遺骨の処分はどうする?一般ゴミには出せず寺院や自治体へ
遺骨の処分は、一般ゴミとして捨てられません。法律に触れるおそれがあるためです。手放すなら「処分」ではなく「供養」として、火葬場への引き取り依頼、合祀墓・永代供養墓、散骨、樹木葬などから選びます。申込みは、火葬場を管理する自治体、寺院や霊園へ行います。改葬の場合は、墓地のある市区町村が窓口です。
遺骨は一般ゴミとして捨てられない?
結論として、形が残ったままの遺骨をごみに出すことは、法律で認められていません。遺骨は廃棄物ではなく、人の遺体の一部として扱われるためです。
刑法第190条は、死体・遺骨・遺髪・棺内の物の損壊、遺棄、領得を罰します。刑は3年以下の拘禁刑です。公共の場所などに遺骨を置き去りにする行為も、遺棄にあたるおそれがあります。
墓地、埋葬等に関する法律第4条は、墓地以外での埋葬や焼骨の埋蔵を禁じています。庭や畑など墓地ではない場所に遺骨を埋めるのは違法となります。処分に困っても、自己判断で捨てないことが大切です。
- ゴミの日に一般ゴミとして出す
- 公園、道路、山林などに置き去りにする
- 庭や畑、私有地に埋める
- 遺骨を持ち去って自分のものにする
遺骨の処分が必要になるのはどんなとき?
処分を考える場面は、主に次のように分かれます。自分の状況に近いものを探してください。
身寄りのない方が亡くなった場合は、役所が戸籍をたどって親族を探すのが一般的です。親族が見つかると、遺骨の引き取りを頼まれることがあります。
- 墓じまいで、お墓から取り出した遺骨の行き先を決める必要があるとき
- 納骨するお墓や納骨先がなく、遺骨の置き場がないとき
- 菩提寺に納骨を断られ、別の方法を探すしかないとき
- 納骨堂やお墓の納骨室がいっぱいになり、古い遺骨を整理するとき
- 手元供養をした残りの遺骨を、どうするか悩むとき
- 疎遠な親族が亡くなり、自治体から遺骨の引き取りを依頼されるとき
- 故人の遺志で、遺骨を残さない供養を望むとき
遺骨を合法的に手放す方法にはどんなものがある?
遺骨を手放す方法は、次の表の中から選びます。どの方法でも、遺骨を捨てるのではなく供養として行う点は共通です。
迷ったときは、火葬場、寺院、自治体のどこに相談できるかで候補を絞ると進めやすくなります。すぐに手放す必要がないなら、手元供養や分骨で時間をとる方法もあります。
| 方法 | 向いている人 | 注意点 |
|---|---|---|
| 火葬場への引き取り依頼 | 火葬の前に決めておける人 | 火葬前の申込みが必要。対応は火葬場によって違う |
| 焼き切り | 遺骨を残したくない人 | 対応する火葬場は一部に限られる |
| 合祀墓 | 個別の納骨にこだわらない人 | 合祀すると後から個別に取り出せない |
| 永代供養墓 | 供養と管理を寺院や霊園に任せたい人 | 受け入れの可否と手続きを、寺院や霊園に相談する |
| 散骨 | 遺骨を自然に還したい人 | 粉骨が必要。条例の確認が欠かせない |
| 樹木葬 | 土に還す埋葬を望む人 | 埋葬にあたるため、墓地以外ではできない |
| 手元供養と分骨 | すぐに手放したくない人 | 一部を手元に残し、残りを納骨や散骨にする |
火葬場や自治体で遺骨を引き取ってもらえる?
引き取りの依頼は、火葬が終わる前に済ませておく必要があります。火葬場が引き取るかどうかは、自治体の条例や火葬場ごとの運用で異なります。
すべての火葬場が引き取りや焼き切りに応じるわけではありません。また、自治体が無料で引き取るわけではない点も、事前に確認してください。
地域によって収骨の方法が違うため、次の表も参考にしてください。
- 利用する火葬場を決める
- 火葬場か管轄の役所に、引き取りや焼き切りへの対応可否を確認する
- 条件と費用の有無を確認する
- 火葬が終わる前に依頼する
| 地域の傾向 | 収骨の方法 | 焼き切りへの対応 |
|---|---|---|
| 東日本 | 全収骨(遺骨をすべて収める)が一般的 | 焼き切りに対応しない火葬場が多い |
| 西日本 | 部分収骨(遺骨の一部だけを収める)が一般的 | 依頼しても引き受けてもらえないことがある |
寺院や霊園の合祀墓・永代供養に任せるには?
