出張買取契約書は、業者が自宅などを訪ねて物品を買い取る際に交わす書面です。訪問購入に当たる場合は、購入価格や引渡し方法、クーリング・オフに関する事項などが記載事項とされているため、受け取ったらまず書面の内容を確かめましょう。法定の書面を受け取った日から8日以内であれば、申込みの撤回や解除ができます。
出張買取契約書(訪問購入に当たる場合の書面)には、物品の購入価格、代金の支払時期と方法、物品の引渡時期と方法が記載されます。あわせて、事業者の氏名(名称)・住所・電話番号、契約の申込みまたは締結の年月日、物品の特徴、契約の解除に関する定めも主な記載事項です。受け取った書面にこれらが揃っているかを、一つずつ見比べましょう。金額や日付に違いがあれば、その場で担当者に尋ねて書面を直してもらいましょう。口頭の説明だけで済ませず、書面で確かめることが大切です。
訪問購入の契約書面では、文字の大きさを8ポイント(官報の字の大きさ)以上にしなければならないと定められています。また、書面をよく読むべき旨、クーリング・オフ、物品の引渡しの拒絶に関する事項は、赤枠の中に赤字で記載する決まりです。出張買取契約書を受け取ったら、この注意書きがあるかを確かめ、内容を読んでから署名しましょう。字が読みにくいときは、その日は署名を急がないことも一つの方法です。
訪問購入では、法定の書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録で申込みの撤回や契約の解除ができます。この期間内は、買取業者へ物品の引渡しを拒んでも債務不履行にはなりません。期間内に業者が直接物品の引渡しを受けるときは、引渡しを拒める旨を告げる決まりがあります。書面を受け取った日付を控え、期限を自分で数えておくと安心です。期間が過ぎると、この方法は使えなくなる場合があります。
大阪府の案内によると、二輪以外の自動車、家具、大型家具、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券は、クーリング・オフをはじめ訪問購入の規定が適用されないとされています。品目によっては、契約書の内容を読む前に、この制度の対象かどうかを確かめる必要があります。対象外かどうか迷う品物は、業者へ「クーリング・オフは使えるか」を尋ね、答えを書面に残してもらいましょう。同じ業者でも品目ごとに扱いが違う場合があるため、一つの契約書で全部を判断しないようにしましょう。
契約書を受け取ったら、まず物品の特徴の欄と購入価格の欄を、説明や見積もりと見比べましょう。引渡し時期と方法が決まっているかも確認します。業者が期間内に物品を第三者へ引き渡した場合は、所定の様式の書面で通知する決まりがあるため、その連絡があるかも確かめておくと安心です。買取のミカタは、古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しています。査定のご相談は無料で受け付けており、査定料・キャンセル料はかかりません。
出張は東京・埼玉・千葉・神奈川です。
出張買取はもちろん、ほかの品物やお部屋の片付けもまとめてご相談いただけます。出張買取のエコスマイリー(株式会社LINKBANK・古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)が査定します。
物品の購入価格、代金の支払時期と方法、物品の引渡時期と方法、事業者の氏名(名称)・住所・電話番号、契約の申込みまたは締結の年月日、物品の特徴、契約の解除に関する定めなどです。訪問購入に当たる出張買取契約書では、この項目が書面に揃っているかを確かめましょう。
訪問購入に当たる場合は、法定の書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録で申込みの撤回や契約の解除ができます。品目によっては扱いが異なる場合があるため、出張買取契約書の記載と合わせて確かめてください。
訪問購入では、勧誘の要請をしていない人に対して自宅などで勧誘したり、勧誘を受ける意思を確認したりすることが禁止されています。その場で出張買取契約書に署名せず、書面の内容を確かめてから判断しましょう。
大阪府の案内では、二輪以外の自動車、家具、大型家具、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券は、クーリング・オフをはじめ訪問購入の規定が適用されないとされています。対象かどうか迷う場合は、契約前に業者へ確かめ、答えを書面に残してもらいましょう。