亡くなった直後〜7日以内にやること
最初に必要になるのが、医師による死亡診断書(または死体検案書)の受け取りと、死亡届の提出です。死亡届は原則として死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村へ提出し、あわせて火葬許可の手続きを行うのが一般的です。多くの場合、葬儀社が手続きを代行・サポートしてくれます。
この時期は葬儀の準備と並行するため、遺品整理まで手を付ける必要はありません。ただし、故人の家の火の元や戸締まり、冷蔵庫の生ものなど、放置すると傷むものだけは早めに確認しておくと安心です。
- 死亡診断書の受け取りと死亡届の提出(原則7日以内)
- 火葬許可の手続き・葬儀の手配
- 故人宅の戸締まり・火の元・生ものの確認

14日以内を目安に行う手続き
葬儀が落ち着いたら、健康保険や年金関係の手続きに移ります。国民健康保険や後期高齢者医療制度の資格喪失手続き、年金の受給停止手続きなどは、14日以内が目安とされるものが多くあります(種類により期限は異なります)。世帯主が亡くなった場合は世帯主変更届が必要になることもあります。
あわせて、介護保険証や障害者手帳などの返却、公共料金の名義変更・解約の準備も進めておくとスムーズです。期限や必要書類は市区町村や年金事務所によって異なるため、窓口やホームページで確認しましょう。

数か月以内に検討する相続関係の手続き
相続に関する手続きには期限があるものがあります。特に相続放棄・限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。また、故人の所得税の準確定申告は4か月以内、相続税の申告が必要な場合は10か月以内が原則です。
遺言書の有無の確認、相続人の確定、財産の調査もこの時期の大切な作業です。判断に迷う場合は、早めに弁護士・司法書士・税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
- 相続放棄・限定承認:原則3か月以内
- 準確定申告:原則4か月以内
- 相続税の申告:原則10か月以内
- 詳細は専門家(弁護士・司法書士・税理士)へ相談を

遺品整理を始めるタイミングの目安
遺品整理を始める時期に決まりはありません。四十九日の法要後に親族が集まるタイミングで始める方が多い一方、賃貸住宅の場合は家賃の負担を考えて早めに着手するケースもあります。逆に、気持ちの整理がつくまで時間をかける方もいらっしゃいます。
注意したいのは、相続放棄を検討している場合です。遺品を処分・売却すると相続を承認したとみなされるおそれがあるため、判断前は手を付けず、専門家に相談してから進めましょう。
遺品整理の進め方と業者への依頼
遺品整理は、貴重品・重要書類の捜索、形見分け、残す物と手放す物の仕分け、不用品の処分という流れで進みます。量が多い場合や遠方の場合は、遺品整理業者に依頼すると負担を大きく減らせます。
エコスマイリーは東京・埼玉・千葉・神奈川で遺品整理と買取に対応しています。まだ使える家具・家電・貴金属などは買取し、買取が難しい物は回収のご相談が可能です(回収は有料の場合があります)。女性スタッフの対応も可能ですので、お気軽にご相談ください。
無理をしないことがいちばん大切
手続きには期限があるものもありますが、遺品整理そのものは急ぐ必要はありません。体調や気持ちと相談しながら、できるところから少しずつ進めましょう。
「何から手を付ければいいか分からない」という段階でのご相談も歓迎です。電話・LINE・フォームから、状況をお聞かせください。
よくある質問
遺品整理はいつまでに終わらせなければいけませんか?
手続きが多すぎて把握できません。どうすればいいですか?
遺品整理と買取を同時にお願いできますか?

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