共用部に物を置くことの何が問題か
廊下や階段は避難経路であり、消防法や管理規約の観点から私物を置かないことが原則とされています。ベビーカーや傘立て程度でも、規約上は制限されている物件が多くあります。
大型の不用品は、避難の妨げになるほか、美観の悪化、放火リスク、害虫の発生源など、複数の問題につながります。

他人の物を勝手に処分してはいけない
明らかにごみに見える物でも、法律上は他人の所有物を勝手に処分することはできません。無断で撤去・処分すると、逆にトラブルの当事者になってしまう恐れがあります。
「邪魔だから捨てておいた」は通用しないのが原則です。手順を踏んだ対応が必要になります。

住民側ができること
気になる不用品があっても、直接注意するのは関係悪化のもとです。管理会社・大家さん・管理組合に連絡するのが基本ルートです。
日時や状況をメモや写真で残して伝えると、管理側も対応しやすくなります。
- 直接注意よりまず管理側へ連絡
- 状況を写真・日時つきで伝える
- 自分で撤去・処分はしない

管理側の一般的な対応手順
管理側の対応は、①掲示や文書で全体に注意喚起、②所有者が特定できる場合は個別に撤去依頼、③一定期間の猶予を示した警告、④それでも改善しない場合に法的手続きの検討、という段階を踏むのが一般的です。
所有者不明の物でも即時処分はせず、撤去予告の掲示など記録の残る手順を踏むことがトラブル防止につながります。具体的な進め方は物件の状況により、必要に応じて弁護士等の専門家に相談します。
問題を防ぐ環境づくり
そもそも共用部に物が置かれる背景には、「室内に収まらない」「処分方法が分からない」という事情があることも多いものです。
粗大ごみの出し方の案内を掲示する、退去時の残置物ルールを契約時に明確にする、といった予防策が有効です。
- 粗大ごみの出し方を掲示で案内
- 退去時の残置物ルールを明確化
- 置き始めの早い段階で声かけ
所有者側・管理側の片付けはご相談ください
「共用部に置いてしまっている物を片付けたい」という所有者の方、「手順を踏んで撤去が決まった物をまとめて処分したい」という管理会社・オーナーの方は、エコスマイリーにご相談ください。
売れる物は買取、買取が難しい物は回収のご相談(有料の場合があります)が可能で、搬出もスタッフが行います。東京・埼玉・千葉・神奈川に対応しています。
よくある質問
廊下に放置された自転車を住民が処分してもいいですか?
自分の荷物を共用部に置いてしまっています。どうすればいいですか?
管理会社ですが、撤去が確定した残置物の処分を頼めますか?

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