偽物と知りながら売るのは犯罪
コピー品を偽物と知りながら販売する行為は、商標法違反などに問われるおそれのある犯罪行為です。「本物」と偽って売れば詐欺罪が成立する可能性もあります。
「安く買ったコピー品だと明記すれば売ってよい」というのも誤解です。コピー品の販売・譲渡は、明記の有無にかかわらず行ってはいけません。

知らずに売ってしまった場合はどうなる?
偽物と知らずに売ってしまった場合、故意がなければ直ちに処罰されるとは限りません。ただし、民事上の責任(返金・契約解除など)は生じうるため、購入者から偽物と指摘された場合は誠実な対応が必要です。
フリマアプリでは、偽物と判断された取引について返金対応や利用制限などの措置が定められていることが一般的です。放置せず、プラットフォームのルールに沿って対応しましょう。

指摘を受けた時の対応
販売した品物について「偽物ではないか」と指摘を受けたら、感情的に否定せず、まず事実確認を行いましょう。購入時の記録(レシート・購入店・購入時期)を整理し、取引プラットフォームの手続きに沿って対応します。
対応に不安がある場合は、消費生活センター(188)や弁護士などの専門窓口に相談できます。真贋について自分で結論を出せない場合も、専門機関の確認を検討しましょう。
- 感情的にならず事実確認から始める
- 購入時の記録を整理する
- プラットフォームの手続きに従う
- 不安があれば消費生活センター等に相談

トラブルを防ぐには「売る前の確認」が一番
こうしたトラブルを避ける最も確実な方法は、真贋に少しでも不安がある品物を個人間取引で売らないことです。もらい物や出どころの分からない品物は、フリマアプリに出品する前に買取店の査定で確認してもらいましょう。
買取店の査定では、取り扱い可否の判断を通じて真贋の目安を知ることができます。取り扱い不可となった品物を個人間で売るのは避けるべき、という判断材料にもなります。
買取店を利用するメリットと査定のご案内
古物商の許可を受けた買取店との取引なら、査定・真贋確認を経て売買が成立するため、売主が偽物販売のトラブルに巻き込まれるリスクを大きく減らせます。
エコスマイリーは東京・埼玉・千葉・神奈川で出張買取に対応し、出張費・査定費は0円です。古物営業法に基づく本人確認のうえで取引を行います。真贋に不安がある品物も、まずは査定でご相談ください。
よくある質問
フリマアプリで売った品物が偽物と言われました。どうすればいいですか?
買取店で偽物と判断されたら没収されますか?
本物かどうか自信がない品物は査定に出してもいいのですか?

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