廃棄物の基本的な区分
廃棄物処理法では、廃棄物を産業廃棄物と一般廃棄物に区分しています。産業廃棄物は、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃プラスチック類や金属くずなど法令で定められた種類の物を指します。
それ以外の廃棄物が一般廃棄物で、家庭から出るごみ(家庭系一般廃棄物)と、事業活動から出るが産業廃棄物に該当しないごみ(事業系一般廃棄物)に分かれます。
- 産業廃棄物:事業活動由来で法令指定の種類
- 家庭系一般廃棄物:家庭から出るごみ
- 事業系一般廃棄物:事業由来で産廃以外

「誰が出したか」で扱いが変わる
同じ椅子でも、家庭から出れば家庭系一般廃棄物(粗大ごみ)として自治体の収集を利用できますが、お店や事務所から出れば事業系のごみとなり、自治体の家庭ごみ収集には出せません。
「自宅兼店舗」のような場合も、事業で使っていた物は事業系として扱われるのが原則です。

処理に必要な許可が異なる
家庭の廃棄物の収集運搬を業として行うには、市町村ごとの一般廃棄物収集運搬業の許可(または委託)が必要です。産業廃棄物の収集運搬には、都道府県等の産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
この2つは別の許可であり、産廃の許可だけでは家庭ごみを、一般廃棄物の許可だけでは産廃を運ぶことはできません。依頼先を選ぶ際の基礎知識として覚えておきましょう。

不用品回収を頼むときの注意点
家庭の不用品を「廃棄物として」引き取ってもらう場合、依頼先には一般廃棄物に関する許可や自治体との連携が必要です。一方、中古品として買い取ってもらう場合は古物商許可の世界になり、廃棄物処理の枠組みとは異なります。
まだ価値のある品物を買取に出すことは、廃棄物を減らすという意味でも合理的な選択です。
- 廃棄物の引き取りには対応する許可が必要
- 買取は古物商許可に基づく取引
- 売れる物の買取は廃棄物の削減にもなる
事業者の方が気を付けたいこと
店舗・事務所の廃棄物を家庭ごみの集積所に出すことは認められていません。事業系のごみは、許可業者への委託や自治体の受入制度など、事業者向けのルートで適正に処理する必要があります。
処理を委託する場合も、排出事業者としての責任は残ります。安さだけで委託先を選ばず、適正処理を確認することが重要です。
迷ったら「買取できるか」から考える
家庭でも事業所でも、まだ使える家具・家電・機器類は廃棄物にする前に買取を検討する価値があります。買取が成立すれば、廃棄物処理の枠組みを気にする必要がなくなり、費用も抑えられます。
エコスマイリーは東京・埼玉・千葉・神奈川で出張買取に対応。オフィス家具や店舗什器も内容によって査定可能です。買取が難しい物の扱いは、状況に応じて適切な方法をご案内します。
よくある質問
自宅で使っていた物なら、すべて粗大ごみに出せますか?
小さな事務所のごみを家庭ごみとして出してもいいですか?
事務所の机や椅子を処分したいのですが、買取できますか?

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