片付けのミカタ
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実家の整理

公開日:2026-10-29|筆者:株式会社LINKBANK 買取担当(古物商許可 第431270050713号)

実家の整理は、まず相続登記と熟慮期間の期限を確かめ、そのあとで残す物と処分する物を分けると進めやすくなります。期限があるため、最初に確かめておくと安心です。

実家の整理は相続登記の期限から確かめる

相続登記の申請義務化は令和6年4月1日に施行され、実家の不動産を相続した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。令和6年4月1日より前に相続して登記をしていない場合も対象で、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があると法務局は案内しています。正当な理由なく申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。すぐに登記できないときは、相続人申告登記という制度で申請義務を果たせる場合があるため、最寄りの法務局で内容を確かめましょう。

実家の整理の進め方:残す物と処分する物を分ける

進め方は、次の順に考えると迷いにくくなります。最初に、相続の承認か放棄かを決める熟慮期間を確かめます。相続人は、相続の開始を知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかをしなければならないと裁判所は案内しています。そのうえで、家の中の物を「残す物」「処分する物」「判断に迷う物」の三つに分けます。判断に迷う物は、すぐに処分せず一時的に別の場所へ移しておくと、後から見直しやすくなります。作業を始める前に、家族と分け方を話し合っておくと、後で判断がずれにくくなります。

実家の整理で出す物の手数料と出し方

粗大ごみの手数料と出し方は、市区町村と品物によって違います。家具などを出す前に、お住まいの市区町村の公式情報で、手数料、予約の方法、収集日を確かめましょう。市区町村ごとの粗大ごみの手数料と出し方を調べられるページ(https://recycle-reuse.jp/a/shobun/kensaku/)もあります。不用品をまとめて出す場合は、品物ごとに手数料がかかることがあるため、一覧を作って事前に合計を計算しておくと安心です。品物の種類によって出し方が違う場合があるため、ひとつずつ確かめながら進めましょう。

実家の整理を業者に頼むときの確かめ方

家庭から出る廃棄物を回収できるのは、市区町村の一般廃棄物処理業の許可を持つ業者か、市区町村から委託を受けた業者だと環境省は案内しています。一方で、産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では、家庭の廃棄物は回収できないと環境省は案内しています。業者に依頼する前に、どの許可を持っているのかを確かめましょう。見積もりでは、回収の費用に何が含まれるか、キャンセル料がかかるかどうかを書面で確かめておくと安心です。回収の日時や作業範囲も、見積もりの段階で確かめておくと安心です。

実家の整理で期限を延ばすときの手続き

相続の承認・放棄の熟慮期間を延ばしたいときは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。費用は相続人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。申し立ての前に、相続人が誰かを戸籍などで確かめておくと、手続きの話がまとまりやすくなります。手続きの内容や判断に迷うときは、家庭裁判所や法務局に確かめ、必要に応じて専門家に相談しましょう。当社では、査定のご相談を無料で受け付けています。査定料・キャンセル料はかかりません。

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実家の整理のよくある質問

実家の整理は、まず何から始めればいいですか?

実家の整理は、相続登記と熟慮期間の期限を確かめることから始めると進めやすくなります。相続登記は所有権の取得を知った日から3年以内、熟慮期間は3か月です。そのうえで、残す物と処分する物を分けましょう。

実家の整理には費用がどのくらいかかりますか?

実家の整理の費用は、市区町村と品物によって違うため、一律の金額は示せません。粗大ごみの手数料は市区町村の公式情報で確かめ、熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申し立てる場合は、収入印紙800円分と郵便切手が必要です。

実家の整理を自分でするのと業者に頼むのでは、何が違いますか?

家庭から出る廃棄物を回収できるのは、市区町村の一般廃棄物処理業の許可を持つ業者か、市区町村から委託を受けた業者です。自分で出す場合は、市区町村の粗大ごみのルールに従って出す形になります。業者に頼むときは、許可の種類と見積もりの内容を確かめてから依頼しましょう。

実家の登記を後回しにするとどうなりますか?

