バイクの名義変更で譲渡証明書が必要になるのは、主に250ccを超える小型二輪です。126〜250ccの軽二輪と125cc以下の原付は、区分や自治体で扱いが違います。まず排気量を確認し、手続き先の案内で必要書類を確かめるのが確実です。
結論から言うと、譲渡証明書が必要になるのは主に250ccを超える小型二輪の名義変更(移転登録)です。
126〜250ccの軽二輪は届出の手続きになります。125cc以下の原付は市区町村役場で手続きします。軽二輪と原付は区分や自治体によって扱いが違うため、譲渡証明書が必要かどうかは手続き先の案内で確かめてください。
| 区分 | 排気量 | 手続き先 | 譲渡証明書 |
|---|---|---|---|
| 原付 | 125cc以下 | 市区町村の窓口 | 自治体の案内で確認 |
| 軽二輪 | 126〜250cc | 運輸支局(届出) | 区分や自治体で異なるため案内で確認 |
| 小型二輪 | 250ccを超える | 運輸支局(移転登録) | 必要(移転登録で使用) |
譲渡証明書は、旧所有者から新所有者へバイクを譲ったという事実を示す書類です。主に次の内容を記載します。
手続き先は排気量によって分かれます。あわせて、車検証や届出済証など車両の書類と、新所有者の本人確認書類や住所確認書類が必要です。
区分によって押す印鑑が違うため、事前に確認しておくと安心です。
様式は運輸局などの公式サイトで公開されています。代行業者やオークション業者も様式を配布していることがあります。
紛失しても、旧所有者が改めて作成できます。ただし旧所有者の協力が得られないと、手続きが難しくなります。原付は自治体が独自の様式を用意している場合があるので、お住まいの自治体の公式案内で確かめてください。
所有者が変わったら15日以内に手続きをします。この期限は道路運送車両法で定められています。
名義変更をしないままにすると、旧所有者のまま税の通知が届くことがあります。事故や違反があった際に、旧所有者へ連絡がいく恐れもあります。
運輸支局の窓口は平日のみ開いています。平日に行けない場合は、手続きを代理人に任せることもできます。代理人に任せるときは委任状が必要になります。行政書士や代行業者が手続きを請け負っています。
相談・お見積りは0円です。
「いらない」とは言い切れません。軽二輪は認印で手続きできる場合が多いですが、区分や自治体で扱いが違うため、手続き先の案内で確かめてください。
旧所有者が改めて作成できます。旧所有者の協力が必要になるので、早めに連絡を取りましょう。
自治体が独自の様式を用意している場合があります。お住まいの自治体の公式案内で確かめてください。