故人の部屋の片付けは、まず残す物と手放す物を分け、相続やお金に関わる書類を先に確かめることから始めます。片付けを急ぐと、後から困ることがあります。作業は順番を決めて少しずつ進めると安心です。
最初に、相続の放棄や遺産分割を考えているかを確かめます。放棄の申述は、相続の開始を知ったときから3か月以内にしなければならず、申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。申述人1人につき収入印紙800円分が必要です。期限が近いときは、故人の部屋の片付けを始める前に家族や専門家へ相談してください。通帳、保険証書、権利書などの重要書類は、ほかの物と分けて別の箱に入れておくと後で探しやすくなります。書類が見つからないときは、焦らず一つずつ確かめましょう。
故人の部屋の片付けは、次の順番で進めると迷いにくくなります。まず部屋全体の写真を撮り、家の状態を記録します。次に、残す物、手放す物、判断に迷う物の三つに分けます。判断に迷う物は別の箱にまとめ、家族と相談してから決めます。作業は一度に全部ではなく、部屋ごとや棚ごとに区切って進めてください。写真は、後で話し合うときの記録にもなります。最後に、出たごみの処理方法を自治体の案内で確かめます。
遺品整理サービスに関する相談は、国民生活センターにPIO-NET登録分で2013年度が73件、2017年度が105件ありました。相談例には、高額なキャンセル料を請求された例や、残すように頼んだ物を勝手に処分された例があります。片付けを頼む前に、契約書の内容、キャンセル料の有無、作業の範囲を書面で確かめてください。口頭だけの約束は、後で食い違うことがあります。作業の前に、残す物に印をつけた一覧を作って渡すと、行き違いを防ぎやすくなります。
自分で片付ける場合は、費用を抑えやすい一方で、時間と体力がかかり、ごみを運ぶ手間も負担になります。業者に頼む場合は手間を減らせますが、料金や作業の範囲を事前に確かめる必要があります。福岡市では、遺品整理で出る家庭ごみの限定許可があり、許可業者が自ら請け負った遺品整理で出るごみに限られると案内しています。名古屋市は、片付け業や遺品整理業に伴うごみを市の許可なく運ぶのは違法だと示しています。自分で運ぶ場合も業者に頼む場合も、ごみの扱いは自治体の案内で確かめましょう。
故人の部屋の片付けの費用は、部屋の広さや物の量、作業の範囲、ごみの処理方法で変わります。費用の目安を一律に示すことはできないため、見積もりで料金の内訳、キャンセル料、追加料金の条件を確かめてください。見積もりは残す物を決めてから取ると、金額の差を比べやすくなります。買取のミカタは、古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しています。査定のご相談は無料で、査定料・キャンセル料はかかりません。
相談・お見積りは0円です。
家・部屋の片付けはもちろん、ほかの品物やお部屋の片付けもまとめてご相談いただけます。出張買取のエコスマイリー(株式会社LINKBANK・古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)が査定します。
急ぐ必要がない場合でも、相続の放棄を考えているなら、相続の開始を知ったときから3か月以内が期限です。期限がある場合は、故人の部屋の片付けより先に家族や専門家へ確かめてください。
自分で行うと費用は抑えやすいですが、時間と体力がかかります。業者に頼むと手間は減りますが、料金と作業の範囲を比べる必要があります。どちらの場合も、故人の部屋の片付けで残す物と手放す物を先に分けておくと判断しやすくなります。
国民生活センターは、遺品整理サービスを頼むとき、残す遺品と処分する遺品を明確に分け、複数社から見積もりを取るよう助言しています。キャンセル料や作業の範囲は書面で確かめ、故人の部屋の片付けで残す物には印をつけて渡しましょう。
自治体によって決まりが違います。名古屋市は、一度に多く出るごみ(一時多量ごみ)について、通常の市収集に出す、自己搬入する、市の許可業者に依頼する、の3つの方法を示しています。故人の部屋の片付けで出たごみは、住んでいた地域の案内を確かめてください。