結論から言うと、軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の所有者に1年分が課されます。年度の途中で買っても月割りにはなりません。そのため、3月に買うと翌月の4月1日に1年分の課税対象になります。4月2日以降に買えば、その年度分は購入者に課されません。なお、税金には購入時期で差が出るものと出ないものがあります。自動車重量税は、車検のある250cc超のバイクが対象です。
バイクの購入時期と税金は、4月1日を境に考えると分かりやすくなります。税金には、購入時期で差が出るものと出ないものがあります。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で登録上の所有者に課されます。4月1日に持っていれば、その年度の税金を納める必要があります。
バイクの維持にかかる主な税金は、軽自動車税(種別割)と自動車重量税の2種類です。どのバイクにどちらがかかるかは、排気量と車検の有無で決まります。
| 項目 | 軽自動車税(種別割) | 自動車重量税 |
|---|---|---|
| かかるバイク | 排気量区分に応じて毎年課される | 車検のある250cc超のバイク |
| 原付から250cc | 毎年課される | 課されない(車検がないため) |
| 課税先 | 市区町村 | — |
4月1日が基準日なので、登録上の所有者が納税義務者になります。3月に買うと、乗った期間が短くても1年分の課税対象になります。
4月2日以降に買えば、その年度分は前の所有者に課されます。ただし、節税だけで決めないことが大切です。乗れる時期や必要な手続きも合わせて考えましょう。
軽自動車税の納税通知書は、毎年4月ごろに市区町村から届きます。納付期限は5月中とされることが多いです。
4月1日に登録上の所有者であれば、納税義務が生じます。売却しても名義変更が済んでいないと、旧所有者に課税されることがあります。
手放すなら、3月末までに廃車や名義変更を済ませておくと安心です。手続きは市区町村の窓口などで行います。
納付期限を過ぎると、延滞金が加算されることがあります。滞納が続くと督促を受け、財産の差押えに進む場合もあります。
納付が遅れたときは、届いた通知書を見て、早めに市区町村へ相談してください。
相談・お見積りは0円です。
4月1日時点で登録上の所有者に課されるため、名義変更が済んでいないと旧所有者に課税されることがあります。手続きは市区町村の窓口などで行えます。
乗った期間が短くても1年分の課税対象になるため、税金の面では不利になりやすいです。乗れる時期や必要な手続きも合わせて判断してください。
原付から250ccまでは車検がないため、自動車重量税は課されません。軽自動車税(種別割)は毎年課されます。
コンビニや金融機関などで支払えます。スマホ決済やクレジットカードの可否は自治体によって異なるため、納税通知書の案内で確かめてください。