小型粗大ゴミの扱いは、自治体ごとに大きさ・材質・出し方の基準が違うため、まずお住まいの自治体の区分を確かめることが出発点です。例えば横浜市では一番長い辺の長さと材質で粗大ごみの対象が分かれ、日立市では45リットルの専用袋に入るものが小さな区分の対象になります。
小型粗大ゴミとして扱われるかどうかは、自治体の基準で決まります。中央区では、一辺の長さがおおむね30cmを超えるものが粗大ごみの対象で、家庭用は粗大ごみ受付センターへの申込みが必要です。横浜市では、一番長い辺が金属製品で30cm以上、プラスチック製品や木製品などで50cm以上のものが対象になります。同じ大きさでも材質で区分が変わることがあるため、処分の前に材質も控えておきましょう。まず長さ・材質・家庭用か業務用かの3点を控えておくと、自治体への問い合わせがスムーズです。
横浜市の粗大ごみは、電話かインターネットで申し込み、収集シールを買うか電子決済で手数料を納めます。収集日の朝8時までに出します。日立市の粗大ごみ(小)は、不燃と可燃の材質が混ざったもので45リットルの専用袋に入るものが対象で、月1回、集積所から回収されます。一方、粗大ごみ(大)(中)は受付センター(0294-21-5326)への電話で申し込み、処理券は1枚630円で、大きさによって1枚か2枚が必要です。同じ市内でも区分ごとに出し方が違うため、袋に入るかどうかを先に確かめましょう。
文京区では、令和8年10月1日から小型充電式電池を「不燃ごみの日」(月2回)に回収します。一方、一辺の長さが30cm以上の小型充電式電池(ポータブル電源や発電機など)は粗大ごみになり、粗大ごみ受付センターに電話で相談します。同じ電池でも大きさによって出し方が分かれるため、出す前に一辺の長さを測っておくと区分を間違えにくくなります。小さな電池と大きな機器を一緒にまとめず、それぞれ確かめてから出しましょう。
中央区では、会社や店舗などで使った業務用の粗大ごみは区で収集できず、許可を受けた処理業者に依頼する必要があります。家庭で使ったものか、事業で使ったものかを最初に分けておくことが大切です。同じ小型の品物でも、どちらかによって処分の窓口が変わります。処理業者に依頼する際は、許可を受けているかを確かめ、品物の大きさと数を伝えると話が進みやすくなります。
まず、品物の一番長い辺を測り、材質を控えます。次に、お住まいの自治体の基準と照らし合わせ、粗大ごみか、袋に入る小さな区分かを判断します。申込みが必要なら、受付の電話番号やインターネットの受付方法、手数料の払い方を確かめてください。分からないものは、自治体の粗大ごみ受付センターに相談すると区分を判断してもらえる場合があります。買取のミカタは、古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しています(埼玉県公安委員会 古物商許可)。処分で迷ったときは、品物ごとの情報もあわせて確かめてください。
出張は東京・埼玉・千葉・神奈川です。
出張買取はもちろん、ほかの品物やお部屋の片付けもまとめてご相談いただけます。出張買取のエコスマイリー(株式会社LINKBANK・古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)が査定します。
自治体によって基準が違います。日立市の粗大ごみ(小)は、45リットルの専用袋に入るものが対象で、月1回、集積所から回収されます。袋に入るかどうかだけで判断せず、お住まいの自治体の区分を確かめてください。
区分と自治体によって異なります。横浜市の粗大ごみは電話かインターネットで申し込み、収集シールを買うか電子決済で手数料を納めます。小型粗大ゴミの申込みの要否は、お住まいの自治体の案内で確かめましょう。
文京区では、令和8年10月1日から小型充電式電池を「不燃ごみの日」(月2回)に回収します。一辺の長さが30cm以上のものは粗大ごみになり、粗大ごみ受付センターに電話で相談します。
中央区では、会社や店舗などで使った業務用の粗大ごみは区で収集できず、許可を受けた処理業者に依頼する必要があります。小型粗大ゴミでも、家庭用と業務用は分けて確かめてください。
小型粗大ゴミは、お住まいの自治体ごとに大きさ・材質・出し方の基準が違うため、まずその区分を確かめることが出発点になります。例えば横浜市では一番長い辺の長さと材質で粗大ごみの対象が分かれ、日立市では45リットルの専用袋に入るものが小さな区分の対象になります。同じ品物でも、どの基準にあたるかで出し方や窓口が変わるため、迷ったときは判断を急がないことが大切です。このページでは、小型粗大ゴミをどう見分け、どこに相談すればよいかを、事例に沿って順に説明します。
小型粗大ゴミとして扱われるかどうかは、自治体の基準で決まります。中央区では、一辺の長さがおおむね30cmを超えるものが粗大ごみの対象で、家庭用は粗大ごみ受付センターへの申込みが必要です。横浜市では、一番長い辺が金属製品で30cm以上、プラスチック製品や木製品などで50cm以上のものが対象になります。同じ大きさでも材質で区分が変わることがあるため、処分の前に品物の材質も控えておきましょう。
小型粗大ゴミの相談では、品物の長さ・材質・家庭用か業務用かの3点を控えておくと、自治体への問い合わせがスムーズになります。分からないものは、自治体の粗大ごみ受付センターに相談すると区分を判断してもらえる場合があります。このページは、古物商許可(埼玉県公安委員会 第431270050713号)を持つ株式会社LINKBANKが運営するサイトの編集者が、書かれている事実だけを整理したものです。自治体の案内が最新の基準になるため、最終的な判断はお住まいの自治体で確かめてください。
進め方の出発点は、品物の一番長い辺を測り、材質を控えることです。次に、お住まいの自治体の基準と照らし合わせて、粗大ごみにあたるのか、袋に入る小さな区分になるのかを判断します。申込みが必要な場合は、受付の電話番号やインターネットの受付方法、手数料の払い方を確かめてください。横浜市の粗大ごみは電話かインターネットで申し込み、収集シールを買うか電子決済で手数料を納めます。収集日の朝8時までに出すことも、あらかじめ確認しておきましょう。
日立市の粗大ごみ(小)は、不燃と可燃の材質が混ざったもので45リットルの専用袋に入るものが対象で、月1回、集積所から回収されます。一方、粗大ごみ(大)(中)は受付センター(0294-21-5326)へ電話で申し込み、処理券は1枚630円です。大きさによって1枚か2枚が必要になります。注意点として、中央区では会社や店舗などで使った業務用の粗大ごみは区で収集できず、許可を受けた処理業者に依頼する必要があります。家庭用と業務用は最初に分けておきましょう。文京区では、令和8年10月1日から小型充電式電池を「不燃ごみの日」(月2回)に回収し、一辺の長さが30cm以上のものは粗大ごみになります。
進めるコツは、品物を一つずつ確かめることです。小さな電池と大きな機器を一緒にまとめず、それぞれの区分を確かめてから出すと、区分を間違えにくくなります。出す前に一辺の長さを測っておくと、文京区のように大きさで区分が分かれる品目でも判断しやすくなります。同じ市内でも区分ごとに出し方が違うため、袋に入るかどうかを先に確かめましょう。処理業者に依頼する場合は、許可を受けているかを確かめ、品物の大きさと数を伝えると話が進みやすくなります。