古物商許可とはどんな許可か
古物商許可は、中古品(古物)を売買・交換する事業を行うために必要な許可で、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会から受けます。盗品の流通を防ぐ目的があり、取引時の本人確認や帳簿の記録などの義務が課されています。
買取で身分証の提示を求められるのは、この制度に基づくものです。逆に言えば、身分証を確認せずに高額な品物を買い取ろうとする業者は、制度上の義務を果たしていない可能性があります。
- 都道府県公安委員会が出す許可
- 本人確認や帳簿記録の義務がある
- 身分証を確認しない業者は要注意

番号の構成を知っておく
古物商許可番号は、一般に12桁の数字で表され、頭に「◯◯県公安委員会」「東京都公安委員会」といった許可を出した公安委員会名が付きます。先頭の数字は都道府県ごとに割り当てられたコード、続く数字は許可の種別や取得年、末尾が連番という構成です。
細かい桁の意味まで覚える必要はありませんが、「公安委員会名+12桁の数字」という形になっているか、桁数が足りない番号や、公安委員会名のない番号になっていないかを見るだけでも、最低限のチェックにはなります。
- 公安委員会名+12桁の数字が基本形
- 桁数が足りない番号は確認が必要
- 公安委員会名がない表記も要確認

どこを見れば確認できるか
ホームページで買取の申し込みを受け付けている事業者は、許可を出した公安委員会名と許可番号、そして氏名または名称をサイト上に表示することが求められています。会社概要ページやフッター、特定商取引法に関する表記のページを見てみましょう。
実店舗には古物商の標識(プレート)を見やすい場所に掲示する義務があります。訪問時には名刺や契約書面に番号が記載されているかを確認し、必要であれば許可証そのものの提示をお願いすることもできます。
- ホームページの会社概要・フッター
- 店舗に掲示された標識(プレート)
- 名刺・契約書面・許可証の提示

都道府県警のサイトで一覧を探す
多くの都道府県警察のホームページでは、古物商許可を受けた事業者に関する情報が公開されています。事業者名や所在地と、提示された許可番号が一致するかを照らし合わせると、より確実です。
一覧に見当たらない場合でも、取得時期や掲載の更新頻度によって反映されていないこともあります。判断に迷うときは、管轄の警察署の生活安全課などに問い合わせるのが確実な方法です。
許可の有無だけで判断しない
許可を持っていることは前提であって、それだけで安心とは限りません。所在地が実在するか、固定電話があるか、見積もりを書面で出すか、料金の説明が明確かといった点も、あわせて見ておきたいところです。
また、不用品の回収を有料で請け負う場合には、古物商許可とは別の許可が関係します。買取と回収では必要な許可が異なるため、依頼内容に応じて確認する項目も変わることを覚えておいてください。
- 所在地・固定電話の有無も確認する
- 見積もりを書面で出すかを見る
- 買取と回収では必要な許可が異なる
対応エリアと依頼の流れ
エコスマイリーは東京・埼玉・千葉・神奈川で出張買取に対応しており、古物商許可を取得して営業しています。出張費・査定費は0円で、査定額を見てから売却するかどうかをお決めいただけます。
ご依頼はお電話・LINE・フォームから受け付けています。許可や会社情報についてのご質問にもお答えしますので、依頼前に気になる点があればお気軽にお尋ねください。
よくある質問
エコスマイリーは古物商許可を持っていますか?
許可番号を教えてもらえない業者は避けるべきですか?
買取と不用品回収では必要な許可が違うのですか?

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