相続放棄とは|期限は原則3か月
相続放棄とは、故人のプラスの財産もマイナスの財産(借金など)もすべて引き継がないことを家庭裁判所に申し立てる手続きです。自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に申し立てる必要があります。
3か月という期間は、財産調査に時間がかかる場合など、事情によっては家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられることもあります。期限が迫っている場合は、早めに専門家へ相談しましょう。

なぜ遺品の処分が問題になるのか
民法では、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、相続を単純承認したものとみなされると定められています。つまり、故人の財産的価値のある遺品を売却したり、捨てたり、自分のものにしたりすると、相続放棄が認められなくなるおそれがあるのです。
「よかれと思って家を片付けたら放棄できなくなった」という事態を避けるため、相続放棄を少しでも検討している段階では、遺品には原則として手を付けないのが安全です。

特に触ってはいけない物の例
財産的価値があると判断されうる物は、処分・売却・持ち帰りを控えましょう。以下は代表的な例です。
一方で、明らかに財産的価値のない物(腐敗する生ごみなど)の処理や、最低限の管理行為は問題にならないと考えられる場合もありますが、線引きはケースバイケースです。自己判断せず、専門家に確認してから動くことを強くおすすめします。
- 現金・預金通帳・キャッシュカード
- 貴金属・ブランド品・骨董品・美術品
- 家電・家具など換金価値のある物
- 車・バイク
- 株券・保険証書などの金融資産関係書類

賃貸住宅の退去を求められている場合
故人が賃貸住宅に住んでいた場合、大家さんや管理会社から早期の退去・明け渡しを求められることがあります。しかし、相続放棄を検討中に室内の遺品を処分してしまうと、単純承認とみなされるリスクがあります。
このような板挟みの状況こそ、専門家への相談が必要な場面です。賃貸借契約の扱いや残置物の処理について、弁護士・司法書士に確認したうえで対応を決めましょう。
相続すると決めた後の遺品整理
財産調査の結果、相続することを決めた場合は、通常どおり遺品整理を進められます。まだ使える家具・家電・貴金属などは買取でき、処分費用の軽減につながることもあります。
エコスマイリーは東京・埼玉・千葉・神奈川で遺品整理と買取に対応しています。買取できる物は査定し、買取が難しい物は回収のご相談が可能です(回収は有料の場合があります)。方針が決まった段階で、お気軽にご相談ください。
迷ったら専門家へ
この記事の内容は一般的な情報であり、個別のケースの法的判断はできません。相続放棄をするかどうか迷っている、遺品のどこまでなら触ってよいか分からないという場合は、弁護士・司法書士へ早めに相談してください。
自治体の無料法律相談や、法テラスの利用も選択肢の一つです。判断が固まった後の遺品整理は、私たちがお手伝いします。
よくある質問
相続放棄前に家の掃除だけするのは大丈夫ですか?
相続放棄が決まった後の遺品はどうなりますか?
相続すると決めました。遺品整理をお願いできますか?

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