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亡くなった方の家の片付け

公開日:2026-10-29|筆者:株式会社LINKBANK 買取担当(古物商許可 第431270050713号)

亡くなった方の家の片付けは、まず相続の期限を確かめてから、貴重品を探して物を分ける順に進めると後で困りにくくなります。相続するかどうかは、相続の開始を知った時から3か月以内に決める必要があります。そのうえで、手順・費用・注意点を順番に確かめておきましょう。

亡くなった方の家の片付けで、最初に確かめる期限

亡くなった方の家の片付けを始める前に、まず相続の期限を確かめます。相続人は、相続の開始を知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかをしなければなりません。3か月以内に決められないときは、家庭裁判所に期間の延長を申し立てられますが、申立ては相続の開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。家の中の物を動かす前に、期限の日付を家族で共有しておきましょう。判断に迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談すると安心です。

亡くなった方の家の片付けの手順

進め方は、大事な物を先に探す順番にすると、後で探し直す手間が減ります。まず通帳・印鑑・権利書・保険証券があるかを確かめ、貴重品を一か所にまとめます。遺言書や契約書なども見つけたら、別の箱にまとめておきましょう。家族で分担する場合は、誰が何を見るかを先に決めておくと進めやすくなります。次に、不動産を相続した場合は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられています。最後に、残す物・人に譲る物・手放す物に分け、動かす前に写真を撮って記録を残すと安心です。

片付けで起きやすい失敗と注意点

よくある失敗は、急いで一度に全部動かしてしまい、後から必要な書類が見つからないことです。通帳・契約書・借用書は、中身を確かめてから分けるようにしましょう。家族の間で物の扱いを話し合わずに進めると、後で意見が食い違う場合があります。また、相続登記を正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となります。施行日より前に開始した相続で未登記の不動産も、令和9年3月31日までに申請する必要があります。片付けの最中でも、登記の期限は別に進んでいることを忘れないでください。

亡くなった方の家の片付けにかかる費用の考え方

費用は、片付ける物の量や家の場所によって変わるため、一律の金額はお伝えできません。市区町村ごとの手数料や出し方は、公式の情報から調べられます。手数料は市区町村と品物で違うため、まず地域の情報を確かめ、見積もりは複数で比べると判断しやすくなります。また、亡くなった方が住んでいた家(空き家)を譲渡する場合は、被相続人の居住用財産の特例があります。平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡で、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。相続人が3人以上の場合は、令和6年1月1日以後の譲渡で控除額が2,000万円までとなります。昭和56年5月31日以前に建築された家であることなど条件があるため、事前に確かめましょう。

自分で進めるか、業者に頼むかの違い

自分で進める場合は、費用を抑えられる一方で、物の量が多いと時間がかかり、大事な物を見落とす場合があります。業者に頼む場合は、人手と日程を組みやすくなりますが、依頼前に作業の範囲と費用を書面で確かめましょう。家族で話し合い、どこまでを自分で行うかを決めておくと、依頼の範囲がはっきりします。判断に迷うときは、期限と貴重品の確認だけを自分で行い、残りの作業を分けて頼む方法もあります。買取のミカタでは、査定のご相談を無料で受けています。査定料やキャンセル料はかかりません。

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亡くなった方の家の片付けのよくある質問

亡くなった方の家の片付けは、いつまでに始めればいいですか?

家の片付けより先に、相続の期限を確かめるのが安全です。相続の開始を知った時から3か月の熟慮期間があり、延長を申し立てる場合も3か月以内に行う必要があります。

亡くなった方の家の片付けで、遺品はすべて手放してもよいですか?

判断を急がず、相続するかどうかを決めてから進めてください。通帳や権利書などの書類は中身を確かめ、残す物と手放す物を分けておくと後で困りにくくなります。迷う場合は専門家に相談しましょう。

亡くなった方の家の片付けの費用はどのくらいかかりますか?

物の量や家の場所によって変わるため、一律の金額は決まっていません。市区町村の手数料は公式の情報から調べられ、手数料は市区町村と品物で違うため、見積もりは複数で比べましょう。

亡くなった方の家の相続登記は、いつまでに必要ですか?

