プリンター処分料は、家庭用か事業用かで考え方が変わります。家庭用は自治体によって粗大ごみとして扱われる場合があり、東京都中央区では本体の高さで200円・400円・600円と決まっています。事業用は小型家電リサイクルや産業廃棄物として案内されることがあるため、委託先の確認が欠かせません。
プリンター処分料を調べるときは、まず家庭用か事業用かを分けてください。処分の区分と手続きが変わるためです。家庭用は、住まいの自治体のごみ区分表で粗大ごみにあたるかを確認します。事業用は、自治体の案内で小型家電リサイクルや産業廃棄物の扱いになる場合があり、手続きも変わります。区分が決まったら、次に料金と受付窓口を調べます。自治体のホームページやごみ分別の案内に、品目ごとの一覧が載っている場合があります。同じ機種でも自治体の区分が違う場合があるため、住所地の基準で確かめることが大切です。
中央区の例では、プリンター処分料は家庭用を粗大ごみとして扱い、手数料は本体の高さで決まります。20cm未満は200円、20cm以上30cm未満は400円、30cm以上は600円です。このように、同じ家庭用でも高さによって料金が変わるため、出す前に測っておくと安心です。他の自治体では区分や料金が異なる場合があるので、お住まいの市区町村の表で確かめてください。高さを測るときは、本体のサイズを実際に計ってから区分を決めると迷いにくくなります。わずかな差でも区分が変わる場合があるため、境目の高さは特に注意が必要です。
事業用プリンターは、自治体によって使用済小型電子機器や産業廃棄物として扱われる場合があります。横浜市は、事業所から出るプリンターを、この区分にあたるものとして案内しています。処分を依頼するときは、小型家電リサイクル法の認定事業者か、産業廃棄物の許可業者に委託する形が案内されています。横浜市は、委託するときに委託契約書と産業廃棄物管理票(マニフェスト)が必要としています。家庭用と同じ感覚で粗大ごみに出せるとは限らないため、注意が必要です。書類は処分が終わるまで保管しておくと、後から説明を求められたときに役立ちます。
メーカーには、使用済みのオフィス用プリンターの回収を行っているところがあります。販売店やメーカーのお客様相談窓口で受け付けている場合があります。回収できない場合は、廃棄物処理法に従って処分するよう案内されています。ドラムユニットやトナー容器も、販売店や窓口で回収している場合があります。回収されない場合は、トナーがこぼれないようビニール袋に入れ、地域の条例に従って処分するよう案内されています。インクカートリッジについては、複数のメーカーが共同で回収する取り組みがあり、2018年の発表では全国6,000カ所を超える回収拠点が示されています。対象になるかどうかは、お使いの機種のメーカーに確かめてください。
プリンター処分料を比べるときは、料金の内訳と書類の有無を確かめましょう。自治体の手数料や収集料金は、品目や大きさで変わる場合があります。事業用の場合は、委託先が小型家電リサイクル法の認定を受けているか、産業廃棄物の許可を持っているかを確認してください。見積書だけでなく、委託契約書や産業廃棄物管理票(マニフェスト)の発行に対応しているかも大切です。処分の前に型番と大きさをメモしておくと、問い合わせがスムーズになります。見積もりは一社だけで決めず、複数の条件を並べて比べると分かりやすくなります。買取のミカタは、古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しています(埼玉県公安委員会 古物商許可)。処分の段取りに迷ったときの参考にしてください。
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違います。家庭用は自治体の粗大ごみとして扱われる場合があり、事業用は小型家電リサイクルや産業廃棄物として案内されることがあります。まずは区分を確かめてから、料金と手続きを調べてください。
プリンター処分料は一律ではありません。東京都中央区の例では、家庭用プリンターの手数料は本体の高さで200円・400円・600円と決まっています。お住まいの自治体の料金表で確かめてください。
回収の条件は、メーカーや機種によって異なる場合があります。販売店やお客様相談窓口に、プリンター処分料がかかるかどうかも含めて問い合わせてください。
横浜市の案内では、委託契約書と産業廃棄物管理票(マニフェスト)が必要とされています。処分を委託する先が、小型家電リサイクル法の認定事業者か産業廃棄物の許可業者かも確かめましょう。
プリンター処分料は、家庭用か事業用かで考え方が変わります。家庭用は自治体によって粗大ごみとして扱われる場合があり、東京都中央区では本体の高さに応じて200円・400円・600円と決まっています。事業用は小型家電リサイクルや産業廃棄物として案内されることがあるため、委託先の確認が欠かせません。
調べる順番は、まず区分を分けてから料金と受付窓口を確かめる流れが基本です。自治体のホームページやごみ分別の案内に品目ごとの一覧が載っている場合があります。同じ機種でも自治体によって区分が違うことがあるため、住所地の基準で見ることが大切です。区分を先に決めておくと、料金と手続きの確認を進めやすくなります。
このページでは、家庭用の粗大ごみ料金、事業用の産業廃棄物の扱い、メーカーの回収の有無、見積もりを比べるときの書類の見方を順に整理します。運営は古物商許可を持つ株式会社LINKBANKで、埼玉県公安委員会の古物商許可(第431270050713号)を受けています。査定料・キャンセル料は0円で、受付はWEBで24時間行っています。処分の段取りに迷ったときの参考として、ぜひ読み進めてください。
進め方の最初は、家庭用か事業用かを分けて考えることです。家庭用は、住まいの自治体のごみ区分表で粗大ごみにあたるかを確認します。中央区の例では、本体の高さが20cm未満なら200円、20cm以上30cm未満なら400円、30cm以上なら600円です。境目の高さは区分が変わる場合があるため、出す前に本体のサイズを実際に測っておくと迷いにくくなります。他の自治体では区分や料金が異なることがあるので、お住まいの市区町村の料金表で確かめてください。
事業用は、自治体によって使用済小型電子機器や産業廃棄物として扱われる場合があります。横浜市は、事業所から出るプリンターをこの区分にあたるものとして案内しています。委託するときは、小型家電リサイクル法の認定事業者か、産業廃棄物の許可業者に依頼する形が示されています。横浜市は委託契約書と産業廃棄物管理票(マニフェスト)が必要としているため、処分が終わるまで書類を保管しておきましょう。メーカーには使用済みのオフィス用プリンターを回収しているところがあり、販売店や相談窓口で受け付けている場合があります。回収できないときは廃棄物処理法に従って処分するよう案内されています。ドラムユニットやトナー容器も窓口で回収していることがあり、回収されないときは、トナーがこぼれないようビニール袋に入れて地域の条例に従う方法があります。
プリンター処分料を比べるときは、型番と大きさを処分の前にメモしておくと問い合わせがスムーズになります。見積もりは一社だけで決めず、料金の内訳、委託契約書や産業廃棄物管理票(マニフェスト)の発行に対応しているか、事業用なら小型家電リサイクル法の認定や産業廃棄物の許可を持っているかを並べて比べると分かりやすくなります。メーカーの回収の対象になるかは機種ごとに確かめる必要があるため、回収の窓口と処分の見積もりを一緒に聞くと整理しやすくなります。なお、買取が難しいお品物の回収・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎする案内があり、内容により有料になる場合は作業の前に見積もりが提示されます。