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買取電話詐欺

公開日:2026-10-25|筆者:株式会社LINKBANK 買取担当(古物商許可 第431270050713号)

買取電話詐欺に遭わないためには、電話で持ちかけられた買取が特定商取引法の「訪問購入」にあたるかを確かめ、業者の名前と連絡先を控えることが大切です。訪問購入では、購入業者が勧誘を要請していない人の自宅で勧誘をすることは禁じられています(法第58条の6第1項)。書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフで契約の撤回や解除ができます(法第58条の14)。

買取電話詐欺とは:訪問購入の規制を知る

特定商取引法では、購入業者が消費者の自宅など店舗等以外の場所で契約を結んで物品を買い取ることを「訪問購入」と呼び、規制の対象にしています(法第58条の4)。電話をきっかけに自宅での買取の話が進む場合は、この訪問購入にあたるかどうかを確かめることが出発点になります。買取電話詐欺の相談でも、電話から自宅への訪問に話が進んだケースに注意が必要です。まずは電話の段階で業者の名前、訪問の目的、買い取る品物を聞き、話の全体像をつかんでから次の判断に進みましょう。

買取電話詐欺の疑いを見分ける手順

最初に、電話の相手が購入業者の会社名と担当者名を明らかにするかを確かめます。次に、訪問の約束をする前に、売りたい品物の品名と型番を控えておきましょう。訪問購入では、購入業者が売買契約の勧誘を要請していない人の自宅で勧誘をしたり、勧誘を受ける意思を確認したりしてはならないと定められています(法第58条の6第1項)。頼んでいないのに自宅に来る、断ったのに帰らない、その場で即決を迫るといった様子があれば、買取電話詐欺の可能性を疑い、家族や消費生活センターに相談してください。

買取電話詐欺で契約した後のクーリング・オフ

訪問購入のクーリング・オフは、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面または電磁的記録で申込みの撤回や契約の解除ができます(法第58条の14)。クーリング・オフ期間内は、売主の消費者が購入業者への物品の引渡しを拒んでも、債務不履行にはなりません(法第58条の15)。購入業者は、期間内に物品の引渡しを直接受けるときに、引渡しを拒めることを売主に告げなければなりません(法第58条の9)。受け取った書面の日付を控え、期限を過ぎないうちに手続きを始めましょう。

業者の説明が事実と違ったときの扱い

購入業者がクーリング・オフについて事実と違うことを告げたり、威迫したりして、売主が権利を行使できなかった場合は、期間を過ぎても行使できる場合があります。買取電話詐欺の相手に「もう期限が過ぎた」と言われても、すぐに受け入れる必要はありません。やり取りの日時、相手の説明の内容、受け取った書面を残しておき、消費生活センターなどに早めに相談しましょう。判断を急がせる相手には、その場で答えないことも大切です。

電話で買取を持ちかけられたときの心がけ

電話で買取を持ちかけられたら、その場で答えを出さず、物品の品名や型番、業者の情報を控えてから、落ち着いて比べてください。契約書や同意書には、内容を読み終えるまで署名しないことが基本です。業者の説明に納得できないときは、契約を急がず、第三者に相談することも大切です。買取のミカタは、古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しています(埼玉県公安委員会 古物商許可)。査定のご相談は無料で受け付けており、査定料・キャンセル料はかかりません。

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買取電話詐欺のよくある質問

買取電話詐欺に遭ったかどうか、どう判断すればよいですか。

電話の相手が業者名を明かさない、頼んでいないのに自宅へ勧誘に来る、即決を迫るといった場合は、買取電話詐欺の可能性を疑ってください。訪問購入では、勧誘を要請していない人の自宅での勧誘は禁じられています(法第58条の6第1項)。迷ったときは、消費生活センターなどの窓口に相談するとよいでしょう。

買取電話詐欺で契約してしまった場合、クーリング・オフはできますか。

訪問購入であれば、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内に、書面または電磁的記録で申込みの撤回や契約の解除ができます(法第58条の14)。期間内は、物品の引渡しを拒むこともできます(法第58条の15)。書面の日付を確かめ、早めに手続きを始めてください。

買取電話詐欺の相手にクーリング・オフは期限切れだと言われました。

購入業者がクーリング・オフについて事実と違うことを告げた場合は、期間を過ぎても行使できる場合があります。相手の説明を鵜呑みにせず、やり取りの記録を残して、消費生活センターなどに相談してください。

買取電話詐欺を避けるために、業者はどう選べばよいですか。

電話で持ちかけられた業者の会社名や所在地、古物商の許可を確かめ、複数の業者と比べると安心です。その場で即決せず、品名と型番を控えてから判断しましょう。

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買取電話詐欺について詳しく

買取電話詐欺について、電話で買取を持ちかけられたときに何を確かめればよいかをまとめたページです。買取電話詐欺に遭わないためには、電話で持ちかけられた買取が特定商取引法の「訪問購入」にあたるかを確かめ、業者の名前と連絡先を控えることが大切です。

