出張買取のミカタ
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訪問買取のクーリングオフ

公開日:2026-10-29|筆者:株式会社LINKBANK 買取担当(古物商許可 第431270050713号)

訪問買取のクーリングオフは、法定の書面を受け取った日から8日以内なら、書面または電磁的記録で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。通知は特定記録郵便や簡易書留など、発信の記録が残る方法で送ると確かめやすくなります。

訪問買取のクーリングオフとは

訪問買取は、特定商取引法で「訪問購入」と定められた取引です(法第58条の4)。購入業者が店舗など以外の場所で契約を結んで物品を買い取る場合が該当します。自宅などに来た業者と契約したあとでも、法定の書面を受け取った日から8日以内なら、書面または電磁的記録で申込みの撤回や契約の解除ができます(法第58条の14)。8日の期間を数えるため、契約書面を受け取った日を控えておくと安心です。対象になるかどうか迷ったら、まず契約の場所と書面の受け取り日を確かめましょう。

訪問買取のクーリングオフ通知の書き方

国民生活センターによると、訪問買取のクーリングオフ通知は、はがきに「通知書」と題し、「次の契約を解除します。」と書きます。そこに契約年月日、商品名、契約金額、買取業者、発信日、住所、氏名を記載します。通知は特定記録郵便や簡易書留など、発信の記録が残る方法で送ると確かめやすくなります。すでに物品を渡している場合は、返還を求める一文も加えましょう。はがきの控えや送付の記録は、解除を主張するときに役立つ場合があります。

クーリングオフ期間中の引渡しの注意

クーリングオフの期間内は、売主は債務不履行にならずに物品の引渡しを拒むことができます(法第58条の15)。業者が直接受け取りに来る場合、事業者は相手方が引渡しを拒める旨を告げなければなりません(法第58条の9)。物品を手放す前に、この説明があったかを確かめましょう。期間内に業者が物品を第三者へ渡す場合は、クーリングオフができる旨などを書面で第三者に通知する義務があります(法第58条の11の2)。引き渡しのやり取りは記録に残しておくと、後から確かめやすくなります。

8日を過ぎても解除できる場合

事業者が事実と異なることを告げたり、威迫したりして相手方が誤認または困惑した場合は、8日の期間を過ぎてもクーリングオフができる場合があります。また、勧誘を要請していない人の自宅などで勧誘することは、事業者に禁じられています(法第58条の6第1項)。訪問を頼んでいないのに業者が来た、説明が契約内容と違うといった場合は、そのときの経緯をすぐに書き留めておきましょう。迷ったときは、公的な相談窓口に相談する方法もあります。

査定額を比べてから申し込む

査定額は物品の状態や業者によって異なるため、訪問買取の前に、ほかの買取方法と比べておくと安心です。型番や状態、付属品を控えておくと、査定の比較がしやすくなります。出張・宅配・店頭など、どの方法がよいかは、物品の量と手間で選べます。契約の前に、査定額と契約書の内容を一度ゆっくり確かめましょう。買取のミカタでは、査定のご相談を無料で受け付けています。査定料・キャンセル料はかかりません。

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訪問買取のクーリングオフのよくある質問

訪問買取のクーリングオフは何日以内ですか?

訪問買取のクーリングオフは、法定の書面を受け取った日から8日以内にできます。書面または電磁的記録で、申込みの撤回や契約の解除ができます。事業者が事実と異なることを告げたり威迫したりした場合は、8日を過ぎても訪問買取のクーリングオフができる場合があります。

訪問買取のクーリングオフの通知は、どうやって送ればよいですか?

国民生活センターは、特定記録郵便や簡易書留など、発信の記録が残る方法で送るよう案内しています。はがきには「通知書」と題し、「次の契約を解除します。」と書き、契約年月日や商品名などを記載します。

訪問買取のクーリングオフ期間内に、業者が物品を引き取りに来たらどうなりますか?

クーリングオフ期間内は、売主は債務不履行にならずに物品の引渡しを拒むことができます(法第58条の15)。事業者は、直接受け取るときに引渡しを拒める旨を告げなければなりません(法第58条の9)。

訪問買取の査定額は、契約の前に比べたほうがよいですか?

