バイク250の名義変更は、新しい所有者の住所を管轄する運輸支局(または自動車検査登録事務所)で行います。旧所有者の軽自動車届出済証と譲渡証明書、有効期間が残る自賠責保険証明書、新所有者の住民票などを揃えて申請します。管轄が変わるとナンバープレートも替わります。所有者が変わったら15日以内に済ませましょう。
126〜250ccのバイクは「軽二輪」の区分です。手続き先は運輸支局か自動車検査登録事務所です。
窓口は、新しい所有者(使用者)の住所を管轄する場所になります。
手続きは書類の提出が中心で、車両を持ち込む必要はありません。名義変更の手数料自体は無料ですが、手数料納付書は必要です。
なお、125cc以下の原付は市区町村役場が窓口です。251cc以上は車検のある小型二輪として別の手続きになるので、自分の車両区分を先に確認しましょう。
バイク250の名義変更では、旧所有者側と新所有者側で必要な書類が違います。窓口で入手できる書類と、事前に用意する書類を区別して確認しましょう。
譲渡証明書・委任状の認印は、原則として不要になりました。
| 立場 | 書類 |
|---|---|
| 旧所有者 | 軽自動車届出済証(原本)、譲渡証明書 |
| 新所有者 | 発行後3か月以内の住民票 |
| その他 | 自賠責保険証明書(有効期間が残るもの) |
| 窓口で入手 | 申請書、軽自動車税申告書、手数料納付書 |
書類を揃えてから窓口で完了するまでは、次の順で進みます。
管轄の運輸支局が変わると、ナンバーも替わります。同じ管轄内の名義変更であれば、ナンバーはそのままです。
ナンバーが変わるときは、旧プレートを外して窓口に持参します。ナンバー交付には代金がかかります。
盗難や紛失などで旧プレートを返納できない場合は、理由書が必要です。
ナンバーが変わる登録では、自賠責の確認も行われます。
所有者が変わったら15日以内に手続きが必要です。手続きの責任は新しい所有者にあります。
放置すると、税金の請求が旧所有者に届いてしまいます。売却や譲渡の後の連絡や責任でトラブルになりやすいため、早めに済ませましょう。
名義変更は道路運送車両法に基づく手続きです。
つまずきやすい例外を、次の順で確認しておきましょう。
相談・お見積りは0円です。
名義変更の手数料自体は無料です。ただし、手数料納付書は必要になります。
手続きは書類の提出が中心で、運輸支局か自動車検査登録事務所の窓口で申請します。行政書士など代理人に依頼することもできます。
再発行の手続きが必要です。届出済証は旧所有者側の必要書類なので、手元にない場合は先に確認しましょう。