大原則:入居者の物を勝手に処分してはいけない
部屋の中の物は、ごみのように見えても入居者の所有物です。大家であっても、無断で室内に立ち入って処分すると、住居侵入や器物損壊などの責任を問われるリスクがあります。これは家賃滞納があっても、退去後に物が残されていても同様です。
「契約書に残置物は処分できると書いてあるから大丈夫」と思われがちですが、条項の有効性は状況によって争いになり得ます。自力救済(法的手続きによらない実力行使)は原則禁止というのが日本の法制度の考え方です。

入居中のゴミ屋敷化への対応手順
入居中の部屋がゴミ屋敷化している場合、まずは入居者本人との対話から始めます。異臭や害虫など近隣への影響が出ている場合は、書面での改善のお願い、契約の用法遵守義務に基づく通知へと段階的に進めます。
本人が片付けに同意すれば、片付け業者の手配を大家・管理会社側でサポートする形が現実的です。費用負担の分担は話し合いで決めます。対話が難しい場合や高齢・孤立が背景にある場合は、自治体の福祉窓口や地域包括支援センターとの連携も有効です。
- ①本人との対話・状況確認
- ②書面での改善依頼
- ③福祉窓口との連携も検討
- ④同意を得て片付けを実施

退去後の残置物への対応手順
退去後に物が残された場合も、原則として元入居者の同意を得て処分します。連絡が取れる場合は、引き取りか処分の同意を書面で得るのが安全です。
連絡が取れない・行方不明の場合は、契約時の残置物処理に関する特約の内容や、連帯保証人・緊急連絡先への連絡、状況によっては法的手続き(明渡訴訟・強制執行)の検討が必要になります。判断に迷う場合は、弁護士や管理会社の顧問法律家に相談してから動くことを強くおすすめします。

片付け費用の考え方と買取活用
残置物撤去やゴミ屋敷の原状回復費用は、本来は入居者(元入居者)負担が原則ですが、回収できないケースも実務上は少なくありません。敷金や保証会社の補償範囲の確認も含めて、費用計画を立てましょう。
処分費用を抑える方法として、残置物の中の買取可能品を査定に回すことが有効です。家電・家具など状態の良い物が残っている場合、買取額を撤去費用に充当できることがあります(所有権の確認が取れている物に限ります)。
エコスマイリーの大家・管理会社向け対応
エコスマイリーは、賃貸物件の残置物撤去・ゴミ屋敷の片付けについて、大家さん・管理会社からのご依頼に対応しています。処分の同意が確認できた物件について、分別・搬出・簡易清掃までまとめて対応し、買取できる物は査定して費用の負担を抑えられる場合があります(回収作業は有料の場合があります)。
東京・埼玉・千葉・神奈川で出張対応し、複数物件のご相談や、原状回復に向けたスケジュール調整も可能です。見積もりは無料ですので、まずは物件の状況をお聞かせください。
よくある質問
家賃滞納中の入居者の荷物を処分してほしいのですが。
退去済みの部屋の残置物撤去はすぐ対応できますか?
複数の部屋をまとめて依頼できますか?

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