自転車を手放すなら知っておくべき防犯登録抹消手続き方法を徹底解説

自転車を購入した際には防犯登録を行っていることでしょう。

防犯登録は自転車の安全利用の促進および自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律で定められている義務です。ひと昔前では、購入後に個人で加入してくださいと言われることも多かったのですが、現在では自転車を購入する際にその場で加入しない場合、自転車を販売しないというお店も多いです。

防犯登録した自転車は、そのまま手放してしまって良いものなのでしょうか?ここでは、自転車を手放す際の防犯登録の取り扱いについて詳しく説明していきます。

 

防犯登録抹消手続きは絶対にやるべき

結論から言えば、自転車を手放す際には防犯登録抹消手続きを行う必要があります。破棄する場合でも、リサイクルショップに売る場合でも、友人に譲渡する場合でも、どのようなケースでも自分自身が乗らないのであれば、防犯登録を抹消するべきです。

売却する場合は二重登録となってしまったり、購入者との関係を尋ねるために警察から連絡がくることがあります。

誰かの手に渡るのであれば別として、粗大ごみとして破棄するだけの自転車の防犯登録抹消手続きを行うことに意味があるのか?という疑問を抱く方も多いでしょう。

粗大ごみとして破棄したはずの自転車を、誰かがまだ利用できると持ち帰ったとします。その自転車で事故にあったり、あるいは犯罪に利用されてしまうと防犯登録がなされている自転車の場合では、所有者の一人として警察から事情を聞かれる可能性があります。

もちろん防犯登録抹消手続きを行わないこと自体は犯罪行為ではありませんので、逮捕されるようなことはありません。しかし警察から事情を聞かれる可能性もあることですので、未然にこのような事態を防止しておくことをおすすめします。

特にその自転車が不法投棄されてしまった場合には大変です。

防犯登録抹消手続きに必要な物と手続きを行う場所

防犯登録抹消手続きを行うため必要になるのは以下3点です。

 

・身分証明書

・自転車本体

・防犯登録お客様控え(登録カード)

 

防犯登録抹消手続きは原則として本人しか行うことができませんので身分証が必要です。また登録を抹消する事実確認のため自転車本体が必要となります。用意するのが比較的難しいのが防犯登録を行った際のお客様控え(登録カード)の用紙です。

防犯登録抹消手続きは防犯登録を行った店舗または警察署で行うことができます。お客様控え(登録カード)を紛失してしまった場合には、警察署でのみ防犯登録抹消手続きを行うことができます。

あるいは、自転車商防犯協会にお問合せを行い自転車防犯登録番号抹消・廃車願いにて手続きを行いましょう。

 

防犯登録抹消手続きが不要なケース

自転車の防犯登録情報は有効期限が10年です。そのため防犯登録を行ってから10年以上経過した自転車であれば防犯登録抹消手続きを行う必要はありません。

また自分自身でゴミ処理場へ持ち込み処分する場合には、そのまま自転車はゴミとして破棄されるため盗まれてしまう心配もありませんので、防犯登録抹消手続きを行う必要はないと考えられます。登録店での控え情報は7年で破棄されてしまうことから、防犯登録の有効期限は7年であること誤解している方も多いです。

正しい有効期限は10年ですので、防犯登録をいつ行ったのかを確認してください。防犯登録お客様控え(登録カード)があればすぐに確認することができますし、自転車商防犯協会へのお問合せでも確認することができます。