遺言書には種類がある
遺言書には主に、故人が自筆で書いた自筆証書遺言、公証役場で作成された公正証書遺言、内容を秘密にしたまま公証役場で手続きした秘密証書遺言があります。
公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているため検認は不要です。また、自筆証書遺言でも法務局の保管制度を利用していた場合は検認が不要になります。自宅で見つかった自筆の遺言書は、原則として検認が必要と考えておきましょう。
- 自筆証書遺言:原則、家庭裁判所の検認が必要
- 公正証書遺言:検認不要(原本は公証役場に保管)
- 法務局保管の自筆証書遺言:検認不要

封印のある遺言書は開封しない
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封することが法律で定められています。勝手に開封すると過料(金銭的な制裁)の対象になるおそれがあり、他の相続人との間で「中身を改ざんしたのでは」という無用な疑いを招く原因にもなります。
うっかり開封してしまっても遺言書自体が直ちに無効になるわけではないとされていますが、トラブル防止のため、見つけたらそのままの状態で保管し、速やかに手続きを進めましょう。

検認とは|手続きの流れ
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と状態を確認し、その後の偽造・変造を防ぐための手続きです。遺言の内容が有効かどうかを判断する手続きではありません。
検認は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。戸籍謄本などの書類収集が必要で、申し立てから検認期日まで時間がかかることもあります。書類の準備や段取りに不安がある場合は、司法書士・弁護士に依頼するとスムーズです。

遺言書が見つかりやすい場所
遺品整理の際は、遺言書や重要書類がないか意識しながら進めることが大切です。よく見つかる場所には次のようなものがあります。
公正証書遺言の有無は、公証役場の遺言検索システムで相続人等が照会できます。また、法務局の保管制度を利用していたかどうかも照会が可能です。
- 仏壇の引き出し・神棚の周辺
- 書斎の机・鍵付きの引き出し
- 金庫・貸金庫
- タンスの奥・衣類の間
- 本棚の本の間・アルバムの間
遺言書が見つかる前に遺品を処分しないために
遺言書には財産の分け方だけでなく、形見分けの希望などが書かれていることもあります。遺品を処分した後に遺言書が見つかると、対応が難しくなる場合があります。
遺品整理は、貴重品・重要書類の捜索を最優先に進めるのが基本です。エコスマイリーの遺品整理でも、作業中に発見した書類・貴重品類はお客様にご確認いただきながら進めますので、ご安心ください。
遺品整理のご相談はエコスマイリーへ
エコスマイリーは東京・埼玉・千葉・神奈川で遺品整理に対応しています。まだ使える家具・家電・貴金属などは買取し、買取が難しい物は回収のご相談が可能です(回収は有料の場合があります)。
遺言書や相続の手続きは弁護士・司法書士・税理士などの専門家へ、遺品の整理・買取・処分は私たちへ。役割を分けて進めることで、負担を減らすことができます。
よくある質問
遺言書をうっかり開封してしまいました。無効になりますか?
遺言書があるかどうか分かりません。調べる方法はありますか?
遺品整理中に重要書類が出てきたらどうなりますか?

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