車売却契約書は、車の売主と買主が、代金・引き渡し日・名義変更の担当などを書面で確かめ合うための契約書です。売却後も、名義変更(移転登録)や廃車(抹消登録)の手続きに期限があるため、契約書の日付と合わせて準備を進めましょう。
車売却契約書には、売主と買主の氏名・住所、車名と型式、車台番号、登録番号(ナンバー)、売買代金と支払いの方法、車を渡す日を書いておくと、後から食い違いが起きにくくなります。車台番号と登録番号は、車検証の記載と同じかどうかを確かめましょう。名義変更や廃車の手続きを、売主と買主のどちらが行うかも、あらかじめ書いておくと安心です。支払い日や、引き渡し後に見つかった不具合の扱いを決めておく場合もあります。契約書の内容は、口頭で決めた条件とも一致しているかを、署名前に読み返しましょう。
道路運送車両法では、ナンバープレートの付いた自動車を譲り渡した日・譲り受けた日から15日以内に、移転登録(名義変更)の申請が必要です。期限を過ぎないよう、車売却契約書で決めた引き渡し日を起点に日程を立てましょう。必要書類は、旧所有者側が譲渡証明書・印鑑証明書・自動車検査証、新所有者側が印鑑証明書や自動車保管場所証明書です。書類の有効期限や写しの扱いは、手続きする窓口に事前に確かめてください。双方で日程を共有しておくと、手続きの抜けを防ぎやすくなります。
自動車の使用をやめた日や、滅失・解体などでなくなった日から15日以内に、抹消登録(廃車手続き)を申請する必要があります。車を手放す形が売却か廃車かで、手続きの流れが変わる場合があります。千葉県によると、抹消登録をした月の翌月から3月分までの自動車税が月割で還付され、還付に関する通知はおよそ2ヶ月後に送付されるとしています。自治体によって取り扱いが異なるため、お住まいの都道府県の税事務所などで確かめましょう。通知が届くまでの期間も、手元の書類と合わせて確かめておくと安心です。
千葉県では、年度の途中で移転登録(名義変更)をしても月割の還付はされず、その年度の納税義務は4月1日現在の所有者にあるとしています。大阪府では、譲渡による所有の移転や3月中の抹消登録の場合、自動車税は減額(還付)されないとしています。一方、大阪府の還付額は、既に納付した年税額から「年税額×4月から抹消登録の日が属する月までの月数÷12」を引いた額と定められています。売却の時期によって税金の扱いが変わるため、車売却契約書の日付と合わせて確かめましょう。
車売却契約書の条件(代金・引き渡し日)を決める前に、査定額を知りたい方は、先に査定の相談をする方法もあります。買取のミカタは、古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しています。査定のご相談は無料で、査定料・キャンセル料はかかりません。査定額の根拠を書面で確かめておくと、契約書に書く代金の話し合いもスムーズに進みやすくなります。車検証と車の状態が分かるものを手元に用意し、査定の際は車の状態を正直に伝えると、後のトラブルを防ぎやすくなります。
相談・お見積りは0円です。
書面にしておくと、代金・引き渡し日・名義変更の担当などを後から確かめやすくなります。車売却契約書の形式や必要な項目は、取引先や買取店によって異なる場合があるので、事前に確かめましょう。
押印の要否は、取引の形式や相手方の指示によって異なる場合があります。名義変更では印鑑証明書が必要になるため、車売却契約書とあわせて印鑑証明書の準備も早めに確かめましょう。
道路運送車両法では、ナンバープレートの付いた自動車を譲り渡した日から15日以内に、移転登録(名義変更)の申請が必要です。車売却契約書に書いた引き渡し日を起点に、期限を逆算しておくと安心です。
自治体によって扱いが異なる場合があります。千葉県では、年度の途中で移転登録をしても月割の還付はされず、その年度の納税義務は4月1日現在の所有者にあるとしています。車売却契約書の日付と、4月1日時点の所有者を確かめておきましょう。
車売却契約書は、車の売主と買主が代金・引き渡し日・名義変更の担当などを書面で確かめ合うための契約書です。車を売ったあとも名義変更(移転登録)や廃車(抹消登録)の手続きには期限があるため、車売却契約書に書いた日付を基準に準備を進めると安心です。署名前に、口頭で決めた条件と契約書の内容が一致しているかを読み返しておきましょう。
車売却契約書に書く主な項目は、売主と買主の氏名・住所、車名と型式、車台番号、登録番号(ナンバー)、売買代金と支払いの方法、車を渡す日です。車台番号と登録番号は車検証の記載と同じかどうかを確かめると、後から食い違いが起きにくくなります。支払い日や、引き渡し後に見つかった不具合の扱いを決めておく場合もあります。名義変更や廃車の手続きを売主と買主のどちらが行うかも、あらかじめ書いておくと安心です。
このページは、車売却契約書の書き方、名義変更と廃車の期限、必要書類、年度の途中で売る場合の自動車税という4つの疑問に答える形でまとめています。手続きの窓口や自治体によって扱いが異なる場合があるため、最終的な判断は、手続きをする窓口や税事務所で確かめてください。
進め方の第一歩は、車売却契約書の条件を決める前に、代金・引き渡し日・名義変更の担当を書面で揃えることです。名義変更は、道路運送車両法により、ナンバープレートの付いた自動車を譲り渡した日・譲り受けた日から15日以内に移転登録の申請が必要と定められています。期限を過ぎないよう、車売却契約書で決めた引き渡し日を起点に日程を立てましょう。必要書類は、旧所有者側が譲渡証明書・印鑑証明書・自動車検査証、新所有者側が印鑑証明書や自動車保管場所証明書です。書類の有効期限や写しの扱いは、手続きする窓口に事前に確かめてください。双方で日程を共有しておくと、手続きの抜けを防ぎやすくなります。
廃車(抹消登録)をする場合は、自動車の使用をやめた日や、滅失・解体などでなくなった日から15日以内に申請が必要です。車を手放す形が売却か廃車かで、手続きの流れが変わる場合があります。抹消登録の還付について千葉県は、抹消登録をした月の翌月から3月分までの自動車税が月割で還付され、通知はおよそ2ヶ月後に送付されるとしています。自治体によって取り扱いが異なるため、お住まいの都道府県の税事務所などで確かめ、通知が届くまでの期間も手元の書類と合わせて確認しておきましょう。なお、当社は自ら自動車を買い取らず、ご同意をいただいたうえで提携の買取事業者へお取り次ぎします。名義変更・抹消登録は運輸支局での手続きです。
進めるコツは、査定の相談を車売却契約書の条件を決める前に済ませておくことです。買取のミカタでは、査定のご相談は無料で、査定料・キャンセル料は0円とされています。査定額の根拠を書面で確かめておくと、契約書に書く代金の話し合いが進みやすくなります。車検証と車の状態が分かるものを手元に用意し、車の状態を正直に伝えると、後のトラブルを防ぎやすくなります。査定の際に、車検証の車台番号や登録番号と契約書の記載に食い違いがないかも確かめておくと、契約書の作成がスムーズになります。運営は、古物商許可(埼玉県公安委員会 第431270050713号)を持つ株式会社LINKBANKで、受付はWEBで24時間行っています。