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FC加盟店 古物商許可

許可は、
ご自身の名義で。

古物営業法により、営業される事業者ご自身が許可を受ける必要があります。
当社の許可をお貸しすることはできません。

  • 出張買取月5万円
  • 回収なども+5万円
  • 1市区町村1社

金額は税別です。加盟金・保証金の有無と金額、契約期間、開始時期は、お打ち合わせのうえ書面でご案内します。

打ち合わせの様子(イメージ)

なぜご自身の名義で必要なのか

古物(中古品)を買い取って売る仕事をするには、古物営業法により、営業される事業者ご自身が都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。

許可を他人に使わせること(名義貸し)は、古物営業法第9条で禁じられています。当社の許可をお貸しすることはできません。この点は、どのフランチャイズ本部であっても同じです。

ご注意ください

「本部の許可で始められます」と説明する募集を見かけた場合は、その説明が法律に合っているかをご確認ください。名義貸しには罰則が定められています。

取り方の順番

  1. STEP1 営業所を決めるお住まいの都道府県ではなく、営業所を置く都道府県の公安委員会に申請します。賃貸の場合は、その場所を営業所として使えるかを確認しておきます。
  2. STEP2 書類を集める住民票、身分証明書、法人の場合は登記事項証明書と定款の写しなどが必要です。必要な書類は都道府県によって少し違いますので、営業所を管轄する警察署の生活安全課でご確認ください。
  3. STEP3 申請する営業所を管轄する警察署に提出します。手数料は19,000円です。
  4. STEP4 許可を受ける標準的な処理期間は40日ほどです(土日祝を除く)。許可証を受け取ったら、営業所に標識(プレート)を掲げます。
  5. STEP5 帳簿の準備買い取った品物を記録する古物台帳を用意します。書き方は本部からご案内します。

手数料・必要書類・処理期間は、申請される時点の各都道府県公安委員会のご案内をご確認ください。

許可を取ったあとに守ること

訪問して買い取るときの決まり

お客様のご自宅へ伺って買い取る取引は、特定商取引法の訪問購入に当たります。書面のお渡し、8日間のクーリング・オフ、引き渡しを断れることのご説明などが必要です。

また、有料で回収・片付けをお受けする場合は訪問販売に当たり、こちらも書面のお渡しとクーリング・オフの決まりがあります。書類の書き方は研修でご案内します。

まずはお話だけでも

お申し込み・ご状況の確認・お打ち合わせに費用はかかりません。ご質問だけでもお送りいただけます。

加盟のご相談・お申し込みへ1〜3営業日以内にご連絡します

金額は税別です。加盟金・保証金の有無と金額、契約期間、開始時期は、お打ち合わせのうえ書面でご案内します。

FC加盟について、くわしく

お読みいただきたいこと

加盟店さまと当社は、それぞれ独立した事業者です。雇用ではありません。売上・利益・ご依頼の件数を保証するものではありません。

古物の買取を行うには、営業される事業者ご自身が都道府県公安委員会の古物商許可を受ける必要があります。当社の許可をお貸しすることはできません(古物営業法第9条の名義貸しの禁止)。

募集の対象は、法人または事業所をお持ちの個人事業主の方です。

掲載している規約は案です。最終的な契約書面は、弁護士の確認を経たものをご用意します。FC加盟店規約(案)を見る ›

古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号/株式会社LINKBANK 会社概要

FC加盟のご相談1市区町村1社・月5万円〜