査定額は物品の状態や業者によって異なるため、契約の前に比べておくと安心です。型番や状態を控えておくと、比較しやすくなります。

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訪問買取のクーリングオフについて詳しく

訪問買取のクーリングオフとは、特定商取引法で「訪問購入」と定められた取引について、法定の書面を受け取った日から8日以内なら、書面または電磁的記録で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。自宅などに来た業者と契約したあとでも対象になる場合があるため、契約の場所と書面の受け取り日を先に確かめておくと安心です。

このページでは、訪問買取のクーリングオフの期間の数え方、通知の書き方、期間内に業者が物品を引き取りに来た場合の注意、8日を過ぎても解除できる場合を順に説明します。通知は、はがきに「通知書」と題して書く方法が案内されており、契約年月日や商品名などを記載する形です。対象になるかどうか迷ったときは、業者の説明内容や契約書の記載を一つずつ照らし合わせながら読み進めてください。

このページは、株式会社LINKBANKが運営する買取のミカタの買取担当(古物商許可 第431270050713号)が、2026年10月29日に公開した内容です。査定額は物品の状態や業者によって異なるため、契約の前に比べることも考えながら読むと、判断の材料がそろいやすくなります。

進め方と注意点

まず、契約書面を受け取った日を控え、その日から8日以内かどうかを数えて確かめます。8日の期間は書面を受け取った日が基準になるため、日付の記録が後から役立ちます。通知は、はがきに「通知書」と題し、「次の契約を解除します。」と書きます。そこに契約年月日、商品名、契約金額、買取業者、発信日、住所、氏名を記載し、特定記録郵便や簡易書留など、発信の記録が残る方法で送ると確かめやすくなります。すでに物品を渡している場合は、返還を求める一文も加えます。はがきの控えや送付の記録は、解除を主張するときに役立つ場合があります。

期間内は、売主は債務不履行にならずに物品の引渡しを拒むことができます(法第58条の15)。業者が直接受け取りに来る場合、事業者は相手方が引渡しを拒める旨を告げなければなりません(法第58条の9)。物品を手放す前に、この説明があったかを確かめましょう。期間内に業者が物品を第三者へ渡す場合は、クーリングオフができる旨などを書面で第三者に通知する義務があります(法第58条の11の2)。また、事業者が事実と異なることを告げたり、威迫したりして相手方が誤認または困惑した場合は、8日を過ぎてもクーリングオフができる場合があります。さらに、勧誘を要請していない人の自宅などで勧誘することは、事業者に禁じられています(法第58条の6第1項)。訪問を頼んでいないのに業者が来た場合や、説明が契約内容と違う場合は、そのときの経緯をすぐに書き留めておき、迷ったときは公的な相談窓口に相談する方法もあります。

進めるコツ

訪問買取のクーリングオフを検討するときは、型番や状態、付属品を控えておくと、査定の比較がしやすくなります。査定額は物品の状態や業者によって異なるため、出張・宅配・店頭など、ほかの買取方法と比べておくと安心です。どの方法がよいかは、物品の量と手間で選べます。買取のミカタでは、査定のご相談を無料で受け付けており、査定料・キャンセル料はかかりません。受付はWEBで24時間行っています。契約の前に査定額と契約書の内容を一度ゆっくり確かめ、書面を受け取った日と8日以内かどうかを記録に残しておくと、後から確かめやすくなります。

よくある質問

訪問買取のクーリングオフは何日以内ですか?
訪問買取のクーリングオフは、法定の書面を受け取った日から8日以内にできます。書面または電磁的記録で、申込みの撤回や契約の解除ができます。事業者が事実と異なることを告げたり威迫したりした場合は、8日を過ぎても訪問買取のクーリングオフができる場合があります。
訪問買取のクーリングオフの通知は、どうやって送ればよいですか?
国民生活センターは、特定記録郵便や簡易書留など、発信の記録が残る方法で送るよう案内しています。はがきには「通知書」と題し、「次の契約を解除します。」と書き、契約年月日や商品名などを記載します。すでに物品を渡している場合は、返還を求める一文も加えます。はがきの控えや送付の記録は、解除を主張するときに役立つ場合があります。
訪問買取のクーリングオフ期間内に、業者が物品を引き取りに来たらどうなりますか?
クーリングオフ期間内は、売主は債務不履行にならずに物品の引渡しを拒むことができます(法第58条の15)。事業者は、直接受け取るときに引渡しを拒める旨を告げなければなりません(法第58条の9)。物品を手放す前に、この説明があったかを確かめ、引き渡しのやり取りは記録に残しておくと、後から確かめやすくなります。
訪問買取の査定額は、契約の前に比べたほうがよいですか?
査定額は物品の状態や業者によって異なるため、契約の前に比べておくと安心です。型番や状態、付属品を控えておくと、比較しやすくなります。査定のご相談は買取のミカタで無料で受け付けており、査定料・キャンセル料はかかりません。契約の前に、査定額と契約書の内容を一度ゆっくり確かめましょう。

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