永代供養とは、供養や管理を家族に代わって寺院や霊園が行う仕組みです。永代供養では、お墓参りやお墓の掃除をしなくてもよくなります。
合祀墓は、血縁のない複数の人の遺骨をまとめて納めるお墓です。合祀では遺骨を骨壺から出して納めるため、後で個別に取り出せません。
寺院や霊園には、合祀墓や永代供養墓が併設されていることが多いです。
判断の分かれ目として、お墓参りや掃除の負担を減らしたい人は永代供養が向いています。後で遺骨を取り出す可能性がある人は、合祀を避けてください。
- 現在の寺院や霊園に相談する
- 受け入れの可否と手続きを確認する
- 墓じまいで別の墓地へ移すなら、改葬の手続きを進める
- 改葬には、墓地のある市区町村の改葬許可証が必要
- 新しい納骨先の受入れ証明書と、今の墓地の埋葬証明書が要る
散骨で手放すときに気をつけることは?
散骨を明確に禁止する法律はありません。ただし、節度をもって行うことが前提です。条例で散骨を禁止している市町村もあるため、自治体への確認が欠かせません。
散骨の前には、遺骨を粉末状にする粉骨が必要です。目安は、1片を2mm以下にすることです。
土に埋めると埋葬にあたるため、墓地以外ではできません。自分で粉骨するのは手間が大きく、精神的な負担も重くなりがちです。海洋散骨は、事業者に依頼する人が多いです。業者に頼む場合は、サービス内容を確認して慎重に選んでください。
- 他人の私有地、観光地、漁場、海水浴場の近くは避ける
- 自治体の条例を確認する
- 粉骨の目安は1片2mm以下
- 散骨後は遺骨を元に戻せないことを理解する
遺骨を自宅に置いたままにしても違法ではない?
遺骨を自宅で保管し続けることは、違法ではありません。法律は埋葬場所を定めていますが、埋葬を義務づけてはいません。
手元供養とは、遺骨を自宅に置いたり身近に残したりして供養する方法です。遺骨の一部を手元に残し、残りを納骨や散骨にする分骨も選べます。アクセサリーやミニ骨壺に納める方法もあります。
判断の分かれ目として、自分に万一のことがあったときの引き継ぎ先を決めておけるかを考えてください。決められないなら、将来の納骨や供養を先に考えておくと安心です。
- 直射日光や湿気を避けた場所に置く
- 家族に保管の考えを伝えておく
- 手元供養にするか、分骨にするかを決める
どの方法を選ぶ前に何を確認すればいい?
決める前に、次の順に確認すると迷いにくくなります。まず、故人が生前に希望を伝えていなかったかを確かめます。そのうえで、家族や親族と話し合って決めます。
- 故人が生前に希望を伝えていなかったか確認する
- 遺骨の扱いは、家族や親族とよく話し合う
- 墓じまいを考えるなら、親族全員に知らせて理解を得る
- 菩提寺がある場合は、納骨や供養について先に相談する
- 葬儀社や寺院など、専門家に相談する
- 火葬場の引き取りや散骨の可否は、自治体の条例や運用を確認する
- 合祀や散骨は、後から遺骨を元に戻せないことを理解しておく
よくある失敗
次のような失敗は、事前の確認で防げます。
- 火葬が終わってからでは、引き取りの依頼ができない
- 火葬場や自治体へ確認せずに、遺骨を持ち込むことはできない
- 合祀すると、後から個別に取り出せない
- 親族に知らせずに墓じまいを進めると、理解が得られないおそれがある
- 庭に埋めると、違法になるおそれがある
- 散骨の場所を確かめずに、他人の土地や海水浴場の近くで撒くのは避ける
よくある質問
遺骨をゴミ袋に入れて出してもいいですか?
いいえ。形が残ったままごみに出すことは、法律で認められていません。
火葬場に遺骨を引き取ってもらうには、いつまでに頼めばいいですか?
火葬が終わる前に依頼しておく必要があります。
合祀墓に入れた遺骨を、後から取り出せますか?
合祀では遺骨を骨壺から出して納めるため、後で個別に取り出すことはできません。
自宅に遺骨を置いたままにしても違法ですか?
違法ではありません。ただし、自分に万一のことがあったときの引き継ぎ先は考えておく必要があります。
墓じまいで遺骨を別の墓地へ移すには何が必要ですか?
墓地のある市区町村の改葬許可証が必要です。新しい納骨先の受入れ証明書や、今の墓地の埋葬証明書も要ります。
散骨は法律で禁止されていますか?
散骨を明確に禁止する法律はありません。ただし、条例で禁止している市町村もあるため、自治体への確認が欠かせません。
申込みはどこにすればいいですか?
火葬場を管理する自治体、寺院や霊園、改葬なら墓地のある市区町村へ申し込みます。