コピー品見分け方は、刻印・型番・付属品・販売元の情報を順に確かめることが基本です。一つの特徴だけで決めず、複数の点を合わせて判断することが大切です。
まず確かめたいのは、品物をどこで手に入れたかです。国民生活センターは、偽ブランド品を扱うサイトの特徴として、事業者名・住所・電話番号が不明確なことや、問い合わせ先がフリーメールのアドレスであることを挙げています。また、同じブランド品より価格が極端に安いことも注意点です。ブランドの正式な英語表記とURLの綴りがわずかに違うこともあるため、サイトの表記も見比べてください。少しでも違和感がある場合は、購入や査定の前に販売元の情報を控え、内容を確かめましょう。確かめた内容は、あとで説明できるようメモしておくと安心です。
本体の刻印や型番、シリアルナンバーなどの表示は、一つひとつ正規品の表示と比べて確かめます。文字の配置や書体、刻まれた位置に違和感がないかを見ることが大切です。型番が手元の情報と合わないときは、そのまま判断せず、ほかの特徴も合わせて確認しましょう。付属品の箱・保証書・ギャランティカードも同じように見比べます。印字の誤字や紙質の違いなどが見つかる場合があります。コピー品見分け方では、表示を一つずつ控え、正規の情報と照らし合わせる習慣をつけると、確認の抜けが減ります。
国民生活センターは、偽ブランド品を扱うサイトに見られる特徴を案内しています。日本語の字体や文章が不自然なこと、同じブランド品より価格が極端に安いことが挙げられます。さらに、キャンセル・返品・返金のルールが書かれていないことや、支払いが銀行振込に限られることもあると注意しています。画面の日本語が読みにくい場合も、注意の材料になります。サイトに一つでも当てはまる点があれば、購入を急がず、ほかの販売元の情報と比べてみてください。確かめる材料が足りないときは、判断を保留するのも一つの方法です。
偽ブランド品などの知的財産侵害物品は、関税法により日本への輸入が禁止されている貨物だと、税関は案内しています。個人で使う目的であっても、海外の通販サイトなど海外の事業者から送られる商標権・意匠権の侵害品は輸入できないと、税関は案内しています。税関は、海外の事業者から送付された模倣品を没収の対象としています。偽物と知らなかったとしても、知的財産侵害物品と認定されれば輸入できないと、税関のQ&Aで案内されています。国民生活センターによると、税関が侵害の疑いを認めると購入者に「認定手続開始通知書」が届き、侵害物品と認定されれば没収されます。
買取に出す品物が本物かどうか迷う場合も、先に刻印・型番・付属品・販売元の情報を控えておくと話が早くなります。確かめた内容をメモにまとめておくと、査定の場で説明しやすくなります。判断がつかないときは、一人で決めず専門の窓口に相談するのも方法です。買取の前に品物の状態を写真で残しておくと、やり取りの確認にも役立ちます。買取のミカタは古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営し、査定のご相談を無料で受け付けています。査定料・キャンセル料はかかりません。
出張は東京・埼玉・千葉・神奈川です。
出張買取はもちろん、ほかの品物やお部屋の片付けもまとめてご相談いただけます。出張買取のエコスマイリー(株式会社LINKBANK・古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)が査定します。
コピー品見分け方の第一歩は、販売元の情報と価格を確かめることです。国民生活センターは、事業者名・住所・電話番号が不明確なことや、同じブランド品より極端に安いことに注意を呼びかけています。
税関は、偽ブランド品などの知的財産侵害物品は関税法により日本への輸入が禁止されていると案内しています。個人で使う目的でも、海外の事業者から送られる商標権・意匠権の侵害品は輸入できないとしています。
税関のQ&Aでは、偽物と知らなかったとしても、知的財産侵害物品と認定されれば輸入できないと案内されています。コピー品見分け方の確認を後回しにしないことが大切です。
キャンセル・返品・返金のルールが書かれていないことや、支払いが銀行振込に限られることがあります。国民生活センターは、こうした点にも注意が必要だと案内しています。