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実家の片付けの始め方

公開日:2026-10-29|筆者:株式会社LINKBANK 買取担当(古物商許可 第431270050713号)

実家の片付けの始め方は、家の中の物に手をつける前に、相続の期限を確かめることです。実家の相続登記は、取得を知った日から3年以内に申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。片付けは、貴重品や書類を探すことから進めると、流れがつかみやすくなります。

実家の片付けの始め方、まずは相続登記の期限から

相続で実家の土地建物を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。令和6年4月1日より前に開始した相続で登記が未了の場合も対象で、期限は令和9年3月31日までです。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。実家の土地建物が対象になる点を、家族と共有しておきましょう。家の中の物を動かす前に、誰が実家を相続するのかを話し合っておくと、後の手続きで迷いにくくなります。片付けを始める前に、名義と期限を一度確かめておきましょう。

実家の片付けの始め方で確かめたい、相続の3か月の期限

相続があったことを知った時から3か月以内に、相続人は単純承認・限定承認・相続放棄のどれを選ぶかを決める必要があります。3か月の期間内に決められない場合は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。その申立てには、収入印紙が相続人1人につき800円分必要です。片付けの作業に入る前に、この期限の日付を書き留めておくと、判断がぶれにくくなります。家の中の物を動かす前に、どの方法を選ぶのかを家族や専門家と確かめておくと安心です。

片付けの手順は、貴重品と書類から分けていく

まず、通帳や印鑑、権利書、保険証券などの書類と貴重品を探し、一か所にまとめます。書類は、見つけた順にまとめず、種類ごとに分けておくと後で探しやすくなります。次に、部屋ごとに「残す」「買取に出す」「その他」の3つに分けると、作業が進めやすくなります。一度に全部を分けようとすると手が止まりやすいため、一部屋ずつ始めると作業の流れがつかみやすくなります。買取に出しそうな品は、型番や状態を控えておくと、査定の見当がつきやすくなります。「その他」の品の処分は、市区町村の案内で確かめましょう。

注意点は、無許可の業者と急いだ判断

市区町村の許可も委託もない無許可の業者について、環境省は、高額な料金の請求や不法投棄といった問題が報告されていると案内しています。作業を頼む前に、どの許可を持つ業者かを確かめましょう。また、買取を頼む場合は古物商の許可を持つかを確かめると、判断の材料になります。急いで決めず、見積りの内容を書面で確かめる習慣をつけることも大切です。見積りの内容に加えて、料金の計算方法も聞いておくと安心です。相手の説明があいまいな場合は、その場で契約しないことも一つの方法です。

査定の相談は無料、費用と窓口を先に確かめる

片付けの費用は、品物の量や状態によって変わる場合があります。費用の見当は、査定を受ける前に、残す品と買取に出す品を分けておくと立てやすくなります。粗大ごみの手数料は市区町村と品物で違うため、お住まいの市区町村の公式情報で確かめましょう。査定の結果を比べてから、どの品を出すかを決めるのも一つの方法です。買取のミカタは、古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しています(埼玉県公安委員会 古物商許可)。査定のご相談は無料で、査定料・キャンセル料はかかりません。

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実家の片付けの始め方のよくある質問

実家の片付けの始め方で、最初にすることは何ですか?

最初に、相続登記の期限と、相続の選択を決める3か月の期限を確かめることです。そのうえで、貴重品や書類を探し、一部屋ずつ進めると、実家の片付けの流れがつかみやすくなります。

実家の片付けを業者に頼むとき、何を確かめればいいですか?

その業者が許可を持つかどうかと、見積りの内容を書面で確かめましょう。市区町村の許可も委託もない業者には、高額な料金の請求などの問題が報告されています。

実家の片付けの費用は、どれくらいかかりますか?

品物の量や状態によって変わる場合があります。査定のご相談は無料で、査定料・キャンセル料はかかりません。期間の伸長を申し立てる場合は、収入印紙が相続人1人につき800円分必要です。

相続放棄を考えているとき、片付けはどうすればいいですか?

