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自宅への訪問査定

公開日:2026-10-29|筆者:株式会社LINKBANK 買取担当(古物商許可 第431270050713号)

自宅への訪問査定は、買取業者が自宅などの店舗以外の場所に来て、品物を買う契約を結ぶ取引で、特定商取引法では「訪問購入」にあたる場合があります。依頼していないのに自宅で勧誘されることは法律で禁じられており、契約書面を受け取った日から8日以内なら、クーリング・オフで解除できる場合があります。値段は品物の状態や相場で変わるため、自宅への訪問査定の額だけで決めず、ほかの方法と比べてから判断しましょう。

自宅への訪問査定とは何か

自宅への訪問査定は、買取業者が自宅などの店舗以外の場所に来て、品物を見たうえで売買の契約を結ぶ取引の形です。特定商取引法では、購入業者が店舗など以外の場所で契約して物品を買うことを「訪問購入」と呼んでいます。自宅への訪問査定が訪問購入にあたる場合、契約書の書き方やクーリング・オフ(契約の解除)などに、法律上の決まりがあります。まずは、この取引が法律の対象になりうることを知っておきましょう。知っているだけで、業者とのやり取りで確かめる点が見えやすくなります。

頼んでいないのに訪問されたときの決まり

特定商取引法では、勧誘を頼んでいない人の自宅などで、売買契約の勧誘をすることが禁じられています。勧誘を受ける意思があるかを確かめること自体も禁じられています。ですから、依頼した覚えがないのに業者が自宅へ来て買取をすすめてくる場合は、法律上の決まりに合わないおそれがあります。その場で契約を決める必要はありません。家族と相談するなど、落ち着いて考える時間を取りましょう。

自宅への訪問査定の依頼と契約書で見る点

自宅への訪問査定の契約書は、字と数字の大きさを8ポイント以上にすることが求められています。赤枠の中に赤字で、書面をよく読むことやクーリング・オフなどに関する事項が書かれているかも確かめましょう。文字が小さすぎる、赤枠の記載がないなどの場合は、業者に内容を確かめてください。契約書の控えは受け取り、業者の会社名、住所、連絡先を控えておくと、後で問い合わせるときに役立ちます。内容が分からない部分は、サインや押印の前に質問しましょう。

自宅への訪問査定のクーリング・オフ期間

訪問購入では、契約書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面または電磁的記録で申込みの撤回や契約の解除ができます。この期間中は、売る側が品物の引き渡しを拒めます。業者は引き渡しを受けるとき、その旨を告げる必要があります。期間内に業者が品物を第三者へ渡した場合は、相手方へ通知する決まりがあります。解除後に業者が請求できるのは、代金を払っていればその額、未払いなら契約の締結などに通常かかる費用の額で、法定利率による遅延損害金が加わります。受け取った日を手元に残しておくと、期間の確認に役立ちます。

自宅への訪問査定の値段と業者の比べ方

査定の値段は、品物の状態や型番、その時点の相場などによって変わる場合があります。ですから、自宅への訪問査定で出された額だけで決めず、店頭や宅配など、ほかの方法の査定額と比べてみると判断しやすくなります。比べるときは、査定額の根拠を聞けるか、査定料やキャンセル料がかかるかを確かめましょう。買取のミカタは、古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しています。査定のご相談は無料で、査定料・キャンセル料はかかりません。

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自宅への訪問査定のよくある質問

自宅への訪問査定で品物は売れますか?

品物を売るかどうかは、査定額と契約書の内容に納得してから決めましょう。内容が分からないまま自宅への訪問査定の契約をすることは避けてください。

自宅への訪問査定の値段はいくらですか?

値段は品物の状態や型番、その時点の相場によって変わるため、一律の金額はお示しできません。自宅への訪問査定の額は、ほかの方法の査定額と比べて判断すると安心です。

依頼していないのに自宅へ業者が来たらどうすればいいですか?

依頼していないのに自宅で勧誘されることは、特定商取引法で禁じられています。その場で契約せず、家族と相談するなど落ち着いて判断しましょう。

自宅への訪問査定のクーリング・オフはいつまでできますか?

