農薬の処分方法は?普通のごみに出せず、決められた方法で処分します
農薬の処分方法は、普通のごみとして出さず、決められた方法で行います。農業を営む人の廃農薬と空容器は、産業廃棄物として許可を持つ処理業者に委託するのが基本です。家庭菜園の分は、市町村のルールに従います。迷ったら、購入先、JA、自治体の窓口に先に確認しましょう。
農薬の処分方法は、普通のごみとして捨ててよい?
いいえ。農薬は、燃えるごみなどにそのまま出さず、決められた方法で処分する必要があります。処分の分かれ目は、使った人が事業者か家庭かです。
農薬の処分は、廃棄物の分類を定めた廃棄物の処理及び清掃に関する法律に沿って扱われます。農家は法律上、事業者として扱われます。
たとえば、家庭菜園で使い残した農薬も、ごみ袋に入れて普通のごみに出すのは避けます。まずお住まいの市町村のルールを確認するのが安全です。
余った農薬は、ためこまず早めに適正処理することが求められます。
自分は「家庭」と「事業者」のどちらに当たる?
農薬の処分では、産業廃棄物と一般廃棄物のどちらに当たるかで方法が変わります。産業廃棄物は、事業活動に伴って出る廃棄物のうち、定められた種類のものです。
農業を仕事にしている人が出す廃農薬は、産業廃棄物として扱います。家庭農園で出た廃農薬は、一般廃棄物として扱います。
判断に迷うときは、所管する自治体に問い合わせるのが確実です。産業廃棄物は都道府県、一般廃棄物は市町村が所管しています。
| 区分 | 当てはまる人 | 所管 | 処理の考え方 |
|---|---|---|---|
| 家庭(一般廃棄物) | 家庭菜園で使う人 | 市町村 | お住まいの市町村のルールに沿って処理する |
| 事業者(産業廃棄物) | 農業を仕事にしている人 | 都道府県 | 許可を持つ処理業者に委託する |
家庭菜園で残った農薬や期限切れの農薬はどうする?
家庭で出た残りの薬剤や期限切れ品は、一般廃棄物として市町村のルールに従って出します。自分で判断して捨てないことが大切です。
自治体が回収や処分の方法を決めている場合は、その方法に従います。
JAなどが不用農薬を回収する機会を設けていることもあります。回収の機会は数年に1度など限られていることがあるため、早めに確認しておくと安心です。
製品ごとの扱いが分からないときは、メーカーの窓口に尋ねる方法もあります。
- まず、購入した店やJA(農協)に引き取りができるかを相談する
- JAなどが不用農薬を回収する機会を設けていないか確認する
- お住まいの市町村に、回収や処分の方法を問い合わせる
- 自治体が決めた方法があれば、その方法に従う
農家が出した廃農薬はどう処分する?
農業を営む人の廃農薬は、産業廃棄物として処理します。産業廃棄物の処理は、必要な許可を持つ処理業者に委託するのが基本です。
業者への委託は有料になります。頼む前に、費用の見積りを確認しましょう。
JAなどが不用になった農薬の回収を行うこともあります。回収の対象には、期限切れや使用禁止になった農薬が含まれます。ただし、回収は数年に1度など実施の時期が決まっているため、日程を先に調べておきましょう。
- 使わなくなった農薬の品目と量を確認する
- 期限切れや使用禁止になった農薬かどうかを確認する
- JAの回収の時期と対象を問い合わせる
- 回収がない場合は、許可を持つ処理業者に委託する
- 処理は関係法令を守って進める
農薬の空容器や空袋はどう出せばよい?
中身が空になった容器や袋も、廃農薬と同じく廃棄物として適正に処理する必要があります。空だから普通のごみに出してよい、とは限りません。
事業者の空容器は、廃棄物処理業者に依頼して処理します。家庭と事業者では、廃棄物の処理の考え方が異なります。
家庭の容器は、お住まいの市町村のルールを確認します。市町村などが回収している場合は、定められた方法に従います。具体的な出し方は、現地の自治体に確認するのが確実です。
散布器具の洗浄液や使い残した散布液はどうする?
器具や容器を洗った洗浄液も、事故や環境への影響を防ぐ対象になります。洗浄液は、環境や後作に影響を与えないよう配慮して扱います。
使い残した散布液は、必要な量を計って作り、余らせないようにすることが基本です。たとえば、薄めた液を作りすぎて残った場合は、そのまま捨てず、どう扱うかを自治体に相談します。
具体的な処理方法は、現地の自治体に確認します。
- 散布液は、必要量を計ってから作る
- 余った液の扱いを、自治体に確認する
- 洗浄液も、環境や後作への影響に配慮する
処分で迷ったときはどこに相談すればよい?
相談先は、次の順に考えると迷いにくくなります。判断の分かれ目は、回収がある地域かどうかです。回収がある地域では、定められた方法に従うのが基本です。
- 購入した資材店やJAに、引き取りができるかを相談します
- メーカーの窓口に、製品ごとの扱いを尋ねる方法もあります
- 家庭の分は市町村、事業の分は都道府県が所管するので、その窓口で回収や処分の方法を確認します
- 事業者は、許可を持つ処理業者に委託します。処分には費用がかかる場合があります
農薬の処分方法の手間や費用を減らすには?
これから農薬を買う人は、余らせない工夫が処分の手間を減らす近道です。農薬は計画的に購入し、使い切るよう努めます。
業者に処理を委託する場合は費用がかかります。回収の機会を使えるかどうかも、先に確認しておきましょう。
- 農薬は計画的に購入し、使い切るよう努める
- 散布液は必要量を計って作り、余らせないようにする
- JAなどの回収機会を事前に確認しておく
- 購入先に、引き取りの可否を事前に尋ねておく
- 不用になった農薬は、ためこまず早めに適正処理する
農薬の処分方法でよくある失敗は?
家庭か事業者かを確かめずに処分してしまうのは、起こりやすい失敗です。自己判断での処分は避けましょう。
失敗を防ぐには、処分の前に購入先かJA、自治体に問い合わせることが近道です。
- 燃えるごみなどに、空いた容器や袋をそのまま出してしまう
- 期限切れの農薬を、自己判断で捨ててしまう
- 農薬をためこんで、処分を後回しにしてしまう
- 業者に頼むとき、費用の見積りを確認せず話を進めてしまう
よくある質問
農薬は燃えるごみに出してもいいですか?
そのまま燃えるごみなどに出さず、決められた方法で処分します。お住まいの市町村のルールを確認してから出しましょう。
家庭菜園で使い切れなかった農薬はどうすればいいですか?
まず購入した店やJAに引き取りの可否を相談し、自治体の回収方法があればそれに従います。
期限切れの農薬も同じ扱いですか?
家庭の分は一般廃棄物として市町村のルールに従い、農家の分は産業廃棄物として許可を持つ処理業者に委託するのが基本です。
空の容器や空袋は普通のごみで出せますか?
中身が空でも廃棄物として扱うため、お住まいの市町村のルールを確認してから出します。
農家の廃農薬はどこに頼めばいいですか?
許可を持つ処理業者に委託するか、JAなどの回収の機会を使います。業者への委託は有料です。
散布液が余ったときはどうすればいいですか?
洗浄液も含めて環境や後作に影響しないよう配慮し、具体的な扱いは現地の自治体に確認します。
農薬の処分には費用がかかりますか?
処分には費用がかかる場合があり、事業者が業者に委託する場合は有料になります。頼む前に見積りを確認しましょう。