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オフィス移転廃棄

公開日:2026-10-28|筆者:株式会社LINKBANK 買取担当(古物商許可 第431270050713号)

オフィス移転廃棄では、机や椅子、パソコン、業務用エアコン、蛍光ランプなど品目ごとに区分と手続きが異なる場合があるため、まず品目を分けて自治体の案内を確かめることが大切です。大阪市、文京区、堺市の案内でも、材質や機器の種類、品番によって扱いが分かれています。

オフィス移転廃棄の前に品目を分ける

オフィス移転廃棄では、まず品目ごとに分けて、どの区分で扱われるかを確かめることが出発点になります。大阪市は、スチール製の机・椅子・棚・ロッカーを、事務所の什器の廃棄では産業廃棄物の「金属くず」の例に挙げています。一方、木製の机・椅子・タンス・棚は事業系一般廃棄物の「木くず」の例とされ、スチール製とは区分が異なります。同じ事務所の家具でも材質で扱いが変わる場合があるため、搬出前に材質と数量を書き出しておくと、後の手続きが進めやすくなります。

オフィス移転廃棄でのパソコンの扱い

文京区は、事業所から廃棄されるパソコンについて、平成13年4月からパソコンメーカー等が回収・リサイクルすることが義務付けられていると案内しています。そのため、オフィス移転廃棄でパソコンを処分するときは、まずメーカーの回収の仕組みを確かめるとよいでしょう。自治体によって案内の内容が異なる場合があるので、お住まいの区市町村や依頼先の窓口にも問い合わせ、回収の依頼先と時期を決めておくと安心です。機器の型番や台数を控えておくと、やり取りが進みやすくなります。

業務用エアコンの廃棄とフロン類の手続き

業務用エアコンなどの第一種特定製品を廃棄する場合、環境省の案内では、管理者が「第一種特定製品廃棄等実施者」になると定められています。充塡されていたフロン類を第一種フロン類充塡回収業者へ引き渡す作業は、費用負担も含めて廃棄等実施者が行う必要があります。回収業者に直接引き渡す場合は回収依頼書、委託する場合は委託確認書を交付し、いずれも写しを3年間保存する必要があります。回収が終わったら引取証明書の交付または送付を受け、これも3年間保存する必要があります。オフィス移転廃棄の計画表には、書類の保存期間も書き込んでおくと管理しやすくなります。

蛍光ランプは水銀使用製品産業廃棄物の対象か

堺市は、蛍光ランプやHIDランプを水銀使用製品産業廃棄物の対象製品として挙げています。直管型・環形は品番がFで始まるもの、電球形はEFで始まるものが対象で、LEDランプと白熱電球は対象外と案内されています。品番は本体や箱に記載されている場合があるため、移転前に控えておくと判断しやすくなります。処理を委託する場合は、委託契約書に水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨を明記し、マニフェストの種類欄にも記載するよう案内されています。照明の種類と数を早めに洗い出すことが、オフィス移転廃棄の計画を進める助けになります。

オフィス移転廃棄を進める順番と費用の考え方

オフィス移転廃棄は、品目を分けて区分と手続きを確かめ、そのうえで業者に依頼する順番で進めると混乱が少なくなります。費用は品目の種類、数量、搬出の条件などによって変わる場合があるため、見積もりの内訳で何が含まれるかを確かめることが大切です。契約前に、回収や処分の方法、書類の受け渡し、保存する書類の範囲を文書で確認しておくと安心です。移転の日程に余裕を持たせ、残す物と手放す物を早めに決めておくと、手戻りを防ぎやすくなります。買取のミカタは、古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しており、ご相談は無料で受け付けています。

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オフィス移転廃棄のよくある質問

オフィス移転廃棄の品目は、どこで区分を調べればよいですか。

区分は自治体によって案内が異なる場合があります。大阪市、文京区、堺市などの自治体サイトで案内を確かめ、お住まいの区市町村や依頼先の窓口に問い合わせると安心です。オフィス移転廃棄では、事業系の扱いになるかどうかも含めて確かめておきましょう。

スチール製の机とパソコンは同じ扱いになりますか。

同じにはなりません。大阪市は、スチール製の机・椅子・棚・ロッカーを産業廃棄物の金属くずの例に挙げています。パソコンは、文京区の案内のように、メーカー等の回収・リサイクルの対象になる場合があります。オフィス移転廃棄の計画では、品目ごとに区分を確かめてください。

業務用エアコンを廃棄するとき、どんな書類が必要ですか。

業務用エアコンなどの第一種特定製品では、フロン類の回収に関する書類の管理が求められます。直接引き渡す場合は回収依頼書、委託する場合は委託確認書を交付し、引取証明書とあわせて写しを3年間保存する必要があります。オフィス移転廃棄の際は、保存期間を計画表に書き込んで管理しましょう。

蛍光ランプはすべて水銀使用製品の廃棄物になりますか。

すべてではありません。堺市の案内では、直管型・環形で品番がFで始まるもの、電球形でEFで始まるものが水銀使用製品産業廃棄物の対象です。LEDランプと白熱電球は対象外とされています。オフィス移転廃棄の前に品番を確かめておくと、判断しやすくなります。

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