ボンネルコイルマットレスの処分は、まず自治体がコイル入りのマットレスをどう扱うかを確かめるのが先決です。千葉市では、コイルスプリングやポケットコイルのあるマットレスを「排出禁止物等」とし、購入店やメーカーへの相談か、市の許可を受けた処理業者への依頼を求めています。ボンネルコイルマットレスの処分では、この区分を確かめてから申し込み方法を決めましょう。
結論から言うと、自治体によってはスプリング入りのマットレスを粗大ごみとして受け付けず、販売店や処理業者への依頼を案内しています。さいたま市では、スプリング入りマットレスは市の施設で処理できない「特定適正処理困難物」にあたり、処理費用がかかります。通常の収集所では回収されず、戸別収集の申込みか、ごみ処理施設への直接持ち込みで出します。ボンネルコイルマットレスの処分は、この扱いの違いを知ってから進めると手戻りが少なくなります。まずは住んでいる市区町村の公式情報で、コイル入りの扱いを確かめてください。
1. コイルの有無を確認します。メーカーに問い合わせるか、千葉市が案内するようにカッターなどで切り開いて確かめます。 2. 自治体の区分を調べます。粗大ごみ、排出禁止物等、特定適正処理困難物のどれにあたるかを、公式の案内で確認します。 3. 申込み先を決めます。粗大ごみとして申し込むか、処理施設へ持ち込むか、販売店や処理業者へ依頼するかを選びます。 4. 手数料と日程を確かめて、指定の方法で出します。費用が1品ごとにかかる場合もあるため、解体する前に金額を確認しておきましょう。
よくある失敗は、マットレスを解体してスプリングだけを不燃ごみに出すことです。受け入れない自治体があるため、この方法は使えないおそれがあります。さいたま市では、解体してスプリングだけにしても1品として扱われ、1品2,200円の処理手数料がかかります。ボンネルコイルマットレスの処分では、分解する前に自治体の決まりを読み、どの方法で出せるかを確かめてから作業してください。
費用は自治体と品物の種類、大きさで変わります。公式の手数料表を確かめた152自治体では、いちばん安い区分の中央値は409円でした。東京都足立区では、マットレス(ベッドマット除く)の粗大ごみ手数料が400円と公表されています。一方、さいたま市のスプリング入りマットレスは、処理手数料が1品につき2,200円です。費用の差が大きいため、申込み前に自分の住む市区町村の手数料を調べておきましょう。市区町村ごとの手数料と出し方は、公式情報から調べられるページ(https://recycle-reuse.jp/a/shobun/kensaku/)があります。
自分で処分する場合は、自治体の粗大ごみ申込みや処理施設への持ち込みを使います。手数料は自治体の料金に従いますが、コイルの確認や解体の手間がかかります。業者に頼む場合は、販売店や処理業者へ依頼する方法が自治体から案内されることがあります。費用や対応の範囲は業者ごとに異なるため、複数の見積もりを比べ、どこまで運んでもらえるかを確かめましょう。処分の手順で迷ったときは、当社(買取のミカタ)にご相談ください。当社は、古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しています(埼玉県公安委員会 古物商許可)。
出張は東京・埼玉・千葉・神奈川です。
家具はもちろん、ほかの品物やお部屋の片付けもまとめてご相談いただけます。出張買取のエコスマイリー(株式会社LINKBANK・古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)が査定します。
自治体によって扱いが分かれます。千葉市では、コイルスプリングのあるマットレスは排出禁止物等とされ、購入店やメーカーへの相談か、市の許可を受けた処理業者への依頼が必要です。まずは住んでいる自治体の案内で、ボンネルコイルマットレスの処分の扱いを確かめてください。
メーカーに問い合わせるか、千葉市が案内するようにカッターなどで切り開いて確認します。切るときはけがに注意してください。ボンネルコイルマットレスの処分では、この確認が手続きの最初の一歩になります。
自治体と大きさ・種類で変わるため、一概には言えません。公式の手数料表を確かめた152自治体では、いちばん安い区分の中央値が409円でした。さいたま市のスプリング入りマットレスは、1品2,200円です。
受け入れない自治体があるため、解体して不燃ごみに出す方法は、事前に自治体へ確かめてから使ってください。さいたま市では、解体してスプリングだけにしても1品として扱われ、手数料がかかります。
ボンネルコイルマットレスの処分は、まず住んでいる自治体がコイル入りのマットレスをどう扱うかを確かめるところから始めます。千葉市では、コイルスプリングやポケットコイルのあるマットレスを「排出禁止物等」とし、購入店やメーカーへの相談か、市の許可を受けた処理業者への依頼を求めています。区分を知らないまま申し込むと手戻りが出やすいため、先に公式の案内を読むことが大切です。
結論から言うと、自治体によってはスプリング入りのマットレスを粗大ごみとして受け付けていません。さいたま市では、スプリング入りマットレスは市の施設で処理できない「特定適正処理困難物」にあたり、処理費用がかかります。通常の収集所では回収されず、戸別収集の申込みか、ごみ処理施設への直接持ち込みで出すことになります。同じマットレスでも住む地域によって出し方が変わるため、区分の違いを知ってから進めることが手戻りを減らす近道です。
運営は株式会社LINKBANKで、埼玉県公安委員会の古物商許可(第431270050713号)を受けています。本ページは、家具のミカタに掲載している、ボンネルコイルマットレスの処分の情報です。公開日は2026年10月30日で、自治体の区分の確かめ方、費用の目安、申込みの流れを順に説明します。
進め方は、コイルの有無の確認、自治体の区分の確認、申込み先の決定、手数料と日程の確認の順です。まず、メーカーに問い合わせるか、千葉市が案内するようにカッターなどで切り開いて、コイルが入っているかを確かめます。切るときはけがに注意してください。次に、粗大ごみ、排出禁止物等、特定適正処理困難物のどれにあたるかを公式の案内で確認します。そのうえで、粗大ごみとして申し込むか、処理施設へ持ち込むか、販売店や処理業者へ依頼するかを選びます。
最後に、手数料と日程を確かめて、指定の方法で出します。費用が1品ごとにかかる場合もあるため、解体する前に金額を確認しておきましょう。よくある失敗は、マットレスを解体してスプリングだけを不燃ごみに出すことです。受け入れない自治体があるため、この方法は使えないおそれがあります。さいたま市では、解体してスプリングだけにしても1品として扱われ、1品2,200円の処理手数料がかかります。ボンネルコイルマットレスの処分では、分解する前に自治体の決まりを読み、どの方法で出せるかを確かめてから作業してください。
進めるときのコツは三つです。一つ目は、解体する前に自治体の区分と手数料を確かめることです。二つ目は、解体してよいか、分けて出せるかを自治体の案内で確認することです。三つ目は、業者に頼む場合です。費用や対応の範囲は業者ごとに異なるため、複数の見積もりを比べ、どこまで運んでもらえるかを確かめましょう。公式の手数料表を確かめた152自治体では、いちばん安い区分の中央値は409円でした。費用の差が大きいため、申込み前に自分の住む市区町村の手数料を調べておきましょう。市区町村ごとの手数料と出し方は、公式情報から調べられるページがあるので、住んでいる地域の案内を探してみてください。処分の手順で迷ったときは、当社(買取のミカタ)にご相談ください。