バイク名義変更で譲渡証明書はいらないかと言えば、基本的には必要です。126cc以上のバイクは譲渡証明書が必要で、125cc以下の原付は市区町村によって不要な場合があります。迷ったら手続き先の窓口に事前に確認するのが確実です。
「いらない」と言われるのは、押印が不要になった話が元です。書類そのものが不要になったわけではありません。
バイク名義変更で譲渡証明書が要るかは、排気量で決まります。126cc以上のバイクは譲渡証明書が必要です。125cc以下は市区町村によって不要なことがあるので、住んでいる地域で確かめてください。
| 排気量 | 譲渡証明書 |
|---|---|
| 125cc以下(原付) | 市区町村により不要な場合がある |
| 126cc以上 | 必要 |
譲渡証明書は、いつ誰にバイクの所有権が移ったかを証明する書面です。旧所有者が譲渡の意思を示すために作成し、新しい所有者が登録手続きをするときの添付書類のひとつになります。書式は国土交通省や各運輸支局のサイトから入手できます。
「バイク名義変更で譲渡証明書はいらない」と言われるのは、押印が不要になったことが、書類そのものが不要になった話として広まったためです。令和3年1月4日から、二輪の譲渡証明書は押印が不要になりました。二輪は四輪と違い、印鑑証明書や実印を求められません。認印を押しても差し支えありません。
手続き先は排気量で分かれます。125cc以下は新所有者の住所地の市区町村役場で手続きします。126cc以上は新所有者の住所地を管轄する運輸支局で手続きします。管轄が変わる場合は、ナンバープレートも持参してください。
| 区分 | 手続き先 | 主な必要書類 |
|---|---|---|
| 125cc以下 | 住所地の市区町村役場 | 譲渡証明書は市区町村により扱いが異なる |
| 126〜250cc | 住所地を管轄する運輸支局 | 譲渡証明書、軽自動車届出済証、新所有者の住民票(発行3か月以内)、有効期限内の自賠責保険証明書 |
| 251cc以上 | 住所地を管轄する運輸支局 | 譲渡証明書、車検証、新所有者の住民票(発行3か月以内) |
譲渡証明書は、旧所有者が記入するのが原則です。車名・型式・車台番号などは、車検証や届出済証を見て書きます。譲受人欄には新所有者の氏名と住所を書きます。原付では、廃車手続きの際に役所で書式をもらえる場合があります。
紛失したときや旧所有者と連絡が取れないときは、自己判断せず手続き先の窓口に相談してください。記入に不備があると受付されず、出直しになりやすいので注意が必要です。
所有者欄が販売店やローン会社のままだと、先に所有権解除が必要です。所有権が付いたままでは、法人の代表者印が求められることがあります。所有権解除は先に済ませてから名義変更をします。手続きが不安なときは、行政書士などに代行を頼むこともできます。
名義変更を後回しにすると、旧所有者に軽自動車税の納税通知書が届き続けることがあります。事故や違反のときに、所有者の責任の所在が不明確になるおそれもあります。道路運送車両法では、変更の届出は15日以内と定められています。自賠責保険の名義変更も忘れずに行いましょう。売却や廃車の際には、手続きが複雑になることもあります。
相談・お見積りは0円です。
押印や印鑑証明が不要になったという意味で、書類そのものが不要になったわけではありません。126cc以上は譲渡証明書が必要です。
市区町村によって不要な場合があります。住所地の市区町村役場に事前に確認してください。
国土交通省や各運輸支局のサイトから入手できます。原付は廃車手続きの際に役所で書式をもらえる場合もあります。