正当な理由なく相続登記の申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。実家の整理と並行して、相続登記の期限を確かめておくと安心です。

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実家の整理について詳しく

実家の整理は、まず相続登記と熟慮期間の期限を確かめ、そのあとで残す物と処分する物を分けると進めやすくなります。期限があるため、最初に確かめておくと安心です。相続登記の申請義務は令和6年4月1日に施行され、実家の不動産を相続した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

令和6年4月1日より前に相続して登記をしていない場合も対象で、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があると法務局は案内しています。正当な理由なく申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。すぐに登記できないときは、相続人申告登記という制度で申請義務を果たせる場合があるため、最寄りの法務局で内容を確かめましょう。期限の話は、片付けを始める前に確かめておくと、作業の順番を決めやすくなります。

もうひとつの期限が熟慮期間です。相続人は、相続の開始を知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかをしなければならないと裁判所は案内しています。熟慮期間を延ばしたいときは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。申し立ての前に、相続人が誰かを戸籍などで確かめておくと、手続きの話がまとまりやすくなります。判断に迷うときは、家庭裁判所や法務局に確かめ、必要に応じて専門家に相談しましょう。熟慮期間の期限は相続の開始を知った時から数えられるため、いつ知ったのかを整理しておくと判断しやすくなります。

進め方と注意点

実家の整理の進め方は、熟慮期間と相続登記の期限を確かめたあとに、家の中の物を「残す物」「処分する物」「判断に迷う物」の三つに分けるところから始まります。判断に迷う物は、すぐに処分せず一時的に別の場所へ移しておくと、後から見直しやすくなります。作業を始める前に家族と分け方を話し合っておくと、後で判断がずれにくくなります。粗大ごみの手数料と出し方は、市区町村と品物によって違います。家具などを出す前に、お住まいの市区町村の公式情報で手数料、予約の方法、収集日を確かめましょう。市区町村ごとの粗大ごみの手数料と出し方を調べられるページ(https://recycle-reuse.jp/a/shobun/kensaku/)もあります。不用品をまとめて出す場合は、品物ごとに手数料がかかることがあるため、一覧を作って事前に合計を計算しておくと安心です。品物の種類によって出し方が違う場合があるため、ひとつずつ確かめながら進めましょう。

業者に頼む場合は、家庭から出る廃棄物を回収できるのは、市区町村の一般廃棄物処理業の許可を持つ業者か、市区町村から委託を受けた業者だと環境省は案内しています。産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では、家庭の廃棄物は回収できないと環境省は案内しているため、依頼する前にどの許可を持っているのかを確かめましょう。見積もりでは、回収の費用に何が含まれるか、キャンセル料がかかるかどうかを書面で確かめておくと安心です。回収の日時や作業範囲も、見積もりの段階で確かめておきましょう。依頼する前に、回収してほしい物と対象にならない物を一覧にして伝えておくと、見積もりの内容を比べやすくなります。当社は一般廃棄物収集運搬業の許可を持たず、買取が難しいお品物の回収・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。内容により有料になる場合があり、料金は作業の前にお見積りでお示しします。

進めるコツ

実家の整理を進めるコツは、期限を先に確かめて、その後の作業を一覧にしておくことです。このページでは、相続登記の期限(3年)、熟慮期間(3か月)、粗大ごみの手数料と出し方、回収を頼む業者の許可の種類、見積もりに含まれる費用とキャンセル料の有無が、チェックリストとしてまとめられています。チェックリストを見ながら一つずつ確かめると、確認の抜けを減らしやすくなります。残す物と処分する物の判断は家族と話しながら進め、判断に迷う物は別の場所に移して、落ち着いて見直すと進めやすくなります。令和6年4月1日より前に相続した不動産の扱いも、チェックリストに含まれているため、対象かどうかを先に確かめておくと安心です。

よくある質問

実家の整理は、まず何から始めればいいですか?
実家の整理は、相続登記と熟慮期間の期限を確かめることから始めると進めやすくなります。相続登記は所有権の取得を知った日から3年以内、熟慮期間は3か月です。そのうえで、残す物と処分する物を分けましょう。判断に迷う物は、すぐに処分せず一時的に別の場所へ移しておくと安心です。
実家の整理には費用がどのくらいかかりますか?
実家の整理の費用は、市区町村と品物によって違うため、一律の金額は示せません。粗大ごみの手数料は市区町村の公式情報で確かめ、熟慮期間の延長を家庭裁判所に申し立てる場合は、相続人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要です。見積もりに含まれる費用とキャンセル料の有無は、業者に書面で確かめておくと安心です。
実家の整理を自分でするのと業者に頼むのでは、何が違いますか?
家庭から出る廃棄物を回収できるのは、市区町村の一般廃棄物処理業の許可を持つ業者か、市区町村から委託を受けた業者です。自分で出す場合は、市区町村の粗大ごみのルールに従って出す形になります。業者に頼むときは、許可の種類と見積もりの内容を確かめてから依頼しましょう。
実家の登記を後回しにするとどうなりますか?
正当な理由なく相続登記の申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。令和6年4月1日より前に相続した場合も対象で、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があると法務局は案内しています。実家の整理と並行して、相続登記の期限を確かめておくと安心です。

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