家具のミカタ
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オフィス家具の処分費用

公開日:2026-10-30|筆者:株式会社LINKBANK 買取担当(古物商許可 第431270050713号)

オフィス家具の処分費用は、品物の素材と、どこに出すか(自治体の粗大ごみか、業者か)で変わります。事業所の家具は自治体の粗大ごみに出せない場合があり、金属や樹脂が主体の事務机は産業廃棄物として扱われることがあります。

オフィス家具の処分費用は素材で分ける

オフィス家具の処分費用を考えるときは、まず素材で分けると整理しやすくなります。東京都環境局のよくある質問では、事業所で出た金属や樹脂が主体の事務机は産業廃棄物、木製の机は一般廃棄物として示されています。スチールの机と木製の机では扱いが変わる場合があるため、品物ごとに素材を確かめましょう。素材が混ざっている場合は、主になっている素材を見て判断することになります。迷ったときは、処分を頼む前に自治体か業者に素材を伝えて確認すると、後からの手戻りを防ぎやすくなります。

事業所の家具は自治体の粗大ごみに出せるか

事業所から出るオフィス家具は、自治体の粗大ごみとして扱えない場合があります。豊島区は、事業系の粗大ごみは行政では収集できないとし、おおむね30センチメートルを超える物を粗大ごみとしています。江東区も、事業系粗大ごみは清掃事務所では収集しないと案内しています。お使いの区市町村の案内を読み、事業系として出せるかを確かめましょう。手数料は市区町村と品物で違うため、公式の情報から調べられるページ(https://recycle-reuse.jp/a/shobun/kensaku/)も参考になります。

処分を頼む業者の許可を確かめる

新宿区は、区の収集に出せない事業系の粗大ごみについて、東京廃棄物事業協同組合のホームページ等を参考に業者を選んで自己処理するよう案内しています。東京都環境局は、産業廃棄物となる事務机を、金属くずと廃プラスチック類の混合物として両方の許可品目を持つ業者に委託するよう案内しています。業者を選ぶときは、事務机の素材に当たる許可品目を持っているかを確かめましょう。東京都環境局は、金属くずに鉄くず、空かん、古鉄・スクラップ、ブリキなどが含まれるとしています。

オフィス家具の処分を業者に頼む手順

業者に頼むときは、次の順番で進めると迷いにくくなります。まず、品物の数と素材、大きさを書き出します。次に、自治体の案内で事業系として出せるかを確かめます。産業廃棄物になる場合は、素材に合った許可品目を持つ業者を探します。見積もりを取り、料金に運搬や搬出の作業が含まれるかを見比べます。最後に、作業日と立ち会いの有無を決めて依頼します。書面に品目と数量が書かれているかも確認しておくと安心です。

オフィス家具の処分費用は何で決まるか

オフィス家具の処分費用は、一律の金額で決まるものではありません。市区町村の手数料、品物の素材や大きさ、産業廃棄物として扱うかどうか、運搬や搬出の作業の範囲などが関係します。自分で運ぶ場合と業者に頼む場合では、手間や確認する範囲が違う場合があります。複数の業者から見積もりを取り、何が含まれているかを比べると判断しやすくなります。見積もりの書面は、品目・数量・運搬・作業の範囲が分かるかを確かめましょう。

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オフィス家具の処分費用のよくある質問

オフィス家具の処分費用はどのくらいかかりますか?

オフィス家具の処分費用は、市区町村の手数料や品物の素材、業者の作業範囲で変わるため、一律の金額は言えません。自治体の案内と複数の見積もりを比べて確かめるのが確実です。

事務机は普通の粗大ごみに出せますか?

事業所で使っていた事務机は、事業系として扱われる場合があり、自治体の粗大ごみに出せないことがあります。東京都環境局の案内では、金属や樹脂が主体の事務机は産業廃棄物として示されています。

オフィス家具の処分を業者に頼むときの注意点は?

産業廃棄物の処分では、事務机の素材に合った許可品目を持つ業者に頼むことが大切です。東京都環境局は、金属くずと廃プラスチック類の両方の許可品目を持つ業者への委託を案内しています。

オフィス家具の処分を自分でする場合はどうなりますか?

