物の回収・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。