実家が片付かないときは、まず家の中を「残す・処分する・まだ決めない」の三つに分け、ごみの出し方を市区町村ごとに確かめるところから始めるとよいです。相続した実家なら相続登記の期限や、片付け後のごみを誰が出すのかといった注意点もあるため、順番に進めることが大切です。
まず、片付ける範囲と期限を決めます。次に、家の中のものを「残す」「処分する」「まだ決めない」に分けます。判断に迷う品物は箱にまとめて保留すると、作業が止まりにくくなります。処分する品物は、市区町村の粗大ごみの出し方やごみの分別を確かめてから出しましょう。出す日と置き場所を先に決めておくと、実家が片付かないまま時間が過ぎるのを防げます。残す品物の置き場所も決めて、作業の記録を残しておくと、家族と相談しやすくなります。手順が決まれば、一つの部屋ずつ区切って進めると負担が減ります。
実家が相続で手に入ったものなら、相続登記の期限を先に確かめておきましょう。法務省によると、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請することが、令和6年4月1日から法律上の義務になりました。令和6年4月1日より前に相続を知った不動産で登記がされていないものは、法務省の案内では令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。正当な理由なく相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があり、過料は裁判所が決定します。片付けと並行して、名義の状況を整理しておくと安心です。
実家の片付けで出たごみは、誰が出すのかを先に確かめましょう。名古屋市の案内では、片付け後に出るごみ(一時多量ごみ)の排出者はそのご家庭です。市の許可のない事業者は、他人のごみを運べません。市の許可なく他人のごみを収集運搬すると、5年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金(又はその併科)となります(廃掃法第25条)。片付け業者や遺品整理業者が無許可で持ち帰る行為も違反の例に挙げられ、自社の倉庫やヤードへの持ち帰りも含むとしています。
自分で進める場合は、ごみの出し方を自分で決められる一方、重い品物の運び出しに時間がかかることがあります。業者に頼む場合は、作業の範囲と料金の内訳を書面で確かめ、市の許可を受けているかを事前に確認しましょう。手数料は市区町村と品物で違うため、粗大ごみの手数料を公式の情報から調べられるページで確かめておくと、見積もりを比べやすくなります。見積もりの金額だけで決めず、作業の範囲を比べることが大切です。
よくある失敗は、最初に全部を一度に処分してしまい、残すべき書類や印鑑、通帳まで出してしまうことです。書類・印鑑・通帳は保留の箱に入れ、すぐに処分しないようにしましょう。処分する前に、品物の型番や写真を控えておくと、後から確かめやすくなります。実家の片付けは時間がかかることが多いので、少しずつ進める計画を立てると続けやすくなります。当社は古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しており、査定のご相談を無料で受け付けています。
相談・お見積りは0円です。
家・部屋の片付けはもちろん、ほかの品物やお部屋の片付けもまとめてご相談いただけます。出張買取のエコスマイリー(株式会社LINKBANK・古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)が査定します。
「残す・処分する・まだ決めない」の三つに分け、書類や貴重品を先に保留の箱へ入れてから、部屋ごとに進めると実家が片付きやすくなります。
名古屋市の案内では、片付け後に出るごみ(一時多量ごみ)の排出者はそのご家庭です。自治体ごとの出し方を確かめ、市の許可のない業者に他人のごみを運ばせないようにしましょう。
費用は市区町村と品物で違います。粗大ごみの手数料は公式の情報から調べられるページがあるので、見積もりを取る前に確かめておくと比べやすくなります。
相続登記は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請することが、令和6年4月1日から法律上の義務になりました。片付けの最中でも期限を確かめておくと安心です。
実家が片付かないときは、まず家の中を「残す」「処分する」「まだ決めない」の三つに分け、ごみの出し方を市区町村ごとに確かめるところから始めるとよいです。相続した実家なら相続登記の期限や、片付け後のごみを誰が出すのかといった注意点もあるため、順番を守って進めることが大切です。
このページでは、実家の片付けを進める手順、相続した実家の相続登記の期限、ごみの出し方で注意したい点、業者に頼むときに確かめたいことを順にまとめています。よくある失敗は、最初に全部を一度に処分してしまい、残すべき書類や印鑑、通帳まで出してしまうことです。
ページの公開日は2026年10月29日で、筆者は株式会社LINKBANKです。株式会社LINKBANKは古物商許可(埼玉県公安委員会 第431270050713号)を受けて運営しており、相談・お見積りは0円、キャンセル料も0円と案内されています。受付はWEBで24時間です。内容は、このページに載っている事実をもとにしています。
手順は、まず片付ける範囲と期限を決めることから始めます。次に家の中のものを「残す」「処分する」「まだ決めない」に分け、判断に迷う品物は箱にまとめて保留します。処分する品物は、市区町村の粗大ごみの出し方やごみの分別を確かめてから出しましょう。出す日と置き場所を先に決めておくと、実家が片付かないまま時間が過ぎるのを防げます。残す品物の置き場所も決め、作業の記録を残しておくと家族と相談しやすくなります。一つの部屋ずつ区切って進めると負担が減ります。
相続で手に入った実家なら、相続登記の期限を先に確かめておきましょう。法務省によると、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請することが、令和6年4月1日から法律上の義務になりました。令和6年4月1日より前に相続を知った不動産で登記がされていないものは、法務省の案内では令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。正当な理由なく相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があり、過料は裁判所が決定します。片付けの後に出るごみは、名古屋市の案内では一時多量ごみとされ、その排出者はそのご家庭です。市の許可のない事業者は他人のごみを運べず、片付け業者や遺品整理業者が無許可で持ち帰る行為も違反の例に挙げられています。自社の倉庫やヤードへの持ち帰りも含むとしている点に注意しましょう。
業者に頼む場合は、作業の範囲と料金の内訳を書面で確かめ、市の許可を受けているかを事前に確認しましょう。手数料は市区町村と品物で違うため、粗大ごみの手数料を公式の情報から調べられるページで確かめておくと、見積もりを比べやすくなります。見積もりの金額だけで決めず、作業の範囲を比べることが大切です。品物の型番や写真を控えておくと、処分した後でも確かめやすくなります。実家の片付けは時間がかかることが多いので、少しずつ進める計画を立てると続けやすくなります。当社は一般廃棄物収集運搬業の許可を持たないため、回収・処分は許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。内容によって有料になる場合は、作業の前にお見積りでお示しします。