新宿区は、区の収集に出せない事業系の粗大ごみを、業者を選んで自己処理するよう案内しています。自分で処分する場合も、自治体の案内と許可の有無を確かめてから進めましょう。

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オフィス家具の処分費用について詳しく

オフィス家具の処分費用は、品物の素材と、どこに出すか(自治体の粗大ごみか、業者か)によって変わります。事業所の家具は自治体の粗大ごみとして出せない場合があり、金属や樹脂が主体の事務机は産業廃棄物として扱われることがあります。このページでは、費用が決まる仕組みと、処分を頼む前に確かめておきたい点を順番に整理します。

費用は一律の金額で決まるものではありません。市区町村の手数料は自治体と品物によって違い、素材や大きさ、産業廃棄物として扱うかどうか、運搬や搬出の作業の範囲も関係します。東京都環境局のよくある質問では、事業所で出た金属や樹脂が主体の事務机は産業廃棄物、木製の机は一般廃棄物として示されています。同じ事務机でも素材によって扱いが変わる場合があるため、品物ごとに素材を確かめることが出発点になります。

この記事は、事業所から出す家具の処分を考えている方、特に事務机の扱いに迷っている方に向けて書いています。自分で運ぶ場合と業者に頼む場合では、手間や確認する範囲が違う場合があります。事業系として出せるかどうかは区市町村の案内で確かめる必要があるため、事前の確認が欠かせません。区市町村の案内を読むこと、許可を持つ業者を確かめること、見積もりの書面を読み比べることを、順に取り上げていきます。

進め方と注意点

オフィス家具の処分費用を考えるときは、まず品物の数と素材、大きさを書き出し、自治体の案内で事業系として出せるかを確かめます。豊島区は、事業系の粗大ごみは行政では収集できないとし、おおむね30センチメートルを超える物を粗大ごみとしています。江東区も、事業系粗大ごみは清掃事務所では収集しないと案内しています。お使いの区市町村の案内を読み、手数料を含めて確かめましょう。手数料は市区町村と品物で違うため、一律の金額は言えません。区市町村の案内で事業系として出せないと分かった場合は、業者の検討に進みます。新宿区は、区の収集に出せない事業系の粗大ごみについて、東京廃棄物事業協同組合のホームページ等を参考に業者を選んで自己処理するよう案内しています。

産業廃棄物になる場合は、素材に合った許可品目を持つ業者を探します。東京都環境局は、産業廃棄物となる事務机を、金属くずと廃プラスチック類の混合物として両方の許可品目を持つ業者に委託するよう案内しています。金属くずには鉄くず、空かん、古鉄・スクラップ、ブリキなどが含まれるとされています。見積もりを取るときは、料金に運搬や搬出の作業が含まれるかを見比べ、作業日と立ち会いの有無を決めてから依頼します。書面に品目と数量が書かれているかも確認しておくと安心です。買取が難しいお品物の回収・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎし、内容によっては有料になる場合があります。料金は作業の前に見積もりで示されるため、依頼する前に内容を読んで判断できます。

進めるコツ

オフィス家具の処分費用を比べるコツは、素材を先に確かめておくことです。迷ったときは、処分を頼む前に自治体か業者に素材を伝えて確認すると、後からの手戻りを防ぎやすくなります。見積もりは複数の業者から取り、何が含まれているかを比べると判断しやすくなります。東京都環境局の案内にある金属くずの例(鉄くず、空かん、古鉄・スクラップ、ブリキなど)を知っておくと、業者の許可品目と照らし合わせやすくなります。また、査定料とキャンセル料は0円で、受付はWEBで24時間行われています。

よくある質問

オフィス家具の処分費用はどのくらいかかりますか?
オフィス家具の処分費用は、市区町村の手数料や品物の素材、業者の作業範囲によって変わるため、一律の金額は言えません。費用を知るには、お住まいの自治体の案内を読み、複数の業者から見積もりを取って、運搬や搬出の作業が含まれるかを比べるのが確実です。見積もりの書面には、品目・数量・運搬・作業の範囲が分かるかを確かめましょう。
事務机は普通の粗大ごみに出せますか?
事業所で使っていた事務机は、事業系として扱われる場合があり、自治体の粗大ごみに出せないことがあります。東京都環境局の案内では、金属や樹脂が主体の事務机は産業廃棄物として示されています。一方、木製の机は一般廃棄物として示されているため、素材を確かめてから区市町村の案内を読むと判断しやすくなります。
オフィス家具の処分を業者に頼むときの注意点は何ですか?
産業廃棄物の処分では、事務机の素材に合った許可品目を持つ業者に頼むことが大切です。東京都環境局は、金属くずと廃プラスチック類の両方の許可品目を持つ業者への委託を案内しています。業者を選ぶときは許可品目を確かめ、見積もりに運搬や搬出の作業が含まれるかも確認しておきましょう。
オフィス家具を自分で処分する場合はどうなりますか?
新宿区は、区の収集に出せない事業系の粗大ごみを、業者を選んで自己処理するよう案内しています。自分で処分する場合も、自治体の案内と許可の有無を確かめてから進めることが大切です。事業系として出せるか分からないときは、区市町村の案内を読み直し、処分を頼む前に素材と大きさを伝えて確認すると安心です。

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