特定商取引法では、購入業者が消費者の自宅など店舗等以外の場所で契約を結んで物品を買い取ることを「訪問購入」と呼び、規制の対象にしています(法第58条の4)。電話をきっかけに自宅での買取の話が進む場合は、まずこの訪問購入にあたるかを確かめることが出発点になります。電話の段階で業者の名前、訪問の目的、買い取る品物を聞き、話の全体像をつかんでから次の判断に進みましょう。

書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフで契約の撤回や解除ができます(法第58条の14)。このページでは、電話の段階で確かめること、契約後の期限、相談の進め方を順に説明します。買取のミカタは、古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しています(埼玉県公安委員会 古物商許可 第431270050713号)。

進め方と注意点

最初に、電話の相手が購入業者の会社名と担当者名を明らかにするかを確かめます。次に、訪問の約束をする前に、売りたい品物の品名と型番を控えておきましょう。訪問購入では、購入業者が売買契約の勧誘を要請していない人の自宅で勧誘をしたり、勧誘を受ける意思を確認したりしてはならないと定められています(法第58条の6第1項)。頼んでいないのに自宅に来る、断ったのに帰らない、その場で即決を迫るといった様子があれば、買取電話詐欺の可能性を疑い、家族や消費生活センターに相談してください。契約後の扱いも確かめておきましょう。訪問購入のクーリング・オフは、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面または電磁的記録で申込みの撤回や契約の解除ができます(法第58条の14)。期間内は、売主が購入業者への物品の引渡しを拒んでも債務不履行にはなりません(法第58条の15)。購入業者は、期間内に物品の引渡しを直接受けるときに、引渡しを拒めることを売主に告げなければなりません(法第58条の9)。受け取った書面の日付を控え、期限を過ぎないうちに手続きを始めましょう。

業者の説明が事実と違ったときの扱いも覚えておきましょう。購入業者がクーリング・オフについて事実と違うことを告げたり、威迫したりして、売主が権利を行使できなかった場合は、期間を過ぎても行使できる場合があります。買取電話詐欺の相手に「もう期限が過ぎた」と言われても、すぐに受け入れる必要はありません。やり取りの日時、相手の説明の内容、受け取った書面を残し、消費生活センターなどに早めに相談しましょう。契約書や同意書には、内容を読み終えるまで署名しないことが基本です。当サイトの査定のご相談は無料で、査定料・キャンセル料は0円です。

進めるコツ

電話で買取を持ちかけられたら、その場で答えを出さず、物品の品名や型番、業者の情報を控えてから、落ち着いて比べてください。判断を急がせる相手には、その場で答えないことも大切です。業者の説明に納得できないときは、契約を急がず、第三者に相談しましょう。チェックリストにあるように、相手の会社名・担当者名・連絡先を控え、その場で契約書や同意書に署名しないことを心がけると、やり取りを整理しやすくなります。査定の目安を先に知りたいときは、連絡先の入力なしで試せる無料出張査定を利用できます。

よくある質問

買取電話詐欺に遭ったかどうか、どう判断すればよいですか。
電話の相手が業者名を明かさない、頼んでいないのに自宅へ勧誘に来る、即決を迫るといった場合は、買取電話詐欺の可能性を疑ってください。訪問購入では、勧誘を要請していない人の自宅での勧誘は禁じられています(法第58条の6第1項)。迷ったときは、消費生活センターなどの窓口に相談するとよいでしょう。
買取電話詐欺で契約してしまった場合、クーリング・オフはできますか。
訪問購入であれば、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内に、書面または電磁的記録で申込みの撤回や契約の解除ができます(法第58条の14)。期間内は、物品の引渡しを拒んでも債務不履行にはなりません(法第58条の15)。書面の日付を確かめ、期限を過ぎないうちに早めに手続きを始めてください。
買取電話詐欺の相手にクーリング・オフは期限切れだと言われました。どうすればよいですか。
購入業者がクーリング・オフについて事実と違うことを告げた場合は、期間を過ぎても行使できる場合があります。相手の説明をすぐに受け入れず、やり取りの日時や内容、受け取った書面を残してください。そのうえで、消費生活センターなどに相談すると安心です。判断を急がせる相手には、その場で答えないことも大切です。
買取電話詐欺を避けるために、業者はどう選べばよいですか。
電話で持ちかけられた業者の会社名や所在地、古物商の許可を確かめてください。複数の業者と比べると安心です。その場で即決せず、品名と型番を控えてから判断しましょう。買取のミカタは、埼玉県公安委員会の古物商許可(第431270050713号)を持つ株式会社LINKBANKが運営しています。

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