見つかった現金は相続財産になる
故人の自宅から見つかった現金は、金額の大小にかかわらず原則として相続財産に含まれます。見つけた人が自由に使ってよいものではなく、相続人全員で共有すべき情報です。
後のトラブルを避けるため、見つけた日時・場所・金額を記録し、可能であれば複数人で確認しながら開封・集計するのがおすすめです。
- 現金は原則として相続財産
- 見つけた日時・場所・金額を記録
- できれば複数人で確認する

勝手に使う・分けるのは避ける
「少額だから」「世話をしたのは自分だから」と一部の相続人が現金を使ってしまうと、後の遺産分割協議でトラブルの火種になります。また、相続税の申告が必要なケースでは、自宅で保管されていた現金も申告対象の財産に含まれます。
判断に迷う金額が見つかった場合や、相続税がかかるか分からない場合は、税理士など専門家に相談すると安心です。

商品券・金券は有効かどうかを確認
商品券やギフト券、株主優待券などは、有効期限や発行元の状況によって使えるかどうかが変わります。有効期限が印字されている物はまず期限を確認し、期限のない物でも発行元が事業を終了していると使えない場合があります。
使える商品券は相続財産として扱いつつ、家族で使うか、金券として買取に出すかを話し合って決めましょう。
- 有効期限の有無・期限切れを確認
- 発行元の事業状況もチェック
- 使う・売るは家族で相談して決める

古い紙幣・記念硬貨は価値がある場合も
遺品からは、古い紙幣や記念硬貨、外国のお金が見つかることもあります。古い紙幣や記念硬貨の中には、コレクション品として額面以上で取引される物もあるため、そのまま両替や入金をする前に査定を受けるのがおすすめです。
外国紙幣・硬貨は国内の銀行で両替できない場合も多いため、コレクション価値の査定も含めて専門店や買取業者に相談すると無駄がありません。
現金以外の遺品整理もまとめて相談
現金や金券の確認が済んだら、残りの家財整理を進めましょう。エコスマイリーは東京・埼玉・千葉・神奈川で遺品整理に伴う出張買取に対応し、出張費・査定費は0円です。
作業中に現金や貴重品が見つかった場合は、その場でご家族にお渡しして確認いただく進め方を徹底しています。買取が難しい品物は回収のご相談も可能です(回収は有料の場合があります)。
よくある質問
作業中に現金が見つかった場合はどうなりますか?
商品券や記念硬貨は買取してもらえますか?
相続税がかかるか分かりません。相談できますか?

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