書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面または電磁的記録で申込みの撤回や契約の解除ができます。期間内は、品物の引き渡しを拒めることも覚えておきましょう。

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自宅への訪問査定について詳しく

自宅への訪問査定は、買取業者が自宅などの店舗以外の場所に来て、品物を見たうえで売買の契約を結ぶ取引の形です。特定商取引法では、店舗など以外の場所で契約して物品を買うことを「訪問購入」と呼んでおり、自宅への訪問査定がこれにあたる場合は、契約書の書き方やクーリング・オフ(契約の解除)などに法律上の決まりがあります。まずは、この取引が法律の対象になりうることを知っておきましょう。知っているだけで、業者とのやり取りで確かめる点が見えやすくなります。

依頼していないのに自宅で勧誘されることは、特定商取引法で禁じられています。勧誘を受ける意思があるかを確かめること自体も禁じられているため、依頼した覚えがないのに業者が自宅へ来て買取をすすめてくる場合は、法律上の決まりに合わないおそれがあります。その場で契約を決める必要はありません。家族と相談するなど、落ち着いて考える時間を取りましょう。法律で禁じられていることを知っておくと、来訪時に落ち着いて対応しやすくなります。

この記事は、株式会社LINKBANKの買取担当が、古物商許可(埼玉県公安委員会 第431270050713号)を持つ運営の立場から、自宅への訪問査定で確かめたい点をまとめたものです。品物の値段は、状態や型番、その時点の相場などによって変わる場合があります。ですから、一つの査定額だけで決めず、契約書の見方、クーリング・オフの期間、業者の比べ方を順に確かめてから判断しましょう。

進め方と注意点

進め方の最初は、来訪時に依頼した覚えがあるかを自分で確かめることです。自宅への訪問査定の契約書は、字と数字の大きさを8ポイント以上にすることが求められています。赤枠の中に赤字で、書面をよく読むことやクーリング・オフなどに関する事項が書かれているかも確かめましょう。文字が小さすぎる、赤枠の記載がないなどの場合は、業者に内容を確かめてください。契約書の控えを受け取り、業者の会社名、住所、連絡先を控えておくと、後で問い合わせるときに役立ちます。内容が分からない部分は、サインや押印の前に質問しましょう。

契約の後は、クーリング・オフの期間を意識して動きましょう。訪問購入では、契約書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面または電磁的記録で申込みの撤回や契約の解除ができる場合があります。この期間中は売る側が品物の引き渡しを拒めますし、業者は引き渡しを受けるとき、その旨を告げる必要があります。期間内に業者が品物を第三者へ渡した場合は、相手方へ通知する決まりがあります。解除後に業者が請求できるのは、代金を払っていればその額、未払いなら契約の締結などに通常かかる費用の額で、法定利率による遅延損害金が加わります。

進めるコツ

値段は品物の状態や型番、その時点の相場によって変わる場合があるため、自宅への訪問査定で出された額だけで決めず、店頭や宅配など、ほかの方法の査定額と比べてみると判断しやすくなります。比べるときは、査定額の根拠を聞けるかと、査定料やキャンセル料がかかるかを確かめましょう。買取のミカタは、古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しており、査定のご相談は無料で、査定料・キャンセル料はかかりません。連絡先の入力なしで先に目安を知りたい場合は、無料出張査定を使うこともできます。出張買取は東京・埼玉・千葉(一部の地域を除く)で自社が伺うため、対応地域を先に確かめておくと安心です。

よくある質問

自宅への訪問査定で品物は売れますか?
品物を売るかどうかは、査定額と契約書の内容に納得してから決めてください。内容が分からないまま自宅への訪問査定の契約をすることは避けましょう。契約書を受け取った日から8日以内なら、クーリング・オフで解除できる場合があります。判断に迷うときは、店頭や宅配の査定額とも比べてから決めましょう。
自宅への訪問査定の値段はいくらですか?
値段は品物の状態や型番、その時点の相場によって変わるため、一律の金額はお示しできません。自宅への訪問査定の額は、一つだけで決めず、ほかの方法の査定額と照らし合わせることが大切です。比べるときは、査定額の根拠を聞けるかを確かめましょう。買取のミカタでは、査定のご相談は無料で、査定料・キャンセル料はかかりません。
依頼していないのに自宅へ業者が来たらどうすればいいですか?
依頼していないのに自宅で勧誘されることは、特定商取引法で禁じられています。勧誘を受ける意思があるかを確かめること自体も禁じられています。その場で契約する必要はなく、家族と相談するなど落ち着いて判断しましょう。業者の会社名、住所、連絡先を控えておくと、後で問い合わせるときに役立ちます。
自宅への訪問査定のクーリング・オフはいつまでできますか?
書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面または電磁的記録で申込みの撤回や契約の解除ができる場合があります。期間中は、売る側が品物の引き渡しを拒めます。業者は引き渡しを受けるとき、その旨を告げる必要があります。受け取った日を手元に残しておくと、期間の確認に役立ちます。

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