バイクのミカタ
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原付必要書類は?手放すときに用意する3点と役所での手続き

公開日:2026-11-03|筆者:株式会社LINKBANK 買取担当(古物商許可 第431270050713号)

原付必要書類の基本は、ナンバープレート・標識交付証明書・認印の3点です。手続きは市区町村の役所(軽自動車税の窓口)で行い、譲る相手の住まいによって廃車か名義変更かが変わります。細かな扱いは自治体で異なるため、事前に役所へ確認すると安心です。

原付を手放すとき、最低限そろえる書類は何?

原付必要書類は、手放す側が用意するものを3点に絞ると分かりやすくなります。手続きの窓口は役所で、125cc以下のバイクは市区町村の役所で扱います。窓口は軽自動車税を扱う課(税務課など)です。

標識交付証明書とは?なくしたらどうする?

標識交付証明書は、ナンバーを交付された証明の書類です。廃車や名義変更の手続きで使います。

なくしても、役所で再発行の相談ができます。ただし、再発行に必要なものは自治体で異なるため、役所のサイトか電話で確認すると確実です。

相手の住まいで、手続きはどう変わる?

譲る相手が別の市区町村に住んでいるか、同じ市区町村に住んでいるかで流れが変わります。原付必要書類の準備も、この違いを先に確かめておくと迷いにくくなります。

譲る相手の住まい手続きの流れ
別の市区町村廃車手続きをして廃車証明書を受け取ります。受け取る側は廃車証明書で新規登録を行います。
同じ市区町村名義変更のみで済む自治体もあります。廃車後に新規登録となる自治体もあります。

譲渡証とは?誰が書く?

譲渡証は、持ち主が替わることを示す書類です。譲る側が記入し、押印します。自治体によっては双方の押印を求める場合もあります。

様式は役所の窓口でもらえます。廃車証明書と譲渡証が一枚になっている場合もあります。

代理人が手続きするときは委任状が必要?

本人が役所へ行けない場合は、代理人が手続きできることがあります。代理人が手続きする場合、委任状を求められることがあります。

委任状の書式や要否は自治体ごとに異なるため、事前に役所で確認してください。

手続きをしないままだと、どんなトラブルになる?

名義変更や廃車をしないと、原付は前の所有者の持ち物のまま扱われます。前の所有者に軽自動車税の請求が届くおそれがあります。

事故や盗難の際にも、前の所有者に影響が出るおそれがあります。手放した後の責任を明確にするため、手続きは早めに済ませましょう。

出張買取に出す場合、書類の準備で気をつけることは?

出張買取では、ご自宅で査定から引き渡しまで進みます。そのため、事前に標識交付証明書と認印の所在を確認しておくと安心です。

手続きの進め方は自治体により異なります。廃車や名義変更を誰がどう進めるかは、依頼先に事前に確認しておきましょう。

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原付必要書類は?手放すときに用意する3点と役所での手続きのよくある質問

原付必要書類の印鑑は実印が必要ですか?

手放す側の印鑑は認印でよいとされています。念のため、事前に役所で確認すると確実です。

標識交付証明書をなくしたらどうすればいいですか?

役所で再発行の相談ができます。再発行に必要なものは自治体で異なるため、事前に確認してください。

代理人に原付の手続きを頼めますか?

代理人が手続きできる場合がありますが、委任状を求められることがあります。委任状の書式や要否は自治体ごとに異なります。

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