亡くなった人の物は処分すべきか、と迷うときは、急いで全部を処分する必要はありません。まず相続するかどうかを確かめ、残す物と処分する物を分けてから判断するのが基本です。
相続人は、単純承認・相続放棄・限定承認のいずれかを選べると、裁判所の案内にあります。放棄と限定承認は家庭裁判所への申述が必要とされています。相続放棄の申述は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。期限は知ったときから数えるため、整理を始める前に日付を確かめておくと安心です。亡くなった人の物を処分する前に、相続するかどうかを早めに確かめましょう。判断に迷うときは、家庭裁判所や法律の専門家に相談する方法もあります。
国民生活センターは、遺品整理で大切な遺品が誤って処分されることがあるため、残す物と処分する物を明確に分け、作業にできるだけ立ち会うよう助言しています。事例では、亡父宅の不用品処分で大切な書類を残す約束だったのに、アルバムなどが処分され、すでにゴミ処理場に運ばれて取り戻せなかったとされています。まずは「残す」「迷う」「処分する」の箱を用意しましょう。書類、写真、印鑑、通帳などは、処分の前に別にまとめておくと安心です。
国民生活センターは、遺品を廃棄物として収集・運搬する事業者は、市町村の委託業者か、市町村長の一般廃棄物処理業の許可を受けた事業者である必要があると案内しています。環境省も、市区町村の許可や委託を受けずに家庭のごみを回収業者が収集することは認められないとしています。依頼の前に、業者がどちらに当たるかを確かめましょう。また、事前見積りが約20万円だったのに作業後に30万円を請求された事例もあります。作業日・作業内容・料金・支払い方法・解約料を契約時に確認し、複数の事業者から見積もりを取って比べることが大切です。
費用は、自分で粗大ごみとして出すか、業者に頼むかで変わります。市区町村ごとの粗大ごみの手数料と出し方は、公式の情報から調べられるページ(https://recycle-reuse.jp/a/shobun/kensaku/)があります。手数料は市区町村と品物で違うため、自治体の情報で確かめてから出しましょう。業者に頼む場合は、見積りの料金にどこまで含まれるかを確認してください。処分費用は、どちらの方法でも事前に比べておくと判断しやすくなります。
処分した後に取り戻せなくなる物は、思い出の品だけではありません。大切な書類も含まれる場合があるため、一度にすべてを片づけず、日を分けて確認すると落ち着いて判断できます。迷う物は「保留」と書いた箱に入れ、家族や関係する人と相談してから決めるとよいでしょう。買取のミカタは、古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しています(埼玉県公安委員会 古物商許可)。遺品の処分で迷うときは、お気軽にご相談ください。
相談・お見積りは0円です。
遺品整理・生前整理はもちろん、ほかの品物やお部屋の片付けもまとめてご相談いただけます。出張買取のエコスマイリー(株式会社LINKBANK・古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)が査定します。
亡くなった人の物を処分する前に、相続するかどうかを確かめることから始めます。相続放棄の申述は、相続の開始を知ったときから3か月以内にする必要があると定められています。
残す物と処分する物を分け、作業に立ち会うと安心です。国民生活センターの事例では、大切な書類を残す約束だったのに処分され、取り戻せなくなっています。亡くなった人の物は、迷う物を分けて保管しておくと後悔しにくくなります。
市町村の委託や許可を受けた事業者かどうかを確かめ、作業日、料金、支払い方法、解約料を契約時に確認しましょう。亡くなった人の物を任せる前に、見積書を受け取って複数の事業者を比べることも大切です。
粗大ごみとして出す場合は、市区町村ごとの手数料と出し方を調べましょう。公式の情報をまとめたページ(https://recycle-reuse.jp/a/shobun/kensaku/)もあります。手数料は市区町村と品物で違うため、確かめてから出すことが大切です。
亡くなった人の物は処分すべきか、と迷ったときは、急いで全部を処分する必要はありません。まず相続するかどうかを確かめ、残す物と処分する物を分けてから判断するのが基本です。このページでは、その順番と、処分の前に確かめておきたい点を整理してお伝えします。
相続人は、単純承認・相続放棄・限定承認のいずれかを選べると、裁判所の案内にあります。放棄と限定承認は家庭裁判所への申述が必要とされています。相続放棄の申述は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。期限は知ったときから数えるため、整理を始める前に日付を確かめておくと安心です。
国民生活センターは、遺品整理で大切な遺品が誤って処分されることがあるため、残す物と処分する物を明確に分け、作業にできるだけ立ち会うよう助言しています。実際の事例では、亡父宅の不用品処分で大切な書類を残す約束だったのに、アルバムなどが処分され、すでにゴミ処理場に運ばれて取り戻せなかったとされています。処分した後に取り戻せなくなる物は、思い出の品だけではないことを覚えておきましょう。
進め方は、まず相続の選択と期限を確かめ、次に物を分けるという順番が基本です。亡くなった人の物は処分すべきか迷う場合も、まずは「残す」「迷う」「処分する」の箱を用意しましょう。書類、写真、印鑑、通帳などは、処分の前に別にまとめておくと安心です。迷う物は「保留」と書いた箱に入れ、家族や関係する人と相談してから決めるとよいでしょう。一度にすべてを片づけず、日を分けて確認すると落ち着いて判断できます。
業者に頼む場合は、遺品を廃棄物として収集・運搬する事業者が、市町村の委託業者か、市町村長の一般廃棄物処理業の許可を受けた事業者である必要があると、国民生活センターは案内しています。環境省も、市区町村の許可や委託を受けずに家庭のごみを回収業者が収集することは認められないとしています。そのため、依頼の前に業者がどちらに当たるかを確かめましょう。事前見積りが約20万円だったのに作業後に30万円を請求された事例もあるので、作業日・作業内容・料金・支払い方法・解約料を契約時に確認し、見積書を受け取って複数の事業者を比べることが大切です。自分で粗大ごみとして出す場合は、市区町村ごとの手数料と出し方を自治体の情報で確かめてから出しましょう。
亡くなった人の物は処分すべきか迷うときのコツは、相続と期限を先に確かめ、残す物を分けてから作業に入ることです。チェックリストとして、相続するか放棄するか期限を確かめる、残す物と処分する物を分けて迷う物は保留にする、業者が市町村の委託や許可を受けているか確かめる、作業日・料金・解約料を契約時に確認する、見積書を受け取り複数の事業者を比べる、の5点を一つずつ確認すると抜けが少なくなります。運営の株式会社LINKBANKは古物商許可を持つ会社ですが、一般廃棄物収集運搬業の許可は持たないため、回収・処分は許可を持つ提携事業者へお取り次ぎしています。内容により有料になる場合があり、料金は作業の前にお見積りでお示しします。相談はWEBで24時間受け付けています。