原付の名義変更は、代理人が市区町村の窓口へ行く形でも手続きできます。その場合は委任状と必要書類を用意するのが一般的です。ただし様式や必要書類は市区町村ごとに違うことがあるため、手続き先の窓口やサイトで事前に確認すると安心です。
原付の名義変更は、市区町村の窓口で行います。本人が行けない場合は、家族や友人などの代理人が窓口へ行って手続きすることもできます。
代理人が行く場合は、委任状を用意するのが一般的です。委任状の様式は自治体のサイトなどで入手できます。ただし、原付の名義変更で委任状が必要かどうかや、様式は自治体ごとに異なります。窓口に確認してから準備しましょう。
代理人に頼むかどうかにかかわらず、流れは同じです。原付は先に廃車手続きをしてから、新しい所有者が名義変更をします。
必要な書類は、譲る側と譲り受ける側で分かれます。代理人が手続きする場合は、次の書類に加えて委任状を添えます。廃車証明書と譲渡証明書が一体になっている自治体もあります。
| 誰が | 用意するもの |
|---|---|
| 譲る側 | 廃車証明書・譲渡証明書・身分証明書 |
| 代理人 | 委任状(様式は自治体のサイトなどで入手できます) |
ナンバープレートは、所有者の情報とひもづいています。名義変更をしないままだと、旧所有者のままの扱いになります。
その結果、軽自動車税の請求が前の所有者に届くことがあります。自賠責保険の通知も前の所有者に届くことがあります。代理人に頼んででも、早めに名義変更を済ませるのが安心です。
譲る人と譲り受ける人の住まいが別の市区町村でも、原付は先に廃車手続きをします。ただし、市区町村をまたぐと手続きの流れが変わることがあります。
手続き先は、原付が登録されている市区町村の窓口です。不明な点は、担当窓口に電話などで確認してください。
家族や友人に頼めない場合は、原付の名義変更を請け負う行政書士の事務所や、名義変更の代行を行う業者やサービスを選ぶ方法もあります。
代行を頼む場合も、必要書類は事前に自分で揃えておくと話が早く進みます。依頼する前に、対応する地域と手続きの範囲を確認しましょう。
名義変更が終わったら、自賠責保険の名義や加入状況も確認しましょう。自賠責が切れたままの運行は違法になります。
任意保険に入っている場合は、変更の手続きが必要かも確認してください。売却や廃車を考えている人は、譲渡や廃車の手続きを相談できる窓口もあります。
相談・お見積りは0円です。
はい、代理人が窓口へ行く形でも原付の名義変更の手続きができます。その場合は委任状を用意するのが一般的です。
様式は自治体のサイトなどで入手できることが多いです。様式や要否は自治体ごとに違うため、窓口に確認してください。
旧所有者のままの扱いになり、軽自動車税の請求や自賠責保険の通知が前の所有者に届くことがあります。早めに手続きを済ませましょう。