相続の選択は、相続があったことを知った時から3か月以内に決める必要があります。決められない場合は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。片付けを進める前に、専門家や家庭裁判所に確かめるのが安心です。

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実家の片付けの始め方について詳しく

実家の片付けの始め方は、家の中の物に手をつける前に、相続の期限を確かめることです。実家の土地建物を相続した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。令和6年4月1日より前に開始した相続で登記が未了の場合も対象で、期限は令和9年3月31日までです。実家の土地建物が対象になる点を家族と共有しておくと、後の手続きで迷いにくくなります。片付けは、貴重品や書類を探すことから進めると流れがつかみやすくなります。

相続の選択は、相続があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のどれにするかを決める必要があります。3か月以内に決められない場合は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられ、その申立てには収入印紙が相続人1人につき800円分必要です。片付けの作業に入る前にこの期限の日付を書き留めておくと、判断がぶれにくくなります。家の中の物を動かす前に、どの方法を選ぶのかを家族や専門家と確かめておくと安心です。

このページでは、期限の確認から、貴重品と書類を分けて進める手順、業者を選ぶときの注意点、費用の見当の立て方を順に説明します。運営は株式会社LINKBANKで、古物商許可は埼玉県公安委員会 第431270050713号です。筆者は株式会社LINKBANKの買取担当で、公開日は2026-10-29です。査定のご相談は無料で、査定料・キャンセル料はかかりません。

進め方と注意点

進め方は、まず通帳や印鑑、権利書、保険証券などの書類と貴重品を探し、一か所にまとめるところから始めます。書類は見つけた順にまとめず、種類ごとに分けておくと後で探しやすくなります。次に、部屋ごとに「残す」「買取に出す」「その他」の3つに分けると作業が進めやすくなります。一度に全部を分けようとすると手が止まりやすいため、実家の片付けの始め方としては一部屋ずつ進めると流れをつかみやすくなります。買取に出しそうな品は型番や状態を控えておくと、査定の見当がつきやすくなります。「その他」の品の処分は、市区町村の案内で確かめましょう。

注意点は、業者の許可と見積りの内容です。市区町村の許可も委託もない無許可の業者について、環境省は高額な料金の請求や不法投棄といった問題が報告されていると案内しています。作業を頼む前に、どの許可を持つ業者かを確かめましょう。買取を頼む場合は古物商の許可を持つかどうかも確かめると、判断の材料になります。見積りの内容は書面で確かめ、料金の計算方法も聞いておくと安心です。相手の説明があいまいな場合は、その場で契約しないことも一つの方法です。費用は品物の量や状態によって変わる場合があるため、残す品と買取に出す品を分けておくと見当を立てやすくなります。粗大ごみの手数料は市区町村と品物で違うため、お住まいの市区町村の公式情報で確かめましょう。

進めるコツ

進めるコツは、チェックリストを使って確かめる項目を先に書き出しておくことです。相続登記の申請期限、相続の選択を決める3か月の期限、通帳・印鑑・権利書など書類の所在、業者の許可と見積りの内容、市区町村の公式情報で確かめる費用の目安の5つを、片付けを始める前に整理しておくと流れをつかみやすくなります。受付はWEBで24時間行われており、遺品整理・生前整理以外の品物、家具家電、お部屋の片付けも、まとめてご相談できます。

よくある質問

実家の片付けの始め方で、最初にすることは何ですか?
最初に、相続登記の期限と、相続の選択を決める3か月の期限を確かめることです。相続登記は、取得を知った日から3年以内に申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。そのうえで、通帳や印鑑、権利書、保険証券などの書類と貴重品を探し、一か所にまとめると、実家の片付けの始め方の流れがつかみやすくなります。
実家の片付けを業者に頼むとき、何を確かめればいいですか?
その業者が許可を持つかどうかと、見積りの内容を書面で確かめましょう。市区町村の許可も委託もない無許可の業者について、環境省は高額な料金の請求や不法投棄といった問題が報告されていると案内しています。買取を頼む場合は古物商の許可を持つかも確かめると、判断の材料になります。急いで決めず、料金の計算方法も聞いておくと安心です。
実家の片付けの費用は、どれくらいかかりますか?
費用は品物の量や状態によって変わる場合があり、本文では金額の目安を示していません。査定のご相談は無料で、査定料・キャンセル料はかかりません。粗大ごみの手数料は市区町村と品物で違うため、お住まいの市区町村の公式情報で確かめましょう。期間の伸長を申し立てる場合は、収入印紙が相続人1人につき800円分必要です。
相続放棄を考えているとき、片付けはどうすればいいですか?
相続の選択は、相続があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のどれにするかを決める必要があります。決められない場合は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。片付けを進める前に、専門家や家庭裁判所に確かめるのが安心です。

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