まず管理事務所・住宅供給公社に連絡
入居者が亡くなったら、できるだけ早く住宅の管理事務所(自治体の住宅課・住宅供給公社・URの管理窓口)に連絡しましょう。死亡の届け出、今後の手続き、明け渡しまでの期限について案内を受けられます。
連絡を先延ばしにすると、その間も家賃(使用料)が発生し続けます。手続きの流れを早めに把握することが、負担を減らす第一歩です。

同居親族の承継|認められる場合と認められない場合
公営住宅は、亡くなった名義人と同居していた親族が、収入などの要件を満たす場合に限り、使用の承継が認められることがあります。承継の可否や要件は自治体によって異なります。
一方、別居していた子どもなどが新たに入居することは原則できません。承継を希望する場合は、期限内に申請が必要なため、早めに管理窓口へ相談しましょう。

明け渡しまでの期限と遺品整理の計画
承継しない場合は、案内された期限までに室内をすべて空にして明け渡す必要があります。期限は自治体や契約によって異なりますが、一般の賃貸より短めに設定されていることもあり、遺品整理を計画的に進めることが重要です。
期限から逆算して、①貴重品・書類の捜索、②形見分け、③家財の搬出、④清掃、⑤退去検査、というスケジュールを立てましょう。間に合わない場合は、業者の活用が現実的です。
- 管理窓口に期限を確認
- 貴重品捜索と形見分けを先に
- 大型家財の搬出は業者活用も検討
- 退去検査の日程を予約

原状回復と退去検査
明け渡し時には、家財をすべて撤去した「空」の状態にするのが原則です。入居者が設置したエアコン・物干し・手すりなどの撤去を求められる場合もあります(判断は管理者によります)。
退去時には係員による検査があり、修繕費の負担区分が決まります。畳・襖の扱いなど、負担のルールは自治体・URで定めが異なるため、事前に確認しておくと安心です。
家賃・敷金・還付金の扱い
明け渡しまでの使用料(家賃)は相続人等が精算するのが一般的です。敷金がある場合は、修繕費を差し引いて返還されることがあります。これらは相続財産・債務に関わるため、相続放棄を検討している場合は、精算や遺品の処分の前に必ず専門家(弁護士・司法書士)に相談してください。
家賃の過払い・共益費の精算など、還付金が発生する場合の受け取りにも相続手続きが関わることがあります。
期限内の明け渡しをエコスマイリーがサポート
エコスマイリーは、公営住宅・UR賃貸の遺品整理と明け渡しに向けた家財の搬出に対応しています。買取できる家具・家電は査定して買取し、買取が難しい物は回収のご相談が可能です(回収は有料の場合があります)。
東京・埼玉・千葉・神奈川で出張対応、最短即日で伺える場合もあります。明け渡し期限をお知らせいただければ、間に合うスケジュールでご提案します。
よくある質問
退去期限まで2週間しかありません。間に合いますか?
エアコンは残していってもいいのでしょうか?
故人が一人暮らしで、私は遠方に住んでいます。

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