相続で不動産の所有権を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられています。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となります。

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亡くなった方の家の片付けについて詳しく

亡くなった方の家の片付けは、まず相続の期限を確かめてから、貴重品を探して物を分ける順に進めると後で困りにくくなります。大事な物を先に探す順番にすると、後で探し直す手間が減ります。相続するかどうかは、相続の開始を知った時から3か月以内に決める必要があるため、このページでは期限・手順・費用・注意点を順番に確かめられるように整理しました。

相続人は、相続の開始を知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかをしなければならないと定められています。3か月以内に決められないときは、家庭裁判所に期間の延長を申し立てられますが、申立ても相続の開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。家の中の物を動かす前に、期限の日付を家族で共有しておきましょう。判断に迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談すると安心です。

費用は、片付ける物の量や家の場所によって変わるため、一律の金額はお伝えできません。市区町村ごとの手数料や出し方は公式の情報から調べられ、手数料は市区町村と品物で違うため、まず地域の情報を確かめておくと判断しやすくなります。買取のミカタでは、査定のご相談を無料で受けています。

進め方と注意点

亡くなった方の家の片付けの手順は、大事な物を先に探す順番にすると、後で探し直す手間が減ります。まず通帳・印鑑・権利書・保険証券があるかを確かめ、貴重品を一か所にまとめます。遺言書や契約書なども見つけたら、別の箱にまとめておきましょう。家族で分担する場合は、誰が何を見るかを先に決めておくと、進め方がはっきりします。次に、不動産を相続した場合は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられています。最後に、残す物・人に譲る物・手放す物に分け、動かす前に写真を撮って記録を残すと安心です。

よくある失敗は、急いで一度に全部動かしてしまい、後から必要な書類が見つからないことです。通帳・契約書・借用書は、中身を確かめてから分けるようにしましょう。家族の間で物の扱いを話し合わずに進めると、後で意見が食い違う場合があります。自分で進める場合は費用を抑えられる一方で、物の量が多いと時間がかかり、大事な物を見落とす場合があります。業者に頼む場合は人手と日程を組みやすくなりますが、依頼前に作業の範囲と費用を書面で確かめましょう。相続登記を正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となります。片付けの最中でも、登記の期限は別に進んでいることを忘れないでください。

進めるコツ

亡くなった方の家の片付けを進めるコツは、期限と貴重品の確認だけを自分で行い、残りの作業を分けて頼む方法もあると知っておくことです。家族で話し合い、どこまでを自分で行うかを決めておくと、依頼の範囲がはっきりします。相続の開始を知った日からの3か月の熟慮期間、通帳・印鑑・権利書などの貴重品の所在、遺言書や契約書の有無、不動産がある場合の相続登記の期限(3年以内)、お住まいの市区町村の手数料と出し方を先に確かめると、抜けが減ります。買取のミカタでは、査定のご相談を無料で受けており、査定料やキャンセル料はかかりません。運営は株式会社LINKBANKで、古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号を持っています。

よくある質問

亡くなった方の家の片付けは、いつまでに始めればいいですか?
家の片付けより先に、相続の期限を確かめるのが安全です。相続の開始を知った時から3か月の熟慮期間があり、期間の延長を申し立てる場合も3か月以内に行う必要があります。家の中の物を動かす前に、期限の日付を家族で共有しておきましょう。判断に迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談すると安心です。
亡くなった方の家の片付けで、遺品はすべて手放してもよいですか?
判断を急がず、相続するかどうかを決めてから進めてください。通帳や権利書などの書類は中身を確かめてから、残す物と手放す物を分けておくと後で困りにくくなります。動かす前に写真を撮って記録を残すと安心です。迷う場合は専門家に相談しましょう。
亡くなった方の家の片付けの費用はどのくらいかかりますか?
物の量や家の場所によって変わるため、一律の金額は決まっていません。市区町村の手数料や出し方は公式の情報から調べられ、手数料は市区町村と品物で違うため、見積もりは複数で比べると判断しやすくなります。業者に頼む場合は、依頼前に作業の範囲と費用を書面で確かめましょう。
亡くなった方の家の相続登記は、いつまでに必要ですか?
相続で不動産の所有権を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられています。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となります。施行日より前に開始した相続で未登記の不動産も、令和9年3月31日までに申請する必要があります。期限を過ぎないよう、不動産がある場合は早めに日付を確かめておきましょう。

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