訪問購入とクーリングオフの基本
業者が消費者の自宅などを訪れて物品を買い取る取引は、特定商取引法上の「訪問購入」にあたり、消費者保護のルールが適用されます。その中心がクーリングオフ制度です。
法定の書面を受け取った日から8日以内であれば、原則として無条件で契約を解除できます。売ったあとに冷静になって考え直す期間が、法律で保障されているのです。

8日間ルールのポイント
8日間の起算点は、契約内容を記載した法定書面を受け取った日です。書面に不備がある場合や書面を受け取っていない場合は、8日を過ぎても解除できる可能性があります。
また、クーリングオフ期間中は、売主は品物の引き渡しを拒むことができます。業者はその旨を告げる義務があり、期間中に強引に品物を持ち去ることは認められていません。
- 書面受領日から8日以内は契約解除が可能
- 期間中は品物の引き渡しを拒否できる
- 解除の通知は書面や電磁的記録で行う
- 業者は不備のない書面を交付する義務がある
- 不安な場合は消費者ホットライン188へ

受け取る書面で確認したいこと
訪問購入では、業者が品物の種類や買取金額、クーリングオフに関する事項などを記載した書面を交付することになっています。受け取ったら業者名・連絡先・品目・金額が正しく書かれているか確認しましょう。
書面を渡さない、記載が極端に簡素といった業者は注意が必要です。書面はクーリングオフの起算点にも関わる大切な証拠なので、必ず保管してください。

対象外となる場合もある
訪問購入のルールには適用除外があり、自動車や大型家電、家具、書籍・CD・DVD類など政令で定められた物品は対象外とされています。また、自分から店舗に持ち込んだ場合や、明確に依頼した取引の一部も扱いが異なります。
「自分のケースは対象になるのか」を正確に知りたい場合は、お住まいの地域の消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談すると確実です。
制度を知って安心して査定を受ける
クーリングオフ制度は、万一のときの安全網です。とはいえ一番大切なのは、売却を急かさず、査定後にじっくり判断させてくれる業者を選ぶこと。
エコスマイリーは出張費・査定費0円で、査定額を見てから売るかどうかをお客様に決めていただく方針です。東京・埼玉・千葉・神奈川で、納得いただける取引を心がけています。
よくある質問
クーリングオフしたら代金はどうなりますか?
口頭で「解約したい」と伝えるだけでもいいですか?
8日を過ぎてしまったらもう取り消せませんか?

お住まいの地域から探す
出張買取に対応している地域のページです。地域ごとに、搬出や駐車の進め方・よくあるご質問をまとめています。



