実家の片付けがつらいときは、いきなり全部を捨てようとせず、品物を「残す・処分する・保留する」の三つに分けるところから始めると進めやすくなります。相続した家の片付けには、相続登記や相続税など期限のある手続きが絡むこともあるため、先に期限を確かめておくと安心です。
実家の片付けがつらいと感じる理由は、品物の量が多いこと、思い出が絡んで判断が止まること、どこから手をつけてよいか分からないことの三つに大きく分けられます。まず結論として、期限のある手続きと品物の整理を分けて考えると、負担が減りやすくなります。期限のあるものを先に確かめ、品物の整理は部屋ごとに区切って少しずつ進めるのが現実的です。判断に迷う品物は無理に決めず、「保留」の箱に入れて後日見直す方法もあります。一度に全部を終わらせる必要はないと考えると、気持ちの負担も軽くなります。特に実家は長年の品物が残っていることが多いため、なおさらです。
相続した実家を片付ける前に、まず相続登記の期限を確かめておきましょう。相続登記は令和6年4月1日に始まり、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に行うことが法律上の義務になっています。正当な理由なく登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があり、過料の額は裁判所が10万円以下の範囲で決めます。令和6年4月1日より前に相続したことを知った未登記の不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があります。相続税の申告は、死亡したことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっているため、あわせて確かめておくと安心です。
自分で処分する場合は、市区町村の粗大ごみの出し方や手数料を確かめて、品物ごとに手続きを進めます。手数料は市区町村と品物によって違うため、事前に公式の情報で調べておくと安心です。一方、業者に頼む場合は、その業者が家庭の廃棄物を回収できるかどうかを確かめることが大切です。環境省は、家庭の廃棄物を回収するには市区町村の一般廃棄物処理業の許可か委託が必要で、産業廃棄物処理業や古物商の許可では回収できないと案内しています。見積もりの前に、許可の種類と回収の範囲を書面で確かめましょう。
実家の片付けでよくある失敗は、思い出の品を勢いで処分してしまうことや、貴重品や書類を一緒に捨ててしまうことです。特に通帳、権利証、保険証券、相続に関わる書類は、後の手続きで必要になる場合があるため、いったん別の箱に分けておきましょう。また、仏壇や大きな家具は、処分の方法が市区町村によって異なることがあるため、早めに出し方を確かめておくと安心です。片付けを急ぐと判断を誤りやすいので、家族と相談しながら進めるのも大切です。空き家を譲渡する予定がある場合は、控除の期限や要件を国税庁の案内で確かめてください。
相続した空き家を譲渡した場合、国税庁の案内では一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できます(令和9年12月31日までの譲渡)。控除を受けるには、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することや、譲渡代金が1億円以下であることなどが要件です。家屋は昭和56年5月31日以前に建築されたものであることも必要です。令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は、控除額が2,000万円までになります。また、市区町村長が確認した旨を記載した「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。当社では査定のご相談を無料で受け付けています。
相談・お見積りは0円です。
家・部屋の片付けはもちろん、ほかの品物やお部屋の片付けもまとめてご相談いただけます。出張買取のエコスマイリー(株式会社LINKBANK・古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)が査定します。
まず相続登記などの期限を確かめ、品物を「残す・処分する・保留する」に分けると、次の手順に進みやすくなります。実家の片付けは一度に終わらせようとせず、部屋ごとに区切るのが基本です。
処分する品物の量と種類、市区町村の出し方や手数料を比べて決めるのがよいでしょう。業者に頼む場合は、家庭の廃棄物を回収できる許可や委託を受けているかを確かめてください。
費用は品物の量や市区町村ごとの手数料によって変わるため、一律の目安は示せません。粗大ごみの手数料は市区町村と品物で違うので、公式の情報で確かめてから見積もりを比べましょう。
国税庁の案内では、相続した空き家の3,000万円特別控除は、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することなどが要件です。実家の片付けを進めながら、期限と要件を確かめておくと安心です。