バイクを手放すなら冬!軽自動車税で損をしないための売却時期を知ろう

もう乗らなくなったバイクを手放したいと考えている場合、売却時期は冬がおすすめです。冬はバイクのオフシーズンなので、高く売ることは出来ないのではないか?と考えてしまいがちですが、バイク購入者が増える春に向けて買取が強化されていることが多いですし、何より軽自動車税で損をしない季節が冬なのです。

軽自動車税は4月1日時点の所有者負担

バイクはただ自宅に保管している状態であっても軽自動車税を支払う義務があります。軽自動車税納付のお知らせは自治体により前後するものの5月中旬までには郵送されることが多く、支払い期限は5月31日と定められいます。そのため4月1日と言われてもピンとこない方も多いかもしれません。

実はバイクを所有していることにより支払う軽自動車税は4月1日時点の所有者が負担することと定められているものなのです。この軽自動車税は4月1日時点の所有者が1年分の納付額を納めることと決められており、還付金制度はありませんので、途中でバイクを手放したとしても1円も手元には戻ってこない仕組みです。そのためバイクを4月1日に手放した場合、すでに手元にバイクはないのに1年分の軽自動車税を支払う必要が出てきてしまうのです。

売却日がたった1日違うだけで税金の支払い義務が発生してしまいますので注意しましょう。3月31日17時までにバイクを手放せば軽自動車税の支払い義務はありませんが、3月後半時期には、急いでバイクを手放したい方が増えますので冬に売却手続きを行った方が査定額が高くなる傾向にあると言われています。

またバイク査定業者などを依頼して売却手続きを行う場合では売却までに数週間かかることもありますので、早めに行動を開始しましょう。

バイクを手放して新しいバイクを購入する予定であれば、購入時期は4月2日以降をおすすめします。

バイクの排気量ごとの軽自動車税はいくら?

年に1度、軽自動車の納税通知書が手元に届いている方でも、日常生活でその他支払わなければならない税金の多さから、正確な軽自動車税がいくらであるか覚えていないという方も多いでしょう。

50ccから90ccまでのバイクの軽自動車税は2,000円、90ccから125ccまでの軽自動車税は2,400円、125ccから250ccまでの軽自動車税は3,600円となっています。車検が必要となる250cc以上のバイクの場合では6,000円の納税が必要となります。

バイクが大きくなればなるほど支払う必要のある軽自動車税は高くなりますので、出来るかぎり冬にバイクを手放すことを意識することをおすすめします。

動かないバイクを手放す際も軽自動車税は必要なので注意!

多くの方が誤解していることの1つが、バイクに乗っていないのであれば軽自動車税は支払う必要がないというものです。これは誤った情報です。壊れて動かないバイクであっても、乗らなくなったバイクであっても軽自動車税の支払い義務がなくなるわけではありません。バイクを所有している場合には必ず軽自動車税を支払う必要があります。

では軽自動車税を支払う必要がないと感じ、納税通知書が届いても支払いを行っていなかった場合はどうなるのでしょうか。

軽自動車税の納税期限は5月31日と定められていますので、その期間を過ぎてしまった場合には住んでいる地域の市役所にて納税手続きを行うこととなります。督促状が届いた後も放置してしまうと、最終的には差し押さえが行われてしまいますので注意してください。250cc以上のバイクでは軽自動車税の支払いが行われていない場合、車検も受けることができません。

250cc以下の場合では軽自動車税を延滞していたとしても、実はバイクを手放すことが出来てしまいます。軽自動車では名義変更手続き等に納税通知書が必要ありませんので、延滞していたとしても手続き上問題がないためです。しかし、納税の義務がなくなるわけではありませんので、延滞料も発生しますし差し押さえとなる可能性もありますので、定められた期間内に納税を行うようにしましょう。

バイクは個人間での売買も可能ですがバイクにある程度の知識がない場合では洋服のように気軽に売却することは難しいと言えます。買取査定業者に依頼したり、不用品買取業者を依頼